民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、別姓婚を認めていない。今年1月、サイボウズ社長の青野慶久氏などが、夫婦別姓を認めないのは違憲だと訴訟を提起した。
[木村草太の憲法の新手](75) 法律婚が認める大きな利益、夫婦別姓でも享受を
2018年3月4日 11:55有料
有料この記事は有料会員限定です。会員登録すると、続きをお読み頂けます。
※ 無料期間中に解約すると、料金はかかりません。
※ 無料期間中に解約すると、料金はかかりません。
残り1363文字