虚偽告訴等罪とは? わかりやすく解説

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きょぎこくそとう‐ざい【虚偽告訴等罪】

読み方:きょぎこくそとうざい

他人に刑事処分懲戒処分受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告含まれる刑法172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役処せられる。虚偽告訴罪誣告罪(ぶこくざい)。


虚偽告訴等罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/27 20:35 UTC 版)

虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、刑法が定める犯罪類型の1つで、他人に刑罰懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。虚偽告訴だけでなく、虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む[1]


注釈

  1. ^ 刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」という形で本罪が引用されている。
  2. ^ 告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、罪にはならない。

出典

  1. ^ 山口厚 2010, p. 599-601
  2. ^ 虚偽告訴罪”. 横浜ロード法律事務所. 2023年11月8日閲覧。
  3. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)454頁
  4. ^ 山口厚 2010, p. 601-602
  5. ^ 山口厚 2010, p. 602
  6. ^ 山口厚 2010, p. 603
  7. ^ 犯罪統計書 令和4年の犯罪” (PDF). 警察庁. 2023年11月8日閲覧。


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