判決文や令状、旧姓OK 裁判官や書記官
最高裁は28日、裁判官や書記官が判決文や令状に自分の氏名を記す際、結婚前の旧姓を使うことを9月1日から認めると発表した。
旧姓使用は民間企業で広がっているほか、国家公務員も2001年に認められた。裁判所でも内部の連絡文書などでは認めていたが、判決文や令状は作成者を明確にする必要性が高いとして戸籍姓に限っていた。
最高裁は「男女共同参画社会の実現に向けて旧姓使用を認める範囲を広げており、裁判関連の文書も対象に含むことにした」と説明している。
最高裁大法廷は2015年12月、夫婦別姓を禁じる民法の規定を合憲と判断したうえで、「改姓による不利益は、旧姓使用が広がれば緩和される」と指摘していた。