[木村草太の憲法の新手](75) 法律婚が認める大きな利益、夫婦別姓でも享受を

2018年3月4日 11:55有料

 民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、別姓婚を認めていない。今年1月、サイボウズ社長の青野慶久氏などが、夫婦別姓を認めないのは違憲だと訴訟を提起した。

人気連載「憲法の新手」が本になりました!

沖縄タイムスでの好評連載をまとめた第2弾。2017年1月から19年3月までを収録。改憲論議、児童虐待、文書管理、デマとの対峙、県民投票など多岐にわたる事象を、憲法学の観点から論じる。

■木村草太 著
■四六判/211ページ

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