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不法無線局の約4割は不法三悪と呼ばれる、「不法市民ラジオ」、「不法パーソナル無線」、「不法アマチュア無線」のいずれかであり、その特徴は次のとおりです。

(1)ほとんどが車載、携帯型で移動中に使用

(2)不法開設者がグループ化するなど手口が悪質化・巧妙化

(3)不法無線局を業務用に使用しているケースが多数。

近年では、不法三悪以外の不法無線局も増加してきており、その中には、免許が失効した簡易無線局(パーソナル無線を除く)と特定船舶局、FRSなどの外国規格の無線機が多数を占めております。

不法無線局の特徴と被害例

1 不法市民ラジオ

26.1MHz〜28MHzの周波数を使用する不法無線局です。

元来は、米国旧規格の国産輸出用CB無線機が国内に流れていたが、現在は、専用に作られた無線設備の使用が中心です。

一般に強力な空中線電力増幅器(ブースター)を接続しており、漁業無線、テレビ受信、電話回線等に混信・妨害を与えます。

写真:押収された不法市民ラジオ(1)  写真:押収された不法市民ラジオ(2)

2 不法アマチュア無線

主に、144MHz〜146MHz、430MHz〜440MHz及びこれらに隣接する周波数を使用する不法無線局です。

無免許運用及び指定外周波数運用等、不法に運用している局で旧型及び海外仕様のアマチュア無線機を改造して使用している場合が多い。不法改造を不可能な構造とする製造業界の自主規制としてJマークがあります。

主に警察及び消防無線、鉄道用無線等に混信妨害を与えます。

写真:押収された不法市民ラジオ(3)   写真:押収された不法市民ラジオ(4)

3 不法パーソナル無線

889MHz〜911MHzの周波数を使用する不法無線局です。

正規のパーソナル無線設備を電子的に改造して運用している場合がほとんどです。

チャネル固定及びお黙り機能等、正規のパーソナル無線局の運用を排除し自己のグループのみで独占運用する機能等を持ち、パーソナル無線に割当られた周波数帯を逸脱した運用も可能です。

主にMCA、携帯電話、防災行政無線に混信・妨害を与えます。

なお、「周波数割当計画」が変更され、平成24年7月25日以降、これまでパーソナル無線に割り当てられていた周波数帯が携帯無線通信システムにも割り当てられ、同システムが順次使用されつつあります。このため、不法パーソナル無線の一掃に向け、取締りを強化しています。
写真:押収された不法市民ラジオ(5)   写真:押収された不法市民ラジオ(6)   写真:押収された不法市民ラジオ(7)

4 その他の不法無線局

  (1) 外国規格の無線機(FRS・GMRS)

主に、462.5〜463.0MHz、467.5〜468.0MHzの周波数を使用する不法無線局です。

多くのものが海外にて製造されているものであり、我が国の免許を要しない無線局の基準を逸脱したものです。

主に、放送事業用及び船上通信用無線に混信・妨害を与えます。

  (2) ベビーモニター

主に、900MHz帯、1800MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

多くのものが海外にて製造されているものであり、我が国の免許を要しない無線局の基準を逸脱しています。

主に、電気通信事業用無線に混信・妨害を与えます。

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