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「役員は名ばかり、解雇は無効」労働審判申し立て 大阪

2009年2月22日10時59分

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 役員とは名ばかりで、リストラされたのは違法解雇にあたるとして、松竹芸能(大阪市)を解任された元執行役員の男性2人が20日、社員としての地位確認を求める労働審判を大阪地裁に申し立てた。日本でも執行役員制度を導入する企業が増えている。2人を支援する労働組合管理職ユニオン・関西は「執行役員の使い捨てに等しい事態が広がりつつあり、経営のあり方を問いたい」と話す。

 申立人は、社歴27年の男性(51)と、社歴18年の男性(43)。申立書によると、2人はイベント制作やタレント営業などの業務をへて、前者は05年からテレビ担当取締役に、後者は04年から営業担当取締役になった。

 しかし07年11月、51歳男性は興行担当、43歳男性は経理担当のそれぞれ執行役員に降格。さらに昨年11月、社長から、12月末の任期満了を理由に解任を通告されたという。

 2人は、「名ばかり役員」にすぎず、経営陣から細かく指揮命令を受ける仕事の中身や賃金水準など、実態は労働者だったと主張。会社とは雇用関係にあり、任期満了で解雇したのは、解雇権の乱用にあたり無効と訴えている。

 2人は同ユニオンに加入し、職場復帰を求めて交渉したが、会社側は取締役就任時に退職金の清算をしていることなどを根拠に「労働者ではない」と譲らず、申し立てに踏み切ったという。51歳の元執行役員は「定年まで9年もあり、このまま職を失えばどうすればいいのか。執行役員制度を利用した理不尽なリストラは許されない」と話す。

 松竹芸能は取材に「申し立ての事実確認ができないのでコメントは控えたい」としている。(清川卓史)

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