伊方原発の運転認める 山口地裁支部が決定
四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを山口県の住民が求めた仮処分申請で、山口地裁岩国支部(小野瀬昭裁判長)は15日、申し立てを却下する決定をした。
これまでの審尋で住民側は、伊方原発の近くに国内最大級の活断層「中央構造線断層帯」があり、数百メートル先の沖合に活断層が現れる可能性があると指摘。熊本県の阿蘇山が噴火するリスクもあり、四国電が十分な調査をしていないと主張していた。
一方、四国電は最新の科学的知見を活用して地震、津波などへの対策を講じていると反論。数百メートル先に活断層が存在しないことを音波探査などで確認したとし、「安全性が確保されている」と訴えた。
伊方3号機を巡っては広島高裁が2017年12月の仮処分決定で運転差し止めを命令。18年9月の異議審決定で同高裁が一転して運転を認めたことから、同年10月に約1年ぶりに再稼働した。
大分地裁も同年9月、大分県の住民らによる運転差し止めの仮処分申請を退けた。高松高裁も同年11月、愛媛県の住民による仮処分申し立ての即時抗告審で、申し立てを退けた松山地裁決定を支持し、運転を認める決定をした。