著作権法 (アメリカ合衆国) 法改正の歴史

著作権法 (アメリカ合衆国)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/26 15:43 UTC 版)

法改正の歴史

米国内法の主な改正点

他国の著作物を著者に無断・無償で自国で出版する海賊出版社の挿絵。1886年に風刺漫画雑誌Puck英語版に掲載。

米国の著作権法は、世界初の本格的な著作権の制定法とも言われる英国のアン法の流れを汲み[239][240]、独自の米国連邦法としては初めて1790年に著作権法 (Copyright Act of 1790) が制定された[注 73]。その後、時代の変遷に合わせて多くの改正が重ねられているが、主な改正点は以下の通りである[注 74][注 75]

  • 1790年の著作権制定法英語版 (Copyright Act of 1790) - 初の米国連邦法[242]。著作権保護期間を14年 + 更新延長14年に設定[243]
  • 1891年の国際著作権改正法英語版 (International Copyright Act of 1891またはThe Chase Act) - 米国外の著作物を対象とした米国内での権利保護を初めて規定[注 76]
  • 1909年の著作権改正法英語版 (Copyright Act of 1909) - 1790年法を全面改正。保護要件として発行と著作権表示を明文化した[注 77]。著作権保護期間を28年 + 更新延長28年に改正[248]
  • 1976年の著作権改正法英語版 (Copyright Act of 1976) - 20世紀最大の改正。著作権保護期間を75年または著作者の死後から50年に改正。未発行の著作も保護対象化[249][250]
  • 1988年のベルヌ条約実施法英語版 (Berne Convention Implementation Act of 1988またはBCIA)[注 57] - 国際条約に合わせた米国内の著作権法改正 (無方式主義の採用など)[251]
  • 1990年の視覚芸術家権利法英語版 (Visual Artists Rights Act of 1990またはVARA) - 視覚芸術著作物 (visual arts) に限定して著作者人格権の保護を初めて明文化[252][29][30]
  • ソニー・ボノ法 (Copyright Term Extension ActまたはSonny Bono Act)[注 78] - 1998年制定。著作権保護期間を出版から95年または創作から120年、または著作者の没後70年に改正[254]
  • デジタルミレニアム著作権法 (Digital Millennium Copyright ActまたはDMCA) - 1998年制定。WIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約に則して、デジタル著作物に関する著作権侵害の罰則と免責を明確化[254]

国際化とデジタル化への対応

2011年のオンライン海賊行為防止法案 (SOPA) などに反対し、英語版Wikipediaが2012年1月18日にブラックアウトで抗議[255]

1790年の米国著作権法では、その権利保護の対象は米国籍の著作者であり、米国内に流通する著作物に限定されていた[256][242]。米国内では米国外の著作物が盛んに無断で複製され、その著作者に印税やライセンス料が入らない事態が発生していたことから、1800年から1860年代までは海賊版出版時代 (The Great Age of Piracy) と呼ばれていた。1870年代後半から大手出版社らが国際著作権保護支持に転じ、1891年に国際著作権改正法 (通称: チェース法) が成立した[257]。なお、同時期の1887年にはベルヌ条約が発効しているが、米国は欧州への外交不干渉 (いわゆるモンロー主義) の立場から、原加盟を見送っている[43][注 14]

20世紀最大の改正と言われるのが、1976年制定・1978年施行の改正法である。これにより国際水準からの遅れを取り戻し、1988年にベルヌ条約批准に至っている[249]。この背景には、1970年代から80年代にかけての米国の貿易赤字問題がある。著作権や特許権などの知的財産権を国際水準で保護することで、米国企業の国際競争力を回復させる必要性があった[258]。また、1984年に米国がUNESCOから脱退[259]したことも、ベルヌ条約批准と関係している[260][261]。当時の米国は万国著作権条約に加盟していたが、この条約がUNESCO管理 (寄託) であったことから、UNESCO脱退後に代替となる著作権条約に加盟し、著作権政策の国際的な発言権を維持・強化する必要があった[260]

