答弁本文情報
平成二十五年八月十三日受領答弁第三号
内閣衆質一八四第三号
平成二十五年八月十三日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員塩川鉄也君提出陸上自衛隊化学学校と特定物質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員塩川鉄也君提出陸上自衛隊化学学校と特定物質に関する質問に対する答弁書
一の1について
陸上自衛隊化学学校(以下「化学学校」という。)において製造された特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。)第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下同じ。)の種類ごとの年間の製造量、使用量、最大保有量及び年末における保有量に関する御指摘の化学兵器禁止機関に対する申告内容について、防衛省において確認のできる平成十四年から平成二十四年までの間についてお答えすると、次の(1)から(11)までのとおりである。
(1) 平成十四年
①サリン 製造量 二百六・五グラム 使用量(防護目的) 二十二・五グラム 使用量(廃棄) 八十二グラム 最大保有量 二百八・五グラム 年末における保有量 百四グラム
②ソマン 製造量 十五・九グラム 使用量(廃棄) 五・九グラム 最大保有量 十五・九グラム 年末における保有量 十グラム
③VX 製造量 二百三グラム 使用量(防護目的) 五十九・五グラム 使用量(廃棄) 七十四・五グラム 最大保有量 二百五グラム 年末における保有量 七十六グラム
④VsubX一 製造量 八・九グラム 使用量(防護目的) 五グラム 使用量(廃棄) 三・九グラム 最大保有量 八・九グラム 年末における保有量 零グラム
⑤VsubX二 製造量 十一グラム 使用量(防護目的) 五グラム 使用量(廃棄) 六グラム 最大保有量 十一グラム 年末における保有量 零グラム
⑥マスタード 製造量 三百六十八・一グラム 使用量(防護目的) 九十三・一グラム 使用量(廃棄) 九十二・一グラム 最大保有量 三百三十三グラム 年末における保有量 百八十五・九グラム
⑦ルイサイト 製造量 百二十四・五グラム 使用量(防護目的) 六十九・九グラム 使用量(廃棄) 三グラム 最大保有量 百二十一・五グラム 年末における保有量 五十二・六グラム
⑧メチルホスホニルジフルオリド 製造量 百五十二・四グラム 使用量(廃棄) 三十二・四グラム 使用量(他の特定物質の製造) 百二十グラム 最大保有量 百五十二・四グラム 年末における保有量 零グラム
(2) 平成十五年
①サリン 製造量 百五十グラム 使用量(防護目的) 百七十九グラム 使用量(廃棄) 二十四グラム 最大保有量 百五十二グラム 年末における保有量 五十一グラム
②ソマン 製造量 百九十九・七グラム 使用量(防護目的) 六十一グラム 使用量(廃棄) 九十九・七グラム 最大保有量 百九十九・七グラム 年末における保有量 四十九グラム
③VX 製造量 百五十グラム 使用量(防護目的) 百五十一グラム 使用量(廃棄) 二十四グラム 最大保有量 百五十二グラム 年末における保有量 五十一グラム
④マスタード 製造量 二百二十三・八グラム 使用量(防護目的) 二百六十三・九グラム 使用量(廃棄) 八十七・八グラム 最大保有量 二百十二・六グラム 年末における保有量 五十八グラム
⑤ルイサイト 製造量 百三十一・三グラム 使用量(防護目的) 百六・六グラム 使用量(廃棄) 二十一・三グラム 最大保有量 百十八・三グラム 年末における保有量 五十六グラム
⑥VsubX一 製造量 九十七・八グラム 使用量(防護目的) 二十グラム 使用量(廃棄) 七十七・八グラム 最大保有量 九十七・八グラム 年末における保有量 零グラム
⑦メチルホスホニルジフルオリド 製造量 二百八十六・一グラム 使用量(廃棄) 百五・一グラム 使用量(他の特定物質の製造) 百八十一グラム 最大保有量 二百八十六・一グラム 年末における保有量 零グラム
