諱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/27 04:21 UTC 版)
日本
日本における諱の歴史
日本での個人の名前は「石川麻呂(いしかわまろ)」や「穴穂部間人(あなほべのはしひと)」など長い訓に漢字を当ててきた。しかし、嵯峨天皇のころ遣唐使であった菅原清公の進言によって、男子の名前は漢字二文字か一字、女子の名前は「○子」とするといった、漢風の名前の使用が進められ、定着した[要出典]。
このように、中国の伝統を取り入れた名前の習慣が定着すると、実名・本名のことを漢文表記するときは、中国同様に「諱(いみな)」と呼んだ。
これは中国と同じく実名と霊的人格が結びついているという宗教的思想に基づく。そのため、平安時代には武士などが主従および師弟関係を取り結ぶときに、主君・師匠に自分の名を書いた名簿(みょうぶ)を提出するしきたりがあった。また、親子関係、夫婦関係以外の社会的主従関係に乏しかった女性では名の秘匿がより進み、公的に活躍した人物ですら、後世実名が不明となる場合が多かった。清少納言や紫式部、菅原孝標女の実名が不明なのはこのためである(少納言や式部は、父親等の官職名から付けられた女房としての職務上の呼称である。また、孝標女は父・菅原孝標の名がそのままつけられている)。
また、平安時代以降の貴人は居住する邸宅の所在地名や官職名などに基づく通称で呼ばれ、武士をはじめ身分のさらに低い者も太郎・次郎などの兄弟の出生順序などからつけられた、仮名(けみょう)と呼ばれる通称が用いられた。仮名については、室町時代以降、官職風の人名として百官名、さらに東百官のようなものまで派生し、諱と別につけられた通称をもって人名とすることが明治時代まで行われていた。
時代劇で例示すると、『遠山の金さん』の主人公である遠山景元(実在した旗本)の場合、諱は「景元」であるが、劇中においてこの名で呼ばれることはない。諸大夫に叙され左衛門少尉を名乗っていたことから「左衛門尉さま」、あるいは仮名である「金四郎」(さらにここから派生した金さん)の名で呼ばれる。 だが戦国時代には官職名ではなくあえて諱で呼び、さらには敬称をつけず呼び捨てとすることが最上級の敬意を表す事例もあるため、日本の歴史上において諱で呼ぶ行為が常に礼儀を欠くわけではない[10]。また、本能寺の変を記した本城惣右衛門覚書には、「のぶながさま」「いへやすさま(別の箇所では「いゑやすさま」とも)」と記載があり、諱の使用される例が皆無ということもない(一方、同書では自軍である明智勢の明智秀満を通称の「弥平次」、斎藤利三を「くら介」「さいとう蔵介」と官職名になっている)。
明治に至り、1870年(明治3年)12月22日の太政官布告「在官之輩名称之儀是迄苗字官相署シ来候処自今官苗字実名相署シ可申事」、1871年(明治4年)10月12日の太政官布告「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」、1872年(明治5年)5月7日の太政官布告「従来通称名乗両様相用来候輩自今一名タルヘキ事」により、諱と通称を併称することが公式に廃止されている。すべての国民は戸籍に「氏」及び「名」を登録することとなり、それまで複数の名(諱および通称ならびに号など)を持っていた者は、それぞれ自身が選択したものを「名」として戸籍登録することとし、登録時に婚姻・養子縁組を伴わない者の改名は禁止された。当時の明治政府高官の例では、伊藤春輔博文は諱の「博文」を、山本権兵衛盛武は通称の「権兵衛」をそれぞれ登録している。
日本における通字
