農奴制
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農奴制の基本的な関係
農奴は個人的な財産や富を蓄積することができ、極一部の農奴は自由民より裕福になることもあった[7]。経済的に余裕のある農奴なら、自由を買うこともできたという[8]。
農奴は自分の土地で好きな作物を栽培することができたが、農奴の税金はしばしば小麦で支払わなければならなかった。余剰分は市場で売ることができた。
地主は正当な理由なく農奴の土地を取り上げることはできず、強盗や他の領主の略奪から農奴を保護し、飢饉の時には慈善事業によって農奴を支援することが期待された。
緊急時に経済的支援を受ける権利は中世社会の「en:Jus commune」(法体系の基礎となる普遍原理)から認めることができる[9]。教会法は「貧しい者は余裕のあるものから支援される権利がある」という立場をとっていた[10]。
領主
農奴
- 家族の形成、住居や耕具、財産の所有は認められる
- 耕作した土地の耕作権(占有権)は相続できる
- 領地外への転居、職業選択の自由は無く、自由権は非常に高価で領主への多額の上納によって獲得し得る物であるし、可否は金額の多少に留まらず政治的行政的な状況にもよった(例えば王室財政が逼迫した状況であれば多数が許可された)
- 不作時に領主から餓死を避ける為の支援が期待される
農奴は賦役の義務や、領主、教会に対して税を払う義務があった。
荘園の形態
古典荘園
- 直営地での賦役がある荘園
- 一部農民の保有地も認められるが、直営地への比重が大きい
純粋荘園
- 直営地より、農民の保有地からの生産物地代、貨幣地代にウエイトを置いた形態
- 生産力と農奴の地位の向上
地代の支払方法
- 労働地代
- 領主直営地において耕作に従事することで地代を支払う方法(賦役)
- 労働の果実たる生産物はすべて領主のものになるため、農奴の生産意欲は低い
- 生産物地代
- 自分の農場で生産される農産物を一部納める事によって地代を支払う方法(貢納)
- 物納した後の残った生産物は自分の物となり、自由に経済活動に使えることで、農奴の意欲の上昇をもたらす
- 貨幣地代
- 物納を廃し、貨幣によって地代を納める方法
- 貨幣経済の発達による。社会の経済活動が活発化される
- ^ a b Mackay, Christopher (2004). Ancient Rome: A Military and Political History. New York: Cambridge University Press. p. 298. ISBN 0521809185
- ^ Finley, Moses. The Ancient Economy. Berkeley: University of California Press, 1999. p. 92
- ^ Finley, Moses. The Ancient Economy. Berkeley: University of California Press, 1999. Foreword by Ian Morris. p. xviii-xix
- ^ Ways of ending slavery
- ^ Sept essais sur des Aspects de la société et de l'économie dans la Normandie médiévale (Xe-XIIIe siècles) Lucien Musset, Jean-Michel Bouvris, Véronique Gazea, Cahier des Annales de Normandie 1988, Volume 22, Issue 22, pp. 3–140
- ^ Bishop, Morris. (2001) The Middle Ages. Houghton Mifflin Harcourt, p.296.
- ^ Hollister, Charles Warren; Bennett, Judith M. (2002) (英語). Medieval Europe: A Short History. McGraw-Hill. pp. 171. ISBN 978-0-07-112109-5
- ^ Bailey, Mark (2014) (英語). The Decline of Serfdom in Late Medieval England: From Bondage to Freedom. Boydell & Brewer Ltd. pp. 63. ISBN 978-1-84383-890-6
- ^ Richard H. Helmholz, Fundamental Human Rights in Medieval Law, University of Chicago Law School, 2001, p.3
- ^ Brian Tierney, Medieval Poor Law: A Sketch of Canonical Theory and its Application in England (University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1959), pp. 37-38.
- ^ a b 『世界史を読む事典』(1994)p.105
- ^ 松原は「産業革命以前のヨーロッパの農民に関する資料を調べた時に、必ず出遭う農民の姿、生活である」と述べている。(松原久子『驕れる白人と闘うための日本近代史』 [要ページ番号])
- ^ 土肥(1996)
- ^ 下重清『〈身売り〉の日本史——人身売買から年季奉公へ』吉川弘文館、2012年、115頁
- ^ 嶽本新奈『境界を超える女性たちと近代 ——海外日本人娼婦の表象を中心として — —』一橋大学、博士論文、p. 14
- ^ 下重清『〈身売り〉の日本史——人身売買から年季奉公へ』吉川弘文館、2012年、8頁
- ^ 小学館 2021, p. 「農奴制」.
- ^ Juan Ruiz-de-Medina (ed.). Documentos del Japón, 2 Vol. Rome: Instituto Histórico de la Compañía de Jesús, 1990-1995. II, pp. 695-8, p705
- ^ Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo (ed.). Nihon Kankei Kaigai Shiryō –Iezusu-kai Nihon Shokan, Genbun, 3 volumes. Tokyo: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo, 1990-2011. I, p. 170
- ^ Juan Ruiz-de-Medina (ed.). Documentos del Japón, 2 Vol. Rome: Instituto Histórico de la Compañía de Jesús, 1990-1995. I, p.216
- ^ WESTBROOK, Raymond. “Vitae Necisque Potestas”. In: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 48,H. 2 (2nd quarter, 1999). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999, p. 203
- ^ MIZUKAMI Ikkyū. Chūsei no Shōen to Shakai. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1969.
- ^ a b 人身売買 (岩波新書)、牧 英正、1971/10/20, p. 60
- ^ a b c 日本史の森をゆく - 史料が語るとっておきの42話、東京大学史料編纂所 (著)、 中公新書、2014/12/19、p77-8
- ^ BOXER, Charles R. Fidalgos in the Far East (1550-1771). The Hague: Martinus Nijhoff, 1948, p.234.
- ^ a b 丹野勲『江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行』国際経営論集 41 57-70, 2011-03-31, p. 58
- ^ 丹野勲『江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行』国際経営論集 41 57-70, 2011-03-31, p. 62
- ^ 丹野勲『江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行』国際経営論集 41 57-70, 2011-03-31, p. 61
- ^ 速水融, 『歴史人口学で見た日本』, 文藝春秋.
- ^ Strayer, Joseph R. Western Europe in the Middle Ages. Longman Higher Education, 1982. ISBN 978-0673160522.
- ^ “チベット旅行記(西蔵旅行記) 河口慧海”. 青空文庫. 2021年12月4日閲覧。
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