(3) 平成十六年
①サリン 製造量 二百五十一・二グラム 使用量(防護目的) 百八十三グラム 使用量(廃棄) 百十三・二グラム 最大保有量 二百五十三・二グラム 年末における保有量 六グラム
②ソマン 製造量 五十六・六グラム 使用量(防護目的) 九十九グラム 使用量(廃棄) 六・六グラム 最大保有量 五十六・六グラム 年末における保有量 零グラム
③VX 製造量 百四十一・一グラム 使用量(防護目的) 百八十三グラム 使用量(廃棄) 三・一グラム 最大保有量 百四十三・一グラム 年末における保有量 六グラム
④マスタード 製造量 百二十七・三グラム 使用量(防護目的) 百四十六グラム 使用量(廃棄) 三十三・三グラム 最大保有量 百二十九・三グラム 年末における保有量 六グラム
⑤ルイサイト 製造量 七十・六グラム 使用量(防護目的) 百六グラム 使用量(廃棄) 二十・六グラム 最大保有量 七十・六グラム 年末における保有量 零グラム
⑥VsubX一 製造量 五十・五グラム 使用量(防護目的) 三十グラム 使用量(廃棄) 二十・五グラム 最大保有量 五十・五グラム 年末における保有量 零グラム
⑦メチルホスホニルジフルオリド 製造量 二百五十六・五グラム 使用量(廃棄) 七十・五グラム 使用量(他の特定物質の製造) 百八十六グラム 最大保有量 二百五十六・五グラム 年末における保有量 零グラム
(4) 平成十七年
①タブン 製造量 十四・九グラム 使用量(防護目的) 十三グラム 使用量(廃棄) 一・九グラム 最大保有量 十四・九グラム 年末における保有量 零グラム
②サリン 製造量 三十五・六グラム 使用量(防護目的) 二十九グラム 使用量(廃棄) 十・六グラム 最大保有量 三十七・六グラム 年末における保有量 二グラム
③ソマン 製造量 三十五・五グラム 使用量(防護目的) 十三グラム 使用量(廃棄) 二十二・五グラム 最大保有量 三十五・五グラム 年末における保有量 零グラム
④VX 製造量 二十五・三グラム 使用量(防護目的) 二十九グラム 使用量(廃棄) 〇・三グラム 最大保有量 二十七・三グラム 年末における保有量 二グラム
⑤VsubX一 製造量 六十・六グラム 使用量(防護目的) 二十グラム 使用量(廃棄) 四十・六グラム 最大保有量 六十・六グラム 年末における保有量 零グラム
⑥マスタード 製造量 五十八・一グラム 使用量(防護目的) 三十四グラム 使用量(廃棄) 二十八・一グラム 最大保有量 六十・一グラム 年末における保有量 二グラム
⑦ルイサイト 製造量 五十五・七グラム 使用量(防護目的) 十五グラム 使用量(廃棄) 四十・七グラム 最大保有量 五十五・七グラム 年末における保有量 零グラム
⑧メチルホスホニルジフルオリド 製造量 九十五・四グラム 使用量(廃棄) 四十五グラム 使用量(他の特定物質の製造) 五十・四グラム 最大保有量 九十五・四グラム 年末における保有量 零グラム
(5) 平成十八年
①タブン 製造量 十四・二グラム 使用量(防護目的) 七グラム 使用量(廃棄) 四・二グラム 最大保有量 十四・二グラム 年末における保有量 三グラム
②サリン 製造量 九十六・九グラム 使用量(防護目的) 四十グラム 使用量(廃棄) 三十八・九グラム 最大保有量 九十八・九グラム 年末における保有量 十七グラム
③ソマン 製造量 四十九・九グラム 使用量(防護目的) 二十グラム 使用量(廃棄) 十六・九グラム 最大保有量 四十九・九グラム 年末における保有量 十グラム
④VX 製造量 六十六・五グラム 使用量(防護目的) 四十グラム 使用量(廃棄) 八・五グラム 最大保有量 六十八・五グラム 年末における保有量 十七グラム
⑤VsubX一 製造量 十四・一グラム 使用量(防護目的) 十グラム 使用量(廃棄) 四・一グラム 最大保有量 十四・一グラム 年末における保有量 零グラム