日本では「ある人物の諱に用いられているものと同一の漢字を用いることそのものがその人物の霊的人格に対する侵害だ」とする観念が、中国や朝鮮ほど強くはなかった。
そのため、漢字二字からなる名が一般的となった平安時代中期以後の日本では、家に代々継承され、先祖代々にわたり特定の文字を諱に入れる「通字(とおりじ)」あるいは「系字」という習慣があった。これにより、その家の正統な後継者、または一族の一員であることを明示する意図があった。
代表的な例
皇族・公家
- 皇族(天皇家) - 男子が「仁」、女子が「子」。通字として定着するのは室町時代以降であった。嫁入りの場合も「子」の名がある女性が選ばれる。
- 伏見宮家 - 「貞」と「邦」とを1代ごとに交互に用いる。ただし、当初華頂宮家を継承していた伏見宮博恭王以降は「博」を用いた。
- 久邇宮家 - 朝彦親王以来原則として「彦」を用いる。これは朝彦親王の王子の東久邇宮稔彦王や朝香宮鳩彦王の朝香宮にも継承されている。また、久邇宮本家は「邦」と「朝」を交互に用いている。その他にも朝彦親王の子には「多」の字を用いてる(多田王、多嘉王)
- 北白川宮家 - 「久」を用いる。
- 賀陽宮家 - 「憲」を用いる。初代邦憲王の父の朝彦親王が出家前に成憲と名乗ったことに由来する。
- 山階宮 - 「麿」を用いる。
- 竹田宮 - 「恒」を用いる。
- 梨本宮 - 「守」を用いる。
- 華頂宮 - 「博」を用いる。三代目の博恭王が伏見宮に復籍した後、「博」の通字は伏見宮に受け継がれた。
- 岩倉宮 - 「忠」と「彦」を用いる。
- 後醍醐天皇の皇子 - 「良」を用いる。
- 後二条天皇の子孫 - 「邦」を用いる。
- 藤原北家摂関家 - 房前・内麻呂・冬嗣・良房・基経・忠平・師輔・兼家・道長・頼通・教通・師実・師通の13人のうち2人を選び、それぞれから1字ずつ取って命名した。この慣行は、足利義満以後の武家の首長たちが摂関家の当主・嫡子に自らの偏諱を与えるようになってから次第に崩れた。
- 藤原北家閑院流(三条家・西園寺家・徳大寺家など) - 「公」と「実」とを1代ごとに交互に用いる。「公」や「実」のみを用いる家系もある。今出川(菊亭)家などのように、始祖藤原公季の「季」を用いる例も多い。
- 藤原北家御子左流冷泉家(上冷泉家・下冷泉家) - 「為」
- 村上源氏 - 始祖具平親王の「具」や源師房の「師」、源通親の「通」が用いられることが多い。
- 菅原姓高辻氏・東坊城氏 - 「長」
武家
- 伊勢平氏 - 「盛」
- 房総平氏(上総氏・千葉氏・相馬氏) - 「常」「胤」
- 秩父平氏(畠山氏・河越氏・江戸氏) - 「重」
- 伊東氏 - 「祐」
- 三浦氏・和田氏 - 「義」
- 鎌倉氏(大庭氏・梶原氏・長尾氏) - 「景」
- 鎌倉北条氏 - 「時」
- 伊勢氏 - 「貞」「盛」
- 小田原北条氏(←伊勢氏分家?) - 「氏」
- 河内源氏 - 「義」、「頼」
- 足利氏(吉良氏・斯波氏) - 「義」「氏」
- 畠山氏 (源姓) - 「国」「長」「政」
- 庶流の能登畠山氏は「慶」「義」を使用した。
- 細川氏 - 「元」「之」「護」
- 宗家である京兆家が主に「元」、讃州家が「之」を使用した。「護」は幕末期以降の肥後細川家が使用している。
- 一色氏 - 「範」「義」
- 今川氏 - 「範」「氏」
- 山名氏 - 「煕」「豊」
- 新田氏 - 「義」「氏」
- 佐竹氏 - 「義」
- 武田氏 - 「信」
- 蠣崎氏(松前氏) - 「広」
- 南部氏 - 「信」「利」(「利」は前田氏からの偏諱)
- 小笠原氏・三好氏 - 「長」
- 小笠原氏でも小倉藩主家は「忠」を使用した。
- 仁科氏 - 「盛」
- 諏訪氏 - 「頼」・「忠」
