訴状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/04 04:00 UTC 版)
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注釈
- ^ 本名以外で判決を取得した場合は強制執行の場面で当事者の同一性確認上問題を生じることがあり、あえて原告本人を通称や芸名で記載する場合は、執行不能となるリスクを甘受する必要がある。
- ^ 例えば、100万円の貸金返還請求権を有している者は、一部請求として50万円だけの請求に留めることは自由であり、そのようにする理由を明らかにする義務も負わない。しかし、同請求権に基づき被告所有の100万円相当の土地の所有権移転登記を請求することは、実体法上の権利から逸脱するから不可である。
- ^ 原告は100万円の貸金返還を請求しているが、裁判所は貸付債権は50万円の限度でしか存在しないとの心証を持った場合は、心証どおり「被告は原告に対し50万円を支払え。原告のその余の請求を棄却する。」との判決をすることができる。他方、仮に貸付債権が総額200万円に及ぶとの心証を持ったとしても、原告が請求の趣旨において100万円しか請求していない以上、100万円を超えて支払いを命じる判決を言い渡すことはできない。
- ^ 「別紙物件目録記載の土地の所有権が原告に属することを確認するとの判決を求める。」という請求の趣旨により、訴訟物は当該土地の所有権であることが明らかとなる。
- ^ 「被告は、原告に対して1000万円を支払え。」という請求の趣旨だけでは、訴訟物は不法行為に基づく損害賠償請求権であるか、貸金返還請求権であるか判然としない。
- ^ ただし、補正命令が発される前に、民訴規56条により書記官を通じて事務連絡によって補正を促すのが通常である。補正命令はこの事務連絡により修正が行われなかった場合に発される。
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