通行止め
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/26 02:06 UTC 版)
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注釈
- ^ 詳細は軽車両を見よ。なお、「大八車通行止め」と言う俗称もあるが、例示のとおり大八車に限定されない。
- ^ 一部で「本道路標識(309)の自転車の絵柄は普通自転車を表す」ことを根拠として「普通自転車(のみ)通行止め」と説示する向きがあるが、誤りである。(別表第一 規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309) 「交通法第八条第一項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。」) なお、別表第2 備考一(六)車両の種類の略称において、補助標識や道路標示にある「自転車」と言う文字は「普通自転車」を意味する。
- ^ ただし実際にはこの標識がある道路では自転車も併せて通行禁止になっている場合が多い。
- ^ 道路交通法第8条第1項を根拠とする道路標識または道路標示(同法第4条)。
- ^ ただし、他に規制対象を明確にした通行止めの道路標識が設置されている場合はこの限りではない。
- ^ 道路交通法第2条第1項第3号の3の自転車道を示す道路標識となる場合は対象外
- ^ 道路交通法第63条の4第1項第1号の普通自転車の歩道通行可を示す道路標識となる場合は対象外
- ^ a b 道路運送車両法の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とその被牽引車
- ^ なお、道路管理者は道路交通法第2条第1項第3号の3の自転車道を示す道路標識を設置しない(権限外)
- ^ なお、道路管理者は道路交通法第63条の4第1項第1号の普通自転車の歩道通行可を示す道路標識を設置しない(権限外)
- ^ ただし、不法の目的で侵入した場合には(「平穏侵害説」)住居侵入罪の適用も考えられる。
出典
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通行止めと同じ種類の言葉
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