- 摂津源氏(多田氏・土岐氏・明智氏) - 「頼」「光」「綱」
- 浅野氏 - 「長」
- 佐々木氏(六角氏・京極氏・尼子氏・朽木氏) - 「綱」「高」「頼」「久」
- 黒田氏 - 「長」
- 榊原氏 - 「政」
- 大江氏(長井氏・寒河江氏・北条氏・ 毛利氏 ほか) - 「広」「元」「就」
- 安東氏(秋田氏・下国氏) - 「季」
- 藤姓足利氏・佐野氏 - 「綱」
- 小山氏 - 「政」
- 結城氏 - 「朝」
- 奥州藤原氏 - 「衡」
- 上杉氏 - 「憲」
- 織田氏(津田氏) - 「広」「定」「信」「長」
- 前田氏 - 「利」
- 伊達氏 - 「宗」「村」
- 井伊氏 - 「直」
- 徳川氏(松平氏) - 「信」「忠」「康」「家」
- また清和源氏の子孫であることを主張するために「義」「頼」も使用している。
- 石川氏 - 「総」
- 酒井氏 - 「忠」
- 左衛門尉家・雅楽頭家ともに「忠」を使用している。
- 本多氏 - 「忠」「正」「重」「康」
- 河野氏 - 「通」
- 大内氏 - 「弘」
- 少弐氏 - 「頼」「資」
- 真田氏 - 「幸」「信」
- 鍋島氏 - 「直」「茂」
- 大蔵氏(原田氏・秋月氏・高橋氏) - 「種」
- 菊池氏(米良氏) - 「隆」「経」「武」「朝」
- 米良氏以降は「重」「則」を使用した。
- 大友氏 - 「親」「直」
- 島津氏 - 「久」「忠」
- 赤松氏 - 「則」
- 宇喜多氏 - 「家」「秀」
- 小西氏 - 「行」
- 楠木氏 - 「正」
- 朝倉氏 - 「景」
- 浅井氏 - 「政」
- 大浦氏(津軽氏) - 「信」
- 阿蘇氏 - 「惟」
- 相良氏 - 「頼」「長」
- 禰寝氏 - 「清」
- 肝付氏 - 「兼」
- 三河渡辺氏 - 「綱」
- 三河西郷氏 - 「員」「久」
- 琉球允氏具志堅家 - 「用」
門跡、坊官(寺院)・社家(神社)
- 本願寺(大谷家) - 「光」
- 本願寺(下間氏) - 「頼」
- 伊勢神宮 - 藤波家(祭主)の「忠」・荒木田氏(皇大神宮禰宜)の「守」・度会氏(豊受大神宮禰宜)の「行」
- 賀茂神社(賀茂県主氏) - 「祐」
- 石清水八幡宮(田中家・善法寺家) - 「清」
- 出雲大社(出雲国造) - 千家家の「尊」・北島家の「孝」
- 諏訪大社(諏方氏) - 「頼」
- 宇佐神宮(到津家・宮成家) - 「公」
- 鹿島神宮(中臣姓鹿島氏) - 「則」
など、類例は枚挙にいとまがない。中には、活躍した祖先の事績にあやかり、通字を用いるだけではなく祖先とまったく同じ諱を称する場合もあり、これを先祖返りといった。たとえば朝倉孝景、伊達政宗、毛利元春などが挙げられる。
伝統芸能である大相撲においては、部屋単位でその部屋の開祖の四股名から通字を設けている例がある(春日野部屋の「栃」、佐渡ヶ嶽部屋の「琴」など)。仏教の僧侶においても、浄土真宗門主の「如」、日蓮宗の「日」のように通字を設けている例がある。
このような「通字」「系字」の文化は、天子や先祖の名を避ける中国の避諱とはまったく対照的な、日本独特の風習である(日本以外での例では、明・清の皇室が兄弟および同世代間で同じ字(明の英宗朱祁鎮・代宗朱祁鈺の兄弟や熹宗朱由校・毅宗朱由検兄弟、清の文宗奕詝・恭親王奕訢・醇親王奕譞兄弟、穆宗載淳と従弟の徳宗載湉・醇親王載灃の兄弟など)を、またベトナム・広南阮氏~阮朝でも阮福源以降代々諱に「福」を入れている)。
偏諱
二字名のうち、主に通字ではない方の字はある程度避ける習慣があり、このように避諱が行われた字を「偏諱(へんき・かたいみな)」という。
偏諱授与の風習