その後1990年代には、インターネットの普及に呼応する形で、国際社会がデジタル著作物の法的保護に取り組み始めた。1996年署名のWIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約を履行する目的で、米国ではいち早く1998年にデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) を成立させ、デジタル著作物に関する罰則と免責条件が明文化している[56][262]。しかし著作権侵害が不明瞭でも「とりあえず削除」のインセンティブをインターネット事業者に与えうるとして批判は根強い。DMCA成立以降もデジタル著作物に関連する法案は連邦議会に多数提出されているが、2016年時点までに提出された主なデジタル著作権改正法案は全て廃案となった[216]

DMCA以来の大型法改正としては20年ぶりにあたる2018年10月、音楽著作物に限定する形で音楽近代化法英語版 (Music Modernization Act、略称: MMA) が制定されている。MMA成立の背景には、音楽ストリーミング配信サービスの普及に伴い、楽曲の権利者とストリーミング配信事業者との間で訴訟に発展するケースが増えたことが挙げられる[92]


注釈

  1. ^ 映画を例にとると、米国における映画館のスクリーン数は1975年頃を境に急激に増加しており、ハリウッド映画業界の転換期とされている[2]。またIT業界では、マイクロソフト社の前身であるTraf-O-Data社が1972年に[3]Apple Computer社が1976年にそれぞれ創業している[4]
  2. ^ 著作物の創作、複製、販売、実演などに直接関与する業界を「狭義」の著作権市場とした場合の米国年間市場規模[5]
  3. ^ さらに周辺産業を加えた広義の著作権市場では、2.2兆米ドル (対GDP比11.59%) に達する[5]
  4. ^ 米国著作権法は特にデジタル著作物に関連する法改正が頻繁に発生しており、1998年10月28日から2014年12月4日の約16年間を例にとると、この期間に可決・制定された著作権の改正立法は計20本以上に上る[6]
  5. ^ もっとも、米国のコモンローでは法律文面上 (成文法上) ではなく、判例で柔軟に保護を与えていることから[11]、実質的にどこまで米国著作権法の保護水準が低いかは検証の余地がある。著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)も参照のこと。
  6. ^ アダルト映画製作Malibu Mediaの1社だけで2012年から2016年の間に計5000件以上提訴していることから、この5年間の総件数の上振れ特殊要因となっているが[13]、「年平均3000件前後」の数値からはMalibu Mediaの特殊要因を排除している。
  7. ^ 例として、全米作家協会他対Google裁判が挙げられる。Googleブックスによる書籍のデジタルスキャンが世界的に行われていた結果、当裁判にはフランスやドイツ当局からも意見書が提出されている[15][16][17]
  8. ^ a b 大陸法系諸国では著作権は 英語: short: droit d'auteur と呼ばれ、著作者の精神に基づいて創作される「行為主体・態様」に対して保護を与えている。そのため、著作者人格権を積極的に認める傾向がある。これに対し英米法諸国では : copyright と呼ばれるように、著作物を独占的にコピー (複製) できる著作財産権を重視した保護を保障している。したがって誰がその創作者であるかよりも、著作物という「成果物・行為結果」に重きをおいた制度設計となっている。その結果、大陸法では著作物を創作した者 (著作者、狭義の著作権の権利者) と、その著作物を伝達する者 (著作隣接権者) を分けて制度が運営されている。このような「人」に着目した分け方をしない英米法では、著作隣接権という概念がそもそも存在せず、必要に応じて (狭義の) 著作権制度の中で著作隣接権者も保護される可能性はある[19]
