都道府県知事 現任都道府県知事の一覧

都道府県知事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/12 03:43 UTC 版)

現任都道府県知事の一覧

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注釈

  1. ^ なお、内務省は官選の地方長官が在職のまま公選に立候補することを望ましくないとする見解を示しており、このため官選の地方長官の中には一旦辞職して最初の知事公選に臨む者があった。また、これとは別に地方長官を辞任して国政に転じる者も相次ぎ、1947年(昭和22年)3月から4月にかけて地方長官の交代が行われて在任期間が30日から40日余りの「最後の地方長官(官選知事)」が相次いで誕生した。なお、愛知県では辞職して知事公選に出た地方長官が選挙直前に公職追放とされたために、後任の地方長官が在職20日で辞職して急遽出馬、当選を果たしている。
  2. ^ 地方自治法第177条第1項および同条第2項により、「非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費」を議会が削除し又は減額する議決をしたときは知事は理由を示してこれを再議に付さなければならず、再議に付してもなお議会が当該経費を削除し又は減額する議決をしたときは知事は地方自治法第177条第4項によりその議決を不信任の議決と見なすことができる。不信任の議決と見なす場合には知事は議会から予算の送付を受けてから10日以内に議会を解散する(全国都道府県議会議長会事務局内地方議会議員大事典編纂委員会『地方議会議員大事典』第一法規出版p280)。なお、要件を満たさない知事の議会解散権の行使は無効とされ(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))、内閣が衆議院を任意に解散できるのとは異なり知事が任意に議会を解散することはできない。
  3. ^ 但し、大阪維新の会は国政政党日本維新の会の大阪府総支部を兼ねている。
  4. ^ 一例として、東京都知事選挙には阪本勝(兵庫県)、細川護熙(熊本県)、浅野史郎(宮城県)、増田寛也(岩手県)、松沢成文(神奈川県)、東国原英夫(宮崎県)といった他県の知事経験者が立候補した事例があるが、いずれも落選している。

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