偏諱(へんき)は避けるだけではなく、貴人から臣下への恩恵の付与として偏諱を与える例が、鎌倉時代から江戸時代にかけて非常に多く見られる。
鎌倉時代には、4代将軍藤原頼経から5代執権北条時頼、6代将軍宗尊親王から8代執権北条時宗(時頼の嫡男)への偏諱など、下の字につく場合もままあったが、時代が下るにつれて主君へのはばかりから偏諱は受ける側の上の字となる場合がほとんどとなった。
室町時代には重臣の嫡子などの元服に際して烏帽子親となった主君が、特別な恩恵として自身の偏諱を与えることが広く見られるようになった(一字拝領ともいう)。特に足利将軍の一字を拝領することが顕著で、畠山満家や細川勝元などの守護大名から赤松満政のような近臣にも与えられた。従って、武家において偏諱を授けるということは直接的な主従関係の証となるものであり、主君が自分の家臣に仕えている陪臣に偏諱を授けることができなかった。実際に、有馬晴純(義純)が少弐氏との被官関係を残したまま、将軍足利義晴から偏諱を授与されたことが後日問題となった例がある(『大舘常興日記』天文8年7月8日・同9年2月8日両条)。しかし、これも戦国時代以降では陪臣の立場でも(主君(将軍の臣下)を介する形で)将軍などから間接的にその偏諱を受ける現象が生じている(後述も参照)。一方で公家でも近衛家・九条家・二条家のように将軍から偏諱を受ける家も現れた。
戦国時代から安土時代には外交手段として一字を貰い受けることもあった(織田信長→長宗我部信親など)。桃山時代には、豊臣秀吉が積極的に大名の子息に「秀」の字を与えている。結城秀康、徳川秀忠(家康の次男、三男)、宇喜多秀家、毛利秀元、伊達秀宗など。
江戸時代になると主君から家臣への偏諱授与の風習は氾濫した。しかし、徳川御三家以外で将軍家の偏諱を受けられる家は、四品・国持大名(福井藩(越前松平家福井藩主家)・加賀藩(前田氏)・福岡藩(黒田氏)・米沢藩(上杉氏)・仙台藩(伊達氏)など)をはじめとする限定された藩の歴代当主(の世嗣も含む)や二条家などに留まり、精選された人物のみに与えられる特権、格式の表れと見なされるようになった。そのため、各藩や一族の支藩・分家などの当主に与えられる例は極めて稀であり、抜擢された一代などを除き、代々与えられる例はない。 一部を例示するが、徳川家光の「光」から徳川光圀・徳川光友、徳川家綱の「綱」から徳川綱重・徳川綱吉、徳川綱吉の「吉」から柳沢吉保・徳川吉宗、徳川吉宗の「宗」から徳川宗春、徳川家治の「治」から徳川治済・上杉治憲、徳川家斉の「斉」から徳川斉昭・島津斉彬、徳川家慶の「慶」から徳川慶喜・松平慶永など枚挙にいとまがない。
女性は朝廷官位を得るのに際して与えられる位記に諱を書く必要があることから、女性にも偏諱の慣習がみられる。その場合は父親ないし近親者から偏諱を受ける。北条時政の娘・北条政子(正しくは平政子)、近衛前久の娘・前子(中和門院)、豊臣秀吉の正室・吉子(高台院)など多くの例がある。
稀ではあるが、弟が兄に対して偏諱を与える例もあった。これは(長幼の序の観点でいえば兄が上で弟が下の立場ではあるが)兄が庶子であるがゆえに弟が嫡男もしくは上の立場となり、兄弟の扱いが逆に(弟が兄、兄が弟として)なっているからである。例えば、室町幕府第6代将軍足利義教の庶子で僧となっていた清久(せいきゅう)は、のちに還俗する際、異母弟で第8代将軍となっていた足利義政から「政」の字の授与を受けて足利政知に改名している。また、水戸藩第4代藩主徳川宗堯の庶長子であった松平頼順は、弟で同藩の第5代藩主となった徳川宗翰から「翰」の字を与えられてはじめは松平翰鄰(もとちか)と名乗っていた。
また、「賜った1字(偏諱)は授与を受けたその人物しか用いることができない」という規定は全くない。その具体例としては以下のものが挙げられる。
