都道府県
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歴史
明治期の制度改変
江戸時代の幕藩体制の時代には、領国支配・分割統治が行われていたが、明治維新により、段階を経ながら中央集権体制が確立されていった。
1871年(明治4年)の廃藩置県に前後して、順次設置された府・県・庁・都のいずれにおいても、内務省によって任命された官選知事が行政を司り、国の地方行政機関として位置付けられていた。一方、それぞれに民選議会が設置されており、ある程度の地方自治が存在した。
府県
1868年(慶応4年・明治元年)、江戸幕府の直轄領(幕領・旗本の領地)が明治政府の直轄領になった。政府は三都(江戸・大坂・京)や、開港5港などを管轄する重要地域を府とし、それ以外を県として、府に「知府事」が、県に「知県事」が置かれた。藩はそのまま大名(諸侯)が治めた。
1869年9月1日(明治2年7月25日)、かねてより諸侯から出されていた版籍奉還の願い出を受け入れ、諸侯を代替わりさせた上で知藩事として引き続き各藩の統治を任せた(廃止された藩もある)。
この時点で、諸侯は領地と領民に対する統治権を全て天皇に奉還したことになっているものの、実質的な地方支配体制は、幕藩体制の江戸幕府の地位を明治政府が引継ぎ大名の役名や任地などの名称が変更されただけであり、府藩県三治制と呼ばれる(府県のみ直轄)。
1869年9月29日(明治2年8月24日)の太政官布告によって、京都府・東京府・大阪府以外は全て県と称することが決まり、前後して他の府(神奈川府・新潟府・越後府・甲斐府・度会府・奈良府・箱館府・長崎府)が県に名称変更した。
1871年8月29日(明治4年7月14日)に行われた廃藩置県により、藩は県となって、全国が明治政府の直轄となった。結果的に、1使(開拓使)3府(東京府・京都府・大阪府)302県となる。この時点では江戸時代の藩や天領の境界をほぼそのまま踏襲したものであったため、飛び地が全国各地に見られ、府県行政に支障を来たしていた。同年12月にはこれを整理合併(第1次府県統合)し、1使3府72県となった。
1876年(明治9年)に県の大規模合併(第2次府県統合)が行われて37府県まで減ったが、各地で分割運動が起こった結果、1庁(北海道庁)3府(東京府・京都府・大阪府)43県となった。この時期には、1878年(明治11年)の地方三新法制定や、1889年(明治22年)から1890年(明治23年)にかけての市制・町村制・郡制・府県制の制定など、地方制度の整備が試行錯誤的に進められている。1888年(明治21年)の香川県分立以降、県の合併・分割は一切行われず[注 1]、1943年(昭和18年)に正式に内地編入された樺太庁が追加されたほか、同年、東京府が東京都となり現在に至っている(終戦時、1都(東京都)2庁(北海道庁・樺太庁)2府(京都府・大阪府)43県)。
なお、1902年(明治35年)、内務省は47道府県から19県を廃止して28道府県に統合する内容の「府県廃置法律案」を計画していた[4][注 2]。1903年(明治36年)11月には第一次桂太郎内閣により閣議決定され[5]、翌1904年(明治37年)4月をもって施行される予定であった。しかし同年12月の衆議院の解散や1904年2月の日露戦争勃発[6]により議会への提出には至らず、結局成立しなかった[7][8]。
廃藩置県後、県の長官は「知県事」から「県令」と改称され、京都府・東京府・大阪府など府の長官は「知府事」から「知事」と改称された。1886年(明治19年)以後は、両者とも「知事」と呼ばれた。府知事や県令(県知事)は、内務省から派遣される官僚であった。一方で、1878年(明治11年)に制定された地方三新法の1つである府県会規則(北海道には適用されなかった)によって府県会が置かれることになり、地方自治の主体としての性格も併せ持った。
1889年(明治22年)に市制が始まるが、市を代表するのは市会であり、現在のように市長ではなかった。ただし、「県」下の市には「市会推薦市長」が存在したのに対し、「府」下の市(東京市・京都市・大阪市)には市長は存在せず、府知事がその役を兼務した。これら3市では、1898年(明治31年)10月になって初めて市長が生まれた。
国の地方行政官庁としての府県は、勅令である「地方官官制」によって、地方自治体としては法律である「府県制」(明治23年 法律第35号:明治32年、法律第64号で全面改正)によって規定されている。
沖縄県は、「県」が設置される経緯が、他の42県と異なっている。
庁
「北海道」という呼称は、1869年(明治2年)7月の開拓使設置と同年、「松前地」および「蝦夷地」と呼ばれた地域を改称し、北海道11国86郡を制定したのに始まる。これは律令制の下で68の国を五畿七道に区分した用法と整合する。渡島国の一部については廃藩置県で成立した館県が弘前県に吸収・青森県の一部となっていたが後に開拓使に移管。1882年(明治15年)に開拓使が廃止されて道内を三分する函館県・札幌県・根室県の3県が設置されたが、1886年(明治19年)に廃止され「北海道庁」が設置された。