⑥マスタード 製造量 六十九・六グラム 使用量(防護目的) 四十グラム 使用量(廃棄) 十一・六グラム 最大保有量 七十一・六グラム 年末における保有量 十七グラム
⑦ルイサイト 製造量 二十三・六グラム 使用量(防護目的) 十グラム 使用量(廃棄) 三・六グラム 最大保有量 二十三・六グラム 年末における保有量 十グラム
⑧メチルホスホニルジフルオリド 製造量 百四十一・八グラム 使用量(廃棄) 九十グラム 使用量(他の特定物質の製造) 五十一・八グラム 最大保有量 百四十一・八グラム 年末における保有量 零グラム
(6) 平成十九年
①タブン 製造量 八十・五グラム 使用量(防護目的) 五グラム 使用量(廃棄) 三十二・五グラム 最大保有量 八十・五グラム 年末における保有量 四十六グラム
②サリン 製造量 百十グラム 使用量(防護目的) 五十二グラム 使用量(廃棄) 二十五グラム 最大保有量 百十二グラム 年末における保有量 五十グラム
③ソマン 製造量 七十四・八グラム 使用量(防護目的) 十九グラム 使用量(廃棄) 二十・八グラム 最大保有量 七十四・八グラム 年末における保有量 四十五グラム
④VX 製造量 百・四グラム 使用量(防護目的) 四十九グラム 使用量(廃棄) 十八・四グラム 最大保有量 百二・四グラム 年末における保有量 五十グラム
⑤マスタード 製造量 百三十グラム 使用量(防護目的) 五十六グラム 使用量(廃棄) 四十グラム 最大保有量 百三十二グラム 年末における保有量 五十一グラム
⑥ルイサイト 製造量 九十五・八グラム 使用量(防護目的) 二十二グラム 使用量(廃棄) 三十五・八グラム 最大保有量 九十五・八グラム 年末における保有量 四十八グラム
⑦メチルホスホニルジフルオリド 製造量 二百十九グラム 使用量(廃棄) 六十九グラム 使用量(他の特定物質の製造) 百五十グラム 最大保有量 二百十九グラム 年末における保有量 零グラム
(7) 平成二十年
①タブン 製造量 零グラム 使用量(防護目的) 四十六グラム 最大保有量 四十六グラム 年末における保有量 零グラム
②サリン 製造量 九十七・一グラム 使用量(防護目的) 百五グラム 使用量(廃棄) 十三・一グラム 最大保有量 九十九・一グラム 年末における保有量 二十九グラム
③ソマン 製造量 十九・二グラム 使用量(防護目的) 五十二グラム 使用量(廃棄) 十一・二グラム 最大保有量 四十五グラム 年末における保有量 一グラム
④VX 製造量 五十三・七グラム 使用量(防護目的) 八十七グラム 使用量(廃棄) 三・七グラム 最大保有量 五十五・七グラム 年末における保有量 十三グラム
⑤マスタード 製造量 七十三・五グラム 使用量(防護目的) 九十一グラム 使用量(廃棄) 十八・五グラム 最大保有量 七十五・五グラム 年末における保有量 十五グラム
⑥ルイサイト 製造量 四十四・五グラム 使用量(防護目的) 六十四グラム 使用量(廃棄) 十四・五グラム 最大保有量 四十八グラム 年末における保有量 十四グラム
⑦メチルホスホニルジフルオリド 製造量 百二十七・一グラム 使用量(廃棄) 二十七・一グラム 使用量(他の特定物質の製造) 百グラム 最大保有量 百二十七・一グラム 年末における保有量 零グラム
(8) 平成二十一年
①タブン 製造量 三十二・九グラム 使用量(防護目的) 二十五グラム 使用量(廃棄) 七・九グラム 最大保有量 三十二・九グラム 年末における保有量 零グラム
②サリン 製造量 九十五・七グラム 使用量(防護目的) 八十グラム 使用量(廃棄) 三十三・七グラム 最大保有量 九十七・七グラム 年末における保有量 十一グラム
③ソマン 製造量 三十一・三グラム 使用量(防護目的) 二十六グラム 使用量(廃棄) 六・三グラム 最大保有量 三十一・三グラム 年末における保有量 零グラム
④シクロサリン 製造量 八十三・五グラム 使用量(防護目的) 三十グラム 使用量(廃棄) 五十三・五グラム 最大保有量 八十三・五グラム 年末における保有量 零グラム