- 九州の戦国大名・大友義鎮(宗麟)から「鎮」の字の授与を受けた蒲池鎮漣以降の子孫・支流(蒲池氏)が「鎮」の字を代々用いるようになった例。
- 大友義鑑の重臣戸次鑑連の子孫が「鑑」の字を代々用いるようになった立花氏の例。
- 陶晴賢(戦国武将、室町幕府第12代将軍足利義晴→大内晴英(宗麟の実弟、のちの大内義長)→陶晴賢)
- 足利義晴より1字を受けた武田信玄(晴信)の家臣の一部に「晴」のつく人物がみられる(山本晴幸(勘助)、秋山晴近(虎繁・信友)、甘利晴吉(昌忠・信忠)、春日虎綱(別名に晴昌、晴久)、米倉晴継など)。(ただし、実際に名乗っていたかは不明。)
- 長尾輝景(戦国武将、室町幕府第13代将軍足利義輝→上杉輝虎(謙信)→長尾輝景)
- 徳川慶喜家歴代当主(江戸幕府第12代将軍徳川家慶→徳川慶喜(同第15代将軍、初代)→2代徳川慶久→3代徳川慶光→4代徳川慶朝)
- 京極氏の通字(北条高時→佐々木高氏→京極氏代々)
こうした事例により、前述の「武家において偏諱を授けるということは直接的な主従関係の証となるものであり、将軍等から偏諱を授かった大名等が自分の家臣(陪臣)にそのままその字を授けることができない」といった原則が戦国時代以降では通用しないことが証明されている。
また、偏諱を与えられても実際に使用できるか否かは別問題である。相良頼房が足利義輝の偏諱を得て「義陽」と称したとき、隣国の大友宗麟が身分不相応であるとして反発したため義陽は家中に対してさえ旧名の頼房を用いざるを得なくなった。しかし、のちに島津義久と宗麟の関係が悪化すると、大友宗麟は相良氏を味方としてつなぎとめるために先の抗議を取り消したことで公称できるようになったという経緯がある[12]。
天皇・皇室に対する避諱
上述のとおり、貴人から臣下へ偏諱授与される例は多いが、天皇に関して行われた例はほとんどない。後醍醐天皇(諱は尊治)から足利尊氏に偏諱授与がされたのは、極めて異例のこととされる。
現代に至るまで、天皇・皇族(特に天皇直系1親等の親王・内親王)に対して、本人以外が諱で呼称することは控えられる傾向にあった。特に天皇へは、一般人にとどまらず、天皇の傍系尊属の皇族といえども諱を用いて呼称しないのが暗黙の通例となっている。崩御した天皇については諡号(「明治天皇」・「大正天皇」・「昭和天皇」など)で呼称することがほとんどである。在位中の天皇については、現在位にある天皇という意味で、一般にはあまり用いられないが「今上天皇」、あるいはあえて名の呼称を避けて職敬名で「(天皇)陛下」と呼称する場合がほとんどである(天皇・皇后が揃って動く場合は“陛下”が並び立つ事になるため「天皇皇后両陛下」の表現が用いられる[注 1])。
親王(内親王)・宮家当主に対しても、皇室最上位にあたる天皇をはじめ直系・傍系尊属にあたる皇族でさえ諱を避け、宮号や御称号を用いて呼称するのが慣例となっている。一般人が呼称する際には、天皇直系1親等の親王・内親王を「○○宮(親王殿下)」・「○○宮(内親王殿下)」、宮家当主を「○○宮(殿下)」と呼称することがほとんどである。その範疇から親等が進んだ皇族に関しては、天皇から2親等の親王・内親王には「○○(諱)親王・内親王(殿下)」、あるいは「○○(諱)さま」と呼称することが多い。
日本の公文書においては、伝統的な用法として天皇の署名については「御名」、捺印については「御璽」と表記して公刊されるのが通例である。外国語で天皇を指称する場合には諱を用いることが多いが、近代以前の天皇については追号で呼ぶことが多い。
