朝鮮人追悼碑訴訟

3年余の論争に結論 守る会「満点ではないが…」 群馬県は「残念」

朝鮮人追悼碑設置をめぐる訴訟の判決で、「一部勝訴」と記した旗を掲げる原告側=14日、前橋市(橋爪一彦撮影)
朝鮮人追悼碑設置をめぐる訴訟の判決で、「一部勝訴」と記した旗を掲げる原告側=14日、前橋市(橋爪一彦撮影)

 「一部勝訴」-。群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人追悼碑の設置期間の更新を県が不許可にしたのは違法として、碑を設置した市民団体「追悼碑を守る会」が不許可処分の取り消しを求めた訴訟は、3年余りの論争を経て、前橋地裁が処分を取り消す形で幕を閉じた。閉廷後、守る会と県側はそれぞれ会見し、勝敗の受け止めを語った。(久保まりな、吉原実、住谷早紀)

 「満点ではないが、結論は良かった。行政に対して司法がしっかり判断をした」と、守る会弁護団長の角田義一弁護士は判決を評価した。ただ、一部判断について、守る会は「不満が残る」とした。

 不許可処分は取り消したものの、争点となった(1)政治的行事はあったか(2)県の「政治的、宗教的行事および管理を行わない」とする設置許可条件は「表現の自由」を侵害しているか-について、塩田直也裁判長は「強制連行」という言葉を使用した集会が政治的行事に該当すると判断した。

 さらに、「宗教的・政治的行事に当たらなければ規制されない。表現の自由の趣旨に反していない」などとし、いずれも県側の主張が認められた形となった。

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