当時、北海道庁の管轄域を「北海道」と呼んだが、「北海道」は単なる地域呼称・地方名であり、現在のような「道」という自治体名ではない(内地編入された樺太における樺太庁の命名法と共通する)。従って、地方行政官庁として他の府県と並列するときには「庁府県」という表現が用いられた。
北海道庁官制(明治19年 勅令第83号(後に全面改正))によって北海道庁長官を他府県の知事に当たる官職とした。1901年(明治34年)、北海道会法(明治34年 法律第2号)および北海道地方費法(明治34年 法律第3号)が公布されて議会が設置され、「北海道地方費」という名称の法人格を持つ地方自治体となった。なお、北海道会は府県会と比べて議会の権限は狭かった。その後、樺太(共通法1条2項では内地に含まれた)における法令上の特例が廃止され、新たに樺太庁が正式に加わり2庁となった。
昭和期の制度改変
都
第二次世界大戦中の1943年(昭和18年)7月1日、東京都制(昭和18年法律第89号)の施行により、東京市は東京府に吸収され「東京都」となり、市制と自治権を剥奪された。東京都官制(昭和18年勅令第504号)により「東京都長官」が長とされ、東京都を設置した内務官僚である大達茂雄が、その初代長官に任命された。
東京都制によって都議会が設置され、旧・東京市内の各区にも区会が置かれたが、特に区部に対する国の統制は強力だった。
道府県
戦後、1946年(昭和21年)9月の府県制改正により、北海道会法と北海道地方費法が廃止されて府県制に統合され、同法は道府県制と改題された。この改正法の附則の規定により従来北海道地方費と呼んできた自治体を「道」と呼ぶものとされた。
1947年(昭和22年)5月3日の地方自治法施行とともに、北海道庁官制も廃止され、地方行政官庁であった北海道庁も、普通地方公共団体の一つである「北海道」となった。
地方自治法施行以後
都道府県
1947年(昭和22年)4月、日本国憲法第92条で予定された法律として地方自治法が公布された。この中で都道府県は、以前の「中央政府の下部機関」という立場ではなく、市町村と同様の「普通地方公共団体」に位置づけられ、議会議員のみならず知事も選挙によって選ばれることになった。ただし、1947年(昭和22年)4月に実施された最初の知事公選はまだ成立していなかった地方自治法ではなく、前述の府県制(道府県制)・東京都制改正で地方長官について公選制が導入されたことを根拠に行われた。この時点で、1都(東京都)1道(北海道)2府(京都府・大阪府)42県。その後、1972年(昭和47年)にアメリカから返還された沖縄に沖縄県が置かれ、再び43県となっている。
都道府県知事が公選となる一方で、戦前に起源を持つ機関委任事務制度は2000年(平成12年)に廃止されるまで長く存続した。都道府県は、普通地方公共団体として市町村と対等であるが、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する(地方自治法(第2条第5項))。
しかし、「都・道・府・県」という「単位」の定義が地方自治法には明記されておらず、現在の都道府県名は同法第3条第1項の「地方公共団体の名称は、従来の名称による」という規定に基づいて使われている。ただし、「都」については単なる名称ではなく、「道府県」とは異なる性格を有する。すなわち、地方自治法上、「都」の「区」は「特別区」とされており(地方自治法281条1項)、「道府県」とは異なる取扱いである。なお、道府県であっても大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき特別区を設置することは可能であり、特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、原則として「都」とみなされる(同法10条)。ただし法令上、「都」とみなされるだけであって、名称を変更するための法律が制定されない限り、自動的に名称が変更されることはない。
沖縄県
沖縄県は1945年(昭和20年)から(正式にはサンフランシスコ講和条約が発効した1952年(昭和27年)4月28日から)1972年(昭和47年)のアメリカによる占領下では、日本の統治下になかったため、この時期における沖縄の扱いは微妙であり、国会では「琉球政府」、「南西諸島」などの呼称が使用され、都道府県の数では「1都1道2府42県」の「46都道府県」などと数えられ、沖縄は県の数として含められていない[9]。
沖縄復帰を前に制定された「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」では、かつての沖縄県が「地方自治法に定める県として存続する」ものとされた。
