週刊女性側に賠償命令 元オウム信者の名誉毀損

東京地裁(桐原正道撮影)
東京地裁(桐原正道撮影)

 平成7年の地下鉄サリン事件の殺人容疑で不起訴処分となった元オウム真理教信者菊地直子さん(48)が、週刊女性の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の「主婦と生活社」(東京)に165万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、名誉毀損を認め、11万円の支払いを命じた。

 問題となったのは平成24年6月26日号の記事。殺人容疑などで逮捕された菊地さんを特集し「乗客11人を殺害、約5500人に重軽傷を負わせた罪は重い」と指摘し、有識者の意見として「懲役7年くらいが妥当」などと記載した。

 判決で大浜寿美裁判長は「(菊地さんが)地下鉄事件に関与し、有罪となる行為をしたとの事実を基礎としており、社会的評価を低下させた。真実と信じる相当の理由があったとは言えない」と判断した。

 週刊女性編集部は「判決文を精査し、今後の対応を決めたい」としている。

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