  9. ^ 大陸法の国々では、著作物とは著作者の人格を投影した成果物であることから、他の誰でもない著作者の所有物であり (人格理論)、著作物の創作にかかる労力に見合った利益を享受する権利がある (労働理論) とも考えられる自然権的な思想に基づいている。一方の米国においては、著作権は産業・文化の振興政策として付与されるものだとする「産業政策理論」ないし「功利主義」に立脚している[20][21][19]。人格理論についてはドイツの法哲学者ヘーゲルを、労働理論についてはイギリスの哲学者ロックの政府二論を下敷きにしている[20][21][19]。その一方で、米国著作権法はイギリスのアン法を模倣しており、英米ともに、あくまで公共の学問・学術を奨励することが目的であり、その手段として著作権保護があると捉えられている[22]。その結果、著作権は英語ではCopyright (コピーする権利) と表現されるように、著作者以外に無断で複製させず、著作者の財産を守る権利だと狭義に捉えられてきた[23][19]。ただし、米国連邦著作権法の法源と言える合衆国憲法の特許・著作権条項 (1788年発効) は、文言上は功利主義ではあるものの、起草者たちに大陸法的な自然権の思想や意図がなかったわけではない点に注意が必要である[24][19]
  10. ^ 2001年、日本政府から米国政府に対し、著作権の改善要求6項目が公式に提出されている。その内訳は、インターネット対応の送信可能化権の明記、未固定の著作物の保護、放送事業者の著作隣接権の保護、実演者の権利拡大、著作者人格権の権利拡大、貸与権 (レンタル) の権利拡大である[27]
  11. ^ 欧州連合 (EU) からはWTO協定違反であると指摘されている[23]。ただし著作隣接権者のうち、レコード製作者のみは著作者本人として米国ではみなされており、作詞・作曲家らと並んでレコード製作者は共同著作者の扱いとなっている[28]。詳細は「#国内業界への政治的な配慮」も参照のこと。
  12. ^ 米国同様に英米法系の英国でも、著作者人格権の保護水準が低いと指摘されている[31]。一方、大陸法系のフランスでは、著作財産権よりも著作者人格権が優先すると解されており[32]、著作者人格権の中でも特に尊重権 (同一性保持権を含む広い権利概念) については、著作者有利の判決も多く、手厚く保護されている[33]。詳細は著作権法 (フランス)#著作者人格権も参照のこと。
  13. ^ 州法の著作権法で未固定の著作物も保護される場合がある点に注意が必要である。たとえば口述インタビューやジャズの即興演奏などが未固定の例として挙げられる[37]。なお、この固定要件は米国著作権法の特徴の一つとして挙げられることが多いが[38]、同じく英米法系の英国でも著作権法第3条 (2) に従い、言語著作物・演劇著作物・音楽著作物に関しては媒体に固定されていることを著作権保護の要件としている (美術著作物は固定要件の対象から除く)[39]。また大陸法の流れを汲む日本国著作権法[40]でも、映画の著作物に関しては固定要件が一部適用されている (第2条第3項)[38]
  14. ^ a b ベルヌ条約の批准が大幅に遅れた理由は、著作物を審査・登録せずとも著作権を自動的に認める「無方式主義」である。米国は方式主義を採用していたため、ベルヌ条約批准には国内法の整備調整に時間を要した[42]。しかしこの無方式主義がベルヌ条約に採用されたのは、原条約の署名から22年後の1908年ベルリン改正時であり、かつ米国はベルヌ条約の原条約交渉の場には出席していた。したがって、ベルヌ条約に最初から原加盟しなかったのは、無方式主義の問題とは関係なく、外交政策上のモンロー主義 (他国への不干渉政策) が理由だとされている[43]。なお、米国同様に英米法系の英国はベルヌ条約に原加盟しており、英国本国だけでなく、その植民地や保護国にまでベルヌ条約を適用している[44]
  15. ^ さらに米国では多国間による国際条約ではなく、二国間条約あるいは地域協定を通じ、相手国に対して知的財産権保護の義務を課す方針が特徴的と言える。2010年までに米国は少なくとも17本の自由貿易協定 (FTA) を締結している。米国が締結したFTAの中で最も初期かつ重要な位置づけが、NAFTAである。NAFTAにおいても米国による著作者人格権の無保護が免責される条項を含んでいる。このような米国の戦略は「TRIPSプラス基準」(TRIPS-plus norm) とも呼ばれている[47]
  16. ^ 日米で比較すると、日本国憲法第41条 - 第64条が「国会」に関する記述であるが、主に国会の運営方法について定められており、国会が有する権限 (なすべき役割) として著作権あるいはその上位概念の知的財産権保護という文言は登場しない[48]。日本以外の多くの国でも、著作権の文言が直接憲法にまで遡ることはない山本隆司 2008, p. 8[49]。間接的には、たとえばドイツ憲法の第1条 (1) および第2条 (2) に基づいて、著作権には著作者人格権も包含すると解されているほか、第14条 (1) は私有財産権の保障を謳っており、これを法源として著作財産権を一定の条件下で認めると解されている。フランスについては、憲法ではなくフランス革命期に出された1789年のフランス人権宣言を法源として、その第17条にて著作者の権利は人権であるとの根拠を見出すことができる[49]