天皇直系1親等の親王・内親王は「○○宮(殿下)」と称号で呼称されることが通例だったが、特に天皇徳仁の子の世代からは、廃れつつあるのが現状である。昭和天皇の長子の明仁には3子あり、浩宮徳仁親王、礼宮文仁親王、紀宮清子内親王とそれぞれ称号を有していたが、明仁の孫4人のうち称号を有しているのは徳仁の長女・敬宮愛子内親王のみであり、秋篠宮文仁親王の3子、眞子内親王、佳子内親王、悠仁親王にはそもそも称号がない。称号を有する皇族が愛子内親王だけであるため、称号を使用する機会が減少しているのも大きな要因である。明仁が天皇在位の時は、天皇、皇后は4人の孫に言及するときは称号を有しない3人の孫に合わせて愛子内親王も名前で呼ぶ。民間でも、敬宮愛子内親王(殿下)を「愛子(諱)さま」と表記するのがもはや一般的となっている。また、かつて黒田清子が内親王だったころは「紀宮(殿下)」ではなく「清子(諱)さま」・「サーヤ(皇室で用いられていた愛称)」などと表記するケースが見られた。
天皇・親王・内親王・宮家当主の著作が学術論文分野に属するものである場合(たとえば昭和天皇や上皇明仁による生物学関連の論文など)、科学的文献については出自・貴賎は不問であるという国際的解釈から、著者署名には諱を記して公刊されるのが通例となっている。そうした文献が他者によって引用される場合も、元著作者名として諱がそのまま用いられる。日本語の文献においても「アキヒト属(ハゼ科の属名)」「アキヒト・バヌアツ(アキヒト属に属するハゼの一種)」のようにカタカナ表記される。
学術的な記述においては、天皇をはじめとする皇室構成員に言及する場合に実名を用いる。天皇制廃止論者などは、天皇・皇室に特別な敬意を示さないことを間接的に表現する手段として、あえて意図的に実名を用いる場合がある。天皇・皇族への実名使用に対して宮内庁が公式に不快感を表明することはない。これは日本国憲法第19条(思想・良心の自由)、第21条(言論・表現の自由)に配慮しているためである。
注釈
出典
- ^ 顧炎武『日知録』に「生曰名死曰諱」とある。
- ^ 素焼きの器。瓦盆
- ^ 『三国志』魏書25高堂隆伝
- ^ 本居宣長『古事記伝』巻35-11
- ^ 穂積陳重『実名敬避俗研究』 刀江書院、大正15年初版、絶版。口語訳:穂積陳重・著、穂積重行・校訂『忌み名の研究』 講談社、講談社学術文庫 1992年3月10日初版 ISBN 4061590170
- ^ 近代デジタルライブラリー - 実名敬避俗研究 - 国立国会図書館
- ^ 前掲、陳重『忌み名の研究』 p.53-60
- ^ 前掲、宣長 巻3
- ^ 前掲、陳重『忌み名の研究』 p.58-59
- ^ “特集 さなイチ 別冊!インタビュー 時代考証 丸島和洋さん ~豊臣秀吉の残した遺言~”. NHK大河ドラマ『真田丸』. 2016年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月20日閲覧。
- ^ 本来の通字は斯波家氏(初代当主)・斯波宗家(2代当主)・斯波家貞(3代当主)・斯波家兼(初名:時家。3代当主の子で4代当主の弟)・斯波家長(4代当主の長子)などの例から「家」字であったと思われる。
- ^ 小久保嘉紀「将軍偏諱の授与とその認知―相良義陽の事例から―」(初出:『九州史学』173号(2016年)/所収:木下昌規 編『シリーズ・室町幕府の研究 第四巻 足利義輝』(戎光祥出版、2018年) ISBN 978-4-86403-303-9)
- ^ 司教協議会への手紙――「神の名」について - カトリック中央協議会 フランシス・アリンゼ、アルバート・マルコム・ランジス
- >> 「諱」を含む用語の索引
- 諱のページへのリンク