⑤VX 製造量 七十・六グラム 使用量(防護目的) 六十八・七グラム 使用量(廃棄) 六・九グラム 最大保有量 五十七・六グラム 年末における保有量 八グラム
⑥マスタード 製造量 百十五・一グラム 使用量(防護目的) 八十九グラム 使用量(廃棄) 二十四・一グラム 最大保有量 百十七・一グラム 年末における保有量 十七グラム
⑦ルイサイト 製造量 六十九・五グラム 使用量(防護目的) 五十八グラム 使用量(廃棄) 十・五グラム 最大保有量 六十九・五グラム 年末における保有量 十五グラム
⑧メチルホスホニルジフルオリド 製造量 百四十六グラム 使用量(廃棄) 三十一グラム 使用量(他の特定物質の製造) 百十五グラム 最大保有量 百四十六グラム 年末における保有量 零グラム
(9) 平成二十二年
①タブン 製造量 十一・九グラム 使用量(防護目的) 九グラム 使用量(廃棄) 一・九グラム 最大保有量 十一・九グラム 年末における保有量 一グラム
②サリン 製造量 六十九・五グラム 使用量(防護目的) 五十四グラム 使用量(廃棄) 十一・五グラム 最大保有量 七十一・五グラム 年末における保有量 十五グラム
③ソマン 製造量 十八・四グラム 使用量(防護目的) 九グラム 使用量(廃棄) 七・四グラム 最大保有量 十八・四グラム 年末における保有量 二グラム
④シクロサリン 製造量 二十六・六グラム 使用量(防護目的) 十二グラム 使用量(廃棄) 十二・六グラム 最大保有量 二十六・六グラム 年末における保有量 二グラム
⑤VX 製造量 五十八・七グラム 使用量(防護目的) 四十九グラム 使用量(廃棄) 二・七グラム 最大保有量 六十・七グラム 年末における保有量 十五グラム
⑥マスタード 製造量 七十・五グラム 使用量(防護目的) 七十一グラム 使用量(廃棄) 一・五グラム 最大保有量 七十二・五グラム 年末における保有量 十五グラム
⑦ルイサイト 製造量 五十二・二グラム 使用量(防護目的) 六十二グラム 使用量(廃棄) 三・二グラム 最大保有量 五十二・二グラム 年末における保有量 二グラム
⑧メチルホスホニルジフルオリド 製造量 八十八・七グラム 使用量(廃棄) 七・七グラム 使用量(他の特定物質の製造) 八十一グラム 最大保有量 八十八・七グラム 年末における保有量 零グラム
(10) 平成二十三年
①タブン 製造量 三十・七グラム 使用量(防護目的) 十四グラム 使用量(廃棄) 二・七グラム 最大保有量 三十・七グラム 年末における保有量 十五グラム
②サリン 製造量 九十二・五グラム 使用量(防護目的) 六十六グラム 使用量(廃棄) 二十四・五グラム 最大保有量 九十四・五グラム 年末における保有量 十七グラム
③ソマン 製造量 四十二・八グラム 使用量(防護目的) 十五グラム 使用量(廃棄) 十四・八グラム 最大保有量 四十二・八グラム 年末における保有量 十五グラム
④シクロサリン 製造量 五十五・七グラム 使用量(防護目的) 二十三グラム 使用量(廃棄) 十九・七グラム 最大保有量 五十五・七グラム 年末における保有量 十五グラム
⑤VX 製造量 九十二・五グラム 使用量(防護目的) 七十六グラム 使用量(廃棄) 十四・五グラム 最大保有量 九十四・五グラム 年末における保有量 十七グラム
⑥マスタード 製造量 百一・四グラム 使用量(防護目的) 八十七グラム 使用量(廃棄) 十二・四グラム 最大保有量 百三・四グラム 年末における保有量 十七グラム
⑦ルイサイト 製造量 九十五・三グラム 使用量(防護目的) 五十七グラム 使用量(廃棄) 二十五・三グラム 最大保有量 九十五・三グラム 年末における保有量 十五グラム
⑧メチルホスホニルジフルオリド 製造量 百六十三・三グラム 使用量(廃棄) 三十四・三グラム 使用量(他の特定物質の製造) 百二十九グラム 最大保有量 百六十三・三グラム 年末における保有量 零グラム
(11) 平成二十四年
①タブン 製造量 零グラム 使用量(防護目的) 十五グラム 最大保有量 十五グラム 年末における保有量 零グラム
