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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z02
管理番号 1099950 
審判番号 不服2002-4196 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-11 
確定日 2004-07-12 
事件の表示 商願2000- 28151拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Lotus-Effect」の欧文字(標準文字)を表してなり、第1類、第2類、第17類,第19類及び第21類に属する商品を指定商品として、1999年9月22日ドイツ国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年3月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年10月30日受付及び平成15年2月27日受付の手続補正書により、最終的に、第2類「建築物外壁用の防汚性被膜形成用塗料,防汚性被膜形成用塗料,塗料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第961806号,登録第1347514号及び登録第4232175号の各登録商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品については前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-22 
出願番号 商願2000-28151(T2000-28151) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘大井手 正雄三澤 惠美子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 田中 亨子
富田 領一郎
商標の称呼 ロータスエフェクト 
代理人 柳川 泰男 

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