コンビニ大手「セブン―イレブン・ジャパン」とフランチャイズ(FC)契約を結ぶ店主らに、憲法が保障する団体交渉権は認められるのか――。この点が争われた訴訟で、東京地裁(布施雄士裁判長)は6日、団交権を認めない判決を言い渡した。原告の「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)は、店主たちの待遇や店舗の経営改善のために団交権は必要だと訴えていた。
ユニオンは2009年にセブンに団体交渉を申し入れたが、「店主は独立した事業主で会社と労使関係にはない」として応じなかった。ユニオンは岡山県労働委員会に救済を申し立て、同県労委は14年に「店主は労働組合法上の労働者に当たり、団体交渉の拒否は不当労働行為に該当する」として、セブンに交渉に応じるよう命じた。
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