適時開示 不適正開示に対する処分

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適時開示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/16 22:58 UTC 版)

不適正開示に対する処分

従来から、不適正開示があった場合には口頭注意処分・改善報告書の提出等の制裁的措置を行っていた。しかしながら上場会社の情報開示全般において不正が横行したことを受け、2005年より「宣誓書制度」と「有価証券報告書等の適正性に関する確認書制度」が開始された。さらには、市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと取引所が認めたときには、上場契約違約金を求めることができるようになっている。(制度変更に伴い、経緯書が廃止となった)

処分

  1. 口頭注意処分
    • 不適正開示を行ったとして、その度合いが最も軽微な場合に受ける注意処分のこと。口頭注意処分の件数は集計され、統計データとして公表。
  2. 改善報告書
    • 不適正開示を行ったとして改善の必要性が高いと認められるときは、上場会社は、その経緯及び改善措置を記載した報告書(以下「改善報告書」という。)の提出が求められる。改善報告書を提出した上場会社は、会社名等が公表される。
  3. 開示注意銘柄指定
    • 不適正開示を行った上場会社が改善報告書の提出を速やかに行わない場合には、証券取引所が開示注意銘柄に指定して公表するもの。
  4. 特設注意市場銘柄
    • 上場会社が証券取引所との契約に違反した場合、証券取引所はその上場会社に対して内部管理体制等について改善の必要性が高いとして、特設注意市場銘柄に指定すこととができる。指定された上場会社は、内部管理体制確認書を提出しなければならない。
  5. 上場契約違約金
    • 上場会社は、上場の際に証券取引所と契約を取り交わし、証券取引所の定める規程・規則を遵守することを約する。従来は、上場会社が契約に反したとしても社会的制裁がなされる程度であったが、証券取引所が違約金を徴求できるようになった。特設注意市場銘柄に指定された上場企業は指定と同時に徴求される。違約金額は程度により異なる。
  6. 上場廃止
    • 適時開示に係る宣誓書で宣誓した事項について重大な違反をした等の場合には、上場契約違反の処分として上場廃止とされる。

廃止となった処分

  1. 経緯書
    • 不適正開示を行ったとして、口頭注意処分よりも深刻であるものの、改善報告書の提出を求めるほどでない場合に提出を求められていた書類のこと。規則変更に伴い、改善報告書に吸収・統合されたことで廃止となった。






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