樺太庁
樺太庁が法令上廃止されるのは、1946年6月1日に国家行政組織法が施行されたことによるものであるが、日本の統治下でなくなった1945年の時点で事実上消滅している。
都道府県数の推移と略年表
年月日 | 総数・内訳※ | 備考 | 制度 |
---|---|---|---|
1868年8月2日 (慶応4年6月14日) |
– (2府) | 最初の府県として箱館府、京都府設置。 以降、政府直轄地が順次府県となる |
府藩県三治制 |
1869年9月20日 (明治2年8月15日) |
– | (開拓使設置) | |
1871年8月29日 (明治4年7月14日) |
305 (3府302県) | 廃藩置県。北海道の一部を除く国内全域が府県となる | 廃藩置県および 府県統合による 移行期 |
1872年1月2日 (明治4年11月22日) |
75 (3府72県) | 第一次府県統合終了時点 | |
1875年12月20日 | 62 (3府59県) | 第二次府県統合前 | |
1876年8月21日 | 38 (3府35県) | 第二次府県統合終了時点。廃藩置県後では最少の府県数 | |
1879年4月4日 | 39 (3府36県) | 沖縄県設置 | |
1880年3月2日 | 40 (3府37県) | 徳島県分立 | |
1881年2月7日 | 堺県編入、福井県分立 | ||
1881年9月12日 | 41 (3府38県) | 鳥取県分立 | |
1882年2月8日 | 44 (3府41県) | 開拓使を3つの県に移行 | |
1883年5月9日 | 47 (3府44県) | 富山県、佐賀県、宮崎県分立 | |
1886年1月26日 | 45 (3府41県1庁) | 3つの県を北海道庁に移行 | |
1887年11月4日 | 46 (3府42県1庁) | 奈良県分立 | |
1888年12月3日 | 47 (3府43県1庁) | 香川県分立 | |
1891年7月1日 - 1899年7月1日 |
同上 | 府県制が順次施行、北海道と沖縄を除く3府42県が「自治体」となる | 府県制 |
1901年 | 同上 | 北海道庁に北海道会法・北海道地方費法施行 ※自治体格となる | |
1909年4月1日 | 同上 | 沖縄県に府県制施行 | |
1943年1月20日 | 48 (3府43県2庁) | (樺太庁の内地編入を閣議決定) | |
1943年7月1日 | 48 (1都2府43県2庁) | 東京府を東京都に移行 | |
1945年 | 46 (1都2府42県1庁) | 沖縄県がアメリカ施政下に入る。樺太がソビエト連邦施政下に入る。 | |
1946年11月15日 | 46 (1都1道2府42県) | 府県制改正法の施行により北海道庁が北海道に移行 | |
1947年5月3日 | 同上 | 地方自治法施行により都道府県が「普通地方公共団体」となる | 地方自治法下 |
1972年5月15日 | 47 (1都1道2府43県) | 沖縄返還により沖縄県が復帰 | |
現在 | 同上 | – | |
※総数の推移についての注意:沖縄は1879年まで、北海道は1882年まで算入していない。 ※開拓使、戦前の外地は除いた。樺太庁を含まない場合、1943年1月20日から1945年まで総数47となる。 |
注釈
- ^ 大規模な境界変更としては1893年(明治26年)に多摩地方が神奈川県から東京府へ編入された事例があるが、府県自体の設置や廃止は伴っていない。
- ^ ただし厳密には、法律案には北海道と沖縄県については記載がない。なお、当時の北海道は府県制とは別の「北海道地方費」が公法人で、北海道庁が統治していた。また「沖縄県」は1879年(明治12年)に発足したが、1909年(明治42年)までは他県のような府県制が施行されていなかった。
- ^ 地名部分を維持したまま種別のみ変更されたものについてのみ変更前まで遡っている。地名部分が同じ県が一旦廃止されている場合は復活したときの庁舎。東京・京都・大阪の郡としては江戸城・二条城・大阪城の郡を記した。
- ^ a b c 大分と宮崎は県設置より後で県庁所在地名を郡名に合わせて改称している。秋田も明治に入ってからの郡名への改称だが、県設置より前である。
- ^ 栃木県庁の移転を参照。
- ^ 埼玉県設置時には岩槻が県庁所在地に予定されていたが浦和に仮庁舎が設置され、岩槻に移転することなくそのまま浦和が県庁所在地として定着した。浦和は埼玉郡ではなく足立郡である。
- ^ 県庁所在地であった浦和市が大宮市、与野市と合併して成立した市である。後に、当初の県庁所在予定地であった岩槻市を編入している。
- ^ 新宿区も旧東京市の一部であり、現在の都庁の所在地は旧淀橋区で、東京市編入前は豊島郡(後の南豊島郡⇒豊多摩郡)であった。