②サリン 製造量 百三・五グラム 使用量(防護目的) 六十四グラム 使用量(廃棄) 四十五・五グラム 最大保有量 百五・五グラム 年末における保有量 十一グラム
③ソマン 製造量 十九グラム 使用量(防護目的) 二十五グラム 使用量(廃棄) 九グラム 最大保有量 十九グラム 年末における保有量 零グラム
④シクロサリン 製造量 零グラム 使用量(防護目的) 十五グラム 最大保有量 十五グラム 年末における保有量 零グラム
⑤VX 製造量 八十一・六グラム 使用量(防護目的) 六十九グラム 使用量(廃棄) 十八・六グラム 最大保有量 八十三・六グラム 年末における保有量 十一グラム
⑥マスタード 製造量 七十五グラム 使用量(防護目的) 七十四グラム 使用量(廃棄) 七グラム 最大保有量 七十七グラム 年末における保有量 十一グラム
⑦窒素マスタード 製造量 十二グラム 使用量(防護目的) 十グラム 使用量(廃棄) 二グラム 最大保有量 十二グラム 年末における保有量 零グラム
⑧ルイサイト 製造量 五十三・六グラム 使用量(防護目的) 五十四グラム 使用量(廃棄) 五・六グラム 最大保有量 五十三・六グラム 年末における保有量 九グラム
⑨メチルホスホニルジフルオリド 製造量 六十八・七グラム 使用量(廃棄) 二・七グラム 使用量(他の特定物質の製造) 六十六グラム 最大保有量 五十九グラム 年末における保有量 零グラム
また、平成二十五年における特定物質の予想製造量及び製造予想時期に関する御指摘の化学兵器禁止機関に対する申告内容について、特定物質ごとにお答えすると、次のとおりである。
①タブン 予想製造量 十五グラム 製造予想時期 四月から七月まで
②サリン 予想製造量 七十グラム 製造予想時期 四月から七月まで
③ソマン 予想製造量 十八グラム 製造予想時期 四月から七月まで
④VX 予想製造量 六十六グラム 製造予想時期 四月から七月まで
⑤マスタード 予想製造量 六十六グラム 製造予想時期 四月から七月まで
⑥窒素マスタード 予想製造量 十グラム 製造予想時期 四月から五月まで
⑦ルイサイト 予想製造量 三十三グラム 製造予想時期 四月から七月まで
⑧メチルホスホニルジフルオリド 予想製造量 八十八グラム 製造予想時期 四月から七月まで
お尋ねの「合成」については、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号)に規定する「生産」や化学兵器禁止法に規定する「製造」と同じ意味で用いているものである。
防衛省が現在保存している文書からは特定物質の製造等の開始時期は確認できないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。
化学学校が第一研究棟として使用している建物は、平成九年度に完成したものである。
化学学校においては、特定物質の製造等に関する化学学校規則(平成八年化学学校達第五十-二号。以下「化学学校規則」という。)第九条第三項及び第十一条第二項並びに陸上自衛隊文書管理規則(平成二十三年陸上自衛隊達第三十二-十九号)第四十一条及び第四十二条の規定に基づき、研究部において、モニタリング設備を利用し、特定物質の製造等のために施設を使用する都度、汚染状況を点検し、記録を作成し、当該記録を五年間保管している。
化学学校規則第十二条に規定する「自治体、警察署、消防署、近隣の住民及び自治会」は、化学学校規則別紙第六に規定するさいたま市、埼玉県大宮警察署、さいたま市北消防署及び関係する自治会を指すものであるが、平成八年四月一日以降、さいたま市等に対し、同条に規定する緊急時の措置等について、説明は行っていない。
防衛省としては、さいたま市等から、化学学校が緊急時に採る措置に関する情報提供等の要請があれば、これに誠実に対応してまいりたい。
化学学校規則第十二条は、「地震、火災又は特定物質の製造等に伴う事故の発生もしくは発生の恐れがある場合」の緊急時の措置を定めている。これまでのところ、地震が発生した場合には、当該緊急時の措置を採ってきているところである。