岡山県笠岡市内の指定暴力団事務所の外壁に代紋などを掲示したとして、笠岡署は9日、指定暴力団浅野組の総裁(79)に、暴力団対策法に基づく中止命令を出した。岡山県警によると、事務所などの禁止行為に中止命令を出すのは県内で初めて。

 県警組織犯罪対策1課と同署によると、国道2号沿いの浅野組本部事務所では1983年ごろから外壁に組の代紋や組名などが掲示されていた。住民やドライバーたちに不安を抱かせる恐れがあるとして禁止行為と判断したという。

 中止命令では、組事務所に対して代紋などを外すなどし、見えなくなる対応を講じるよう求めている。一定の猶予期間を経て撤去されない場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金、もしくは両方が科される。

 また、広島県警福山東署は同日、福山市内に事務所を置く浅野組の二次団体の組長男(49)と別の二次団体の組長男(76)に対し、事務所に浅野組の代紋などを表示したとして同様の中止命令を出した。

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