山形県警元警部に有罪判決 違反見逃し指示

山形地裁
山形地裁

自らの交通違反を見逃すよう部下の警察署員に指示したなどとして、犯人隠避教唆と道交法違反(無免許運転)の罪に問われた山形県警元警部の武田一也被告(48)に、山形地裁(今井理裁判官)は10日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。

今井裁判官は判決理由で「上司の立場を悪用しており、県民の信頼を失墜させかねない犯行で悪質だ」と非難。課長としての面目を失いたくなかったとの動機は「極めて安易で警察の責務に無自覚であり、厳しい非難を免れない」と述べた。

判決などによると、小国署の刑事生活安全課長だった令和元年6月、勤務中に捜査車両で追い越し違反をしたとして取り締まりを受けたが、反則切符の処理をしないよう部下の警部補らに指示。また昨年3月、勤務中に無免許運転をした。

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