高度専門士 関連項目

高度専門士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 15:35 UTC 版)

関連項目


注釈

  1. ^ 前期2年の課程を除く
  2. ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の博士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
  3. ^ 前期2年の課程を含む
  4. ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の修士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
  5. ^ 専門職大学を除く。また学部に置かれる学科のうち、専門職学科を除く
  6. ^ a b 専門職短期大学を除く
  7. ^ a b 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者
  8. ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部に相当する教育を行なうと認められたもの
  9. ^ 専門職学科を除く
  10. ^ 高度専門士が付与される課程は4年制以上であれば良いが、2021年現在、専門学校(専修学校専門課程)において4年を超える修業年限を持つ課程(5年制等)は存在しない。
  11. ^ 実時間で2,835時間・大学の約126単位相当の授業時間
  12. ^ 従前より、大学院修士課程(博士前期課程)入学については、各大学院が個別に審査して、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた高卒者や短大卒業者などに入学を許可している。
  13. ^ 但し、専攻分野は専門士と同じく8分野とされていることに注意する必要がある。
  14. ^ 大学学部で基礎教育(共通教養教育)を受ける事を前提とした司書学芸員や小学校・中学校・高等学校の教育職員免許状といった資格は自動的に取得できず、司書・学芸員は受験資格となる職務経歴を満たした上で別途個別試験を受験し合格する必要がある。一方、取得資格・実務経歴により専修学校教員資格は取得できる。
  15. ^ 各種規定を逆説的に解釈することにより、高度専門士を「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」(学校教育法施行規則第155条第1項第8号)と同等で、学士学位とほぼ同等の称号と解釈することもできるが、学校教育法や同施行規則で大学等の一条校と専門学校等の非一条校の卒業・修了の関係を直接的に規定する条文はない。

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