日本人同士が結婚する際に夫婦別姓を選択できないのは憲法違反だとして、東証1部上場のソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京都中央区)の青野慶久社長(46)ら男女4人が9日、1人55万円の国家賠償を求めて東京地裁に提訴した。法律婚をした男性が夫婦別姓制度を求めて国を訴えるのは初めて。【坂根真理】
訴状によると、青野さんは2001年に結婚し、妻の姓「西端」に変わった。旧姓「青野」を戸籍姓として名乗ることを希望しているが現行法では認められず、やむなく仕事や日常生活で通称として青野を使っている。戸籍法では、(1)日本人同士の結婚(2)日本人同士の離婚(3)日本人と外国人との結婚(4)日本人と外国人との離婚--の4ケースのうち、(1)以外では同姓か別姓かの選択肢がある。原告側は、日本人同士の結婚の場合のみ別姓を選べない「法の欠陥」が、結婚に関して「法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と規定する憲法24条や、「法の下の平等」を定めた憲法14条に反すると主張する。
原告代理人の作花知志弁護士は「日本人同士が結婚したときだけ姓を選べないのは、国がルールを新たに作ることを怠った結果だ。立法不作為によって原告は姓を変えることになり、精神的苦痛を被った」と説明する。
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