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夫婦別姓、再び憲法判断へ 最高裁大法廷で審理

(更新)
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事実婚の夫婦が別姓の婚姻届を受理するよう自治体側に求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、それぞれ審理を大法廷に回付することを決めた。

夫婦は同じ姓を名乗るとする民法750条を巡っては、2015年の大法廷判決で「合憲」と結論づけた。関連する戸籍法の規定と合わせ、再び憲法に適合するか判断するとみられる。

当事者は東京都内の事実婚の夫婦3組。夫婦別姓を希望する婚姻届を役所に提出したが、受理されなかった。

家事審判で家裁は民法などの規定を合憲と判断し夫婦らの申し立てを却下した。この審判を不服とした即時抗告についても、高裁が棄却し、夫婦側が特別抗告を申し立てていた。

民法は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と規定する。最高裁大法廷の15年の判決は、民法の規定に男女の不平等はなく、夫婦が同じ姓を名乗る制度は日本社会に定着しているとして、合憲との初判断を示した。制度のあり方は国会で議論されるべきだとも指摘した。

女性の社会進出を背景に、過去にも選択的夫婦別姓の導入を求める機運はあった。1996年2月には法制審議会(法相の諮問機関)が制度を導入する民法改正案要綱を答申。しかし「時期尚早」などとする反対論や慎重意見が相次ぎ、法案提出に至らなかった。

2011年に東京などに在住する男女が民法の規定は違憲として国家賠償を求めて提訴するなど、訴訟提起の動きが相次いだ。合憲判決後の18年1月にはサイボウズの青野慶久社長らが結婚時に夫婦別姓を選べない戸籍法は憲法違反だとして国に損害賠償を求めて提訴。一審、二審ともに退けられた。

内閣府が17年に実施した世論調査では、選択的夫婦別姓の導入について容認派が42.5%に上り、反対派を13.2ポイント上回った。若い世代を中心に容認派が多かった。

夫婦別姓を求める声は根強く、今月、自民党の特別委員会で制度について意見交換が始まるなど、議論が活発化している。

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