群馬・朝鮮人追悼碑訴訟控訴審 原告が逆転敗訴

逆転敗訴を受け、東京高裁前で「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告側の代理人弁護士=東京都千代田区で2021年8月26日午後2時4分、遠藤浩二撮影
逆転敗訴を受け、東京高裁前で「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告側の代理人弁護士=東京都千代田区で2021年8月26日午後2時4分、遠藤浩二撮影

 群馬県の県立公園にある朝鮮人労働者の追悼碑の設置期間更新を認めない処分をした県に対し、市民団体が認めるよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、県の処分を違法とした1審・前橋地裁判決(2018年2月)を取り消し、市民団体の請求を棄却した。高橋譲裁判長は「県の処分には正当な理由がある」と述べた。

 判決によると、県は04年に追悼碑の設置を許可する際、「宗教的・政治的行事を行わない」とする条件を設け、原告の前身団体は県との協議で追悼碑に「強制連行」と記載するのを見送った。しかし、05~12年に追悼碑前で開いた3回の追悼式で団体幹部らが「強制連行」などの発言をしたことなどから、県は14年に追悼碑の設置期間更新を認めなかった。

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