- ^ 市町村名としての「神奈川」は消えたが、現在は横浜市「神奈川区」が県名の根拠地に存在する。
- ^ a b 石川県は現在の県庁所在地ではない美川(現・白山市)の所属郡が根拠であるが、現在の所在地の金沢も同じく石川郡内である。
- ^ 第1次府県統合以降に庁舎所在地の「郡の名称」を県の名称とした事例で県として現存しないもの(一旦廃止されて異なる県の名称で復活したものを含む)は磐井県・置賜県・磐前県・新治県・印旛県・入間県・足柄県・新川県・足羽県・筑摩県・額田県・度会県・犬上県・飾磨県・北条県・深津県・小田県・名東県・三潴県の19例(深津県→小田県は庁舎移転による改称なので正味18県)ある。
- ^ 前橋市内の現群馬県庁所在地は、律令以来群馬郡に属していたが、明治初期には実質的に勢多郡と一体の地域に含まれており、最終的にはそれに合わせて郡が再設定されたので、ここでは「現在の所在地の郡の名称ではない」に該当するものとみなした。
- ^ 県名の根拠である庁舎所在地が実際の所在地ではない事例は第1次府県統合から第2次府県統合までの間には多く、現存しない例としては予定地名を用いた水沢県・印旛県・深津県や隣接地名を用いた木更津県・浜田県などがある(短期間で齟齬が解消されるなど、該当するかどうかが自明でない事例が多いため、全てを過不足なく列挙することは困難)。
- ^ 「都市の名称」でも「郡の名称」でもない地名が用いられた現存しない事例は、第1次府県統合以降では石鉄県・神山県・白川県の3例ある。ほかに七尾県の例では「都市の通称=城の名称」が用いられている。
- ^ 具体的には、令制国全体が旧幕府領であった佐渡県、飛騨県、甲斐府、戊辰戦争の戦後処理の役割もあった越後府、比較的狭い範囲に多数点在していた直轄地(主に旧旗本領)を管轄していた河内県、摂津県、三河県があり、類例として武蔵知県事、常陸知県事、下総知県事、上総安房知県事があるが、佐渡県が第1次府県統合まで残ったのを除いて、廃藩置県よりも前に名称の変更や統合で無くなっている。
出典
- ^ ただし、東京都はprefecturesに含まれるが、Tokyo Metropolisと表現する。
- ^ 市町村数を調べる|政府統計の総合窓口(2020年10月29日閲覧)
- ^ 塩野宏、行政法Ⅲ第3版、137頁、有斐閣、2006年
- ^ “府県廃置法律案(解散ノ為提出ニ至ラサリシモノ)”. 国立公文書館 デジタルアーカイブ. 独立行政法人 国立公文書館. 2020年12月31日閲覧。
- ^ 竹永三男「第一次桂太郎内閣下の府県廃合計画と福岡世徳・松江市長の上京活動 (松江市史研究1)」『松江市史研究』第1巻、松江市教育委員会、2010年3月、3-31頁、2023年4月25日閲覧。
- ^ “日露戦争関連年表”. 日露戦争特別展. 国立公文書館 アジア歴史資料センター. 2021年1月2日閲覧。
- ^ 日本経済新聞社・日経BP社. “北関東3県は「宇都宮県」に 幻の28道府県案|エンタメ!|NIKKEI STYLE”. NIKKEI STYLE. 2020年12月19日閲覧。
- ^ 齊藤忠光 2013, p. 17.
- ^ 国会議事録第6回衆議院地方行政委員会10号(昭和24年11月25日)門司委員、あるいは国会議事録第38回参議院文教委員会9号(昭和36年03月09日)矢嶋三義など多数
- ^ “兵庫ってヒョーゴスラビア連邦 SNS投稿に反響”. 神戸新聞. (2018年8月25日) 2018年12月19日閲覧。2018年8月の記事だが、文中には「"ヒョーゴスラビア"は数年前にもネット上で話題になった」との記述もある。
- ^ a b c d “北海道"分県論"が浮上 「新幹線が伸びないのは知事が1人しかいないせい」という指摘も”. ハフポスト (2016年1月8日). 2021年9月5日閲覧。
- ^ a b c “北海道の未来に、熱く!” (PDF). 喜多龍一. 2021年9月6日閲覧。
- ^ a b c “北海道分県案を知事に提出 道議有志「3ないし2県」”. jp.sputniknews.com. 2021年9月5日閲覧。
- ^ “もしも北海道が4県になったら 自民道議ら「分県」提言:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2021年9月5日閲覧。
- ^ “「北海道」の由来”. 北海道立文書館 (2022年1月20日). 2022年12月30日閲覧。
- ^ “「北海道はなぜ“北海”と略さないのか?」#シラベルカ2”. NHK札幌放送局 (2020年4月14日). 2022年12月30日閲覧。
- ^ 柴田武『生きている日本語』講談社、1988年、237-239頁 ISBN 978-4-06-158835-6
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