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身体障がい者等に関する市営交通機関乗車料金福祉措置実施要綱

[2013年1月21日]

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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市に在住する身体・知的障がい者等や精神障がい者の自立と社会経済活動への積極的な参加を促すため、大阪市営交通が運営する交通機関の乗車料金の福祉措置(以下「福祉措置」という。)にかかる、無料乗車証及び割引証の交付事務の実施に関する必要な事項を定める。

(実施主体)
第2条 この措置の実施主体は、大阪市健康局及び福祉局とし、精神障がい者に対する福祉措置は健康局こころの健康センターが担い、その他の者に対する福祉措置は福祉局障がい者施策部障がい福祉課が担う。
なお、無料乗車証及び割引証の交付に関する事務は、各区役所保健福祉課(以下「保健福祉課」という。)において取り扱うこととする。

(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程(平成11年大阪市交通事業管理規程第23号)の定めるところによる。

(無料乗車証の交付要件)
第4条 別表①に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対し、介護人付無料乗車証を交付する。
2 別表②に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対し、無料乗車証を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、「大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱」に基づく重度障がい者等タクシー給付券の交付を受けている場合は、無料乗車証は交付しない。
4 「大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱」第20条の規定により大阪市重度障がい者等タクシー給付券を無効として回収したときは、無料乗車証は交付しない。

(割引証の交付要件)
第5条 別表③に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対して割引証を交付する。
2 別表④に該当する世帯の世帯主、又は父、母若しくは養育者(以下「世帯主等」という。)に対して1の割引証を交付する。ただし、世帯主等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により、保護を受けている場合は割引証を交付しない。

(交付の調整)
第6条 別に定める敬老優待乗車証及びこの要綱に基づく無料乗車証又は割引証の交付要件のいずれにも該当するときは、敬老優待乗車証又は無料乗車証若しくは割引証のいずれかを本人が選択することができる。
2 この要綱に基づく交付要件の2以上に該当するときは、次の各号に定めるところによる。
 (1) 第4条第1項及び第4条第2項の交付要件のいずれにも該当するときは、第4条第1項による介護人付無料乗車証を交付する。
 (2) 介護人付無料乗車証又は無料乗車証の交付要件の2以上に該当する者に対しては、1の介護人付無料乗車証又は無料乗車証を交付する。ただし、別表②に記載のある単独乗車を必要とする介護人による無料乗車証については、重複して交付することができる。
 (3) 割引証の交付要件の2以上に該当する者に対しては、1の割引証を交付する。
 (4) 無料乗車証及び割引証の交付要件のいずれにも該当する者に対しては、無料乗車証を交付する。
 (5) 別表③の交付要件の2以上に該当する場合にあっては、同項列記の交付要件のうち先順位に掲げる要件に基づき1の割引証を交付する。
3 精神障がい者に対する福祉措置及びその他の者に対する福祉措置の交付要件のいずれにも該当する場合は、第4条、5条の列記の交付要件のうち先順位に掲げる要件に基づき1の無料乗車証又は割引証を交付する。同順位であれば本人がいずれかを選択することができる。
4 特別児童扶養手当受給者に基づく割引証の交付要件に該当する世帯主等が、割引証を使用できないときは、当該世帯に属する世帯員であって、世帯主が指定する者(12歳未満の者を除く。)に割引証を交付することができる。

(交付手続き)
第7条 無料乗車証又は割引証の交付を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を提出するとともに次に掲げる書類を呈示しなければならない。
ただし、更新の場合にあっては、更新交付申請書の提出をもってこれに代えることができるものとする。
 (1) 身体障がい者、戦傷病者又は原爆被爆者
  身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳
 (2) 特別児童扶養手当受給世帯
  当該手当証書
 (3) 知的障がい者
  療育手帳、大阪市こども相談センター所長もしくは大阪市心身障がい者リハビリテーションセンター所長が発行する証明書
 (4) 精神障がい者
  精神障がい者保健福祉手帳
2 前項の申請があったときは、申請書又は添付書類等により交付要件に該当していることを確認し、申請書の所定欄等に交付番号を記入のうえ、受領印を徴し、無料乗車証又は割引証を交付する。
3 介護人単独用無料乗車証の交付を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書により、次に掲げる各機関を経由し、交通局長に申請するものとする。
 (1) 社会福祉施設に通所する者
  福祉局障がい者施策部障がい福祉課
 (2) 市立養護教育諸学校又は市立小、中学校養護学級に通学する者
  当該学校及び教育委員会事務局指導部養護教育担当
 (3) 上記以外の者
  居住する区役所の保健福祉課

(第1種身体障がい者及び重度知的障がい者の単独乗車の取扱い)
第8条 第1種身体障がい者及び重度知的障がい者のうち単独乗車が可能であり、かつ、単独乗車を希望する者から申請があったときは、別記第3号様式による申請書の提出を求め、当該乗車証の券面右上部にその旨を表示して交付することができる。

(無料乗車証又は割引証の有効期間及び更新期間)
第9条 無料乗車証又は割引証の有効期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。
2 無料乗車証又は割引証は年1回更新するものとし、市長が定める期間内にその手続きを行うものとする。

(返還等)
第10条 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者は、第4条又は第5条に定める要件に該当しなくなったとき、若しくは無料乗車証又は割引証が不要になったときは、直ちに無料乗車証又は割引証を返還しなければならない。
2 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者が自己の理由等により無料乗車証又は割引証を返還する場合は、別記第4号様式により届出るものとする。
3 無料乗車証又は割引証の交付を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、当該無料乗車証又は割引証を回収する。
 (1) 記名人以外の者が使用したとき
 (2) 券面の表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
 (3) 有効期限を経過したのち使用したとき
 (4) その他不正使用の手段に使用したとき
4 別で定める「大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱」20条の規定により大阪市重度障がい者等タクシー給付券を無効として回収したときは、無料乗車証の交付を停止する。

(無料乗車証又は割引証の再交付)
第11条 無料乗車証又は割引証は、再交付しないものとする。ただし、災害等の事由により喪失又は汚損した場合にあっては、この限りでない。

(無料乗車証又は割引証の保管及び交付状況の報告)
第12条 保健福祉課は、無料乗車証又は割引証の保管については厳重に注意し、当該乗車証の発行年度終了後速やかに福祉局所管担当に交付枚数等を報告するとともに、残った乗車証を返却しなければならない。
2 保健福祉課は、第1項に定める報告の内容を明らかにする申請書等証拠書類を整備し、当該乗車証の発行年度終了後1年間保管するものとし、福祉局所管担当から報告及び証拠書類の内容について照会のあったときはこれに協力する。

(実施の細目)
第13条 この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成19年8月1日から実施する。
2 この要綱の制定時、現に発行している各「無料乗車証」及び「乗車割引証」は、それぞれこの要綱に規定するものとして取り扱う。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話: 06-6208-8071 ファックス: 06-6202-6962

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