  17. ^ 知的財産権は特許権などの産業財産権 (アイディアの発明) と著作権 (アイディアの表現) に分けられる。合衆国憲法の第1条第8項第8節は、略称として「著作権条項」(Copyright Clause) と呼ばれることもあるが[50]、著作権と産業財産権の双方を包含した知的財産権全般を指している条項であることから、正確には「特許・著作権条項」と表記される[51][52][53]
  18. ^ もっとも、連邦議会への法案提出は他国と比較して容易であるため、著作権法に限らず全体的に廃案が多い。1973年1月 - 2019年1月の会期を通算すると、著作権法を含むすべての法案 (Bill) および両院合同決議 (Joint resolution) の可決率合計は1割前後である[54]
  19. ^ 詳細は著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国) を参照のこと。
  20. ^ フェアユースは第107条を、その他個別の例外規定は第108 - 122条を参照のこと。
  21. ^ 詳細はアイディア・表現二分論 も参照のこと。
  22. ^ 1971年のパリ改正版加盟国を記載[41]
  23. ^ 一部は条約の水準を満たしておらず他国から条約違反が指摘されている[59]
  24. ^ WTOに加盟すると自動的にTRIPS協定の遵守義務を負う[66]
  25. ^ 著作財産権のうち、映画などの固定著作物については、複製権・頒布権・貸与権・公表権の4種を、ライブ実演などの未固定著作物については、公衆送信権、公表権、および著作物の固定化の3種を認めており、固定と未固定で対応が異なる[73]
  26. ^ 30か国以上が批准または加入手続を完了してから発効されるため[73]
  27. ^ a b c 1910年当初の署名国はアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、米国、ウルグアイ、ベネズエラの20か国である[75]。その後国内での批准をキューバ、エルサルバドルとベネズエラの3か国が行わず、署名時には参画していなかったボリビアが後に批准したため、ブエノスアイレス条約の加盟国は計18か国となっている[76]
  28. ^ ローマ条約未加盟の理由として、合衆国憲法の特許・著作権条項 (Copyright Clause) に基づき、未固定の著作物は保護しない方針だったことから、実演や放送著作物の保護を見送ったとの説もあるが、不確実性を残した表現に留まっている[81]
  29. ^ a b C言語やJavaなど、人間が判読可能なプログラミング言語で記述されたものがソースコードであり、そこから機械読み取りのために0と1の二進法に翻訳されたもの (人間には判読不能なもの) がオブジェクトコードである。著作権法上では判読不能な表現であるオブジェクトコードも言語著作物として法的保護を与えている[116]
  30. ^ ソースコードやオブジェクトコードといった言語的な著作物としてのコンピュータ・プログラム以外に、その主たる目的、アルゴリズム (どのようなロジックで処理するか)、機能、プログラム構造 (アプリケーション・アーキテクチャとも呼ばれる)、データ構造が著作権 (表現) と産業財産権 (アイディア) のどちらで保護されるのか、内容によって判断される[83]
  31. ^ 著作物の利用者は、著作物を知覚してアイディアを学ぶことは許されており、著作権侵害にはならない。しかしコンピュータ・プログラムの場合、端末にプログラムをインストールする (またはインストールされたサーバーにアクセスする) ことでしか知覚できない。このインストールの行為が、著作権法上の複製権 (著作権者が他者に無断でコピーされない権利) の対象に該当することから、コンピュータ・プログラムも著作権で保護されるという法的ロジックになっている[86]
  32. ^ 条文内の専門用語は、アメリカ合衆国著作権局 (USCO) による定義解説に準拠する[88]。各種用語の日本語訳は、公益社団法人著作権情報センターの表記を一部参照しつつ[6]日本国著作権法で多用される一般的な著作権用語に一部置き換えている。
  33. ^ 例えば20世紀に入ってから世に登場した半導体チップ製品は、その著作権について第9章[89]にまとめて追記されている。その一方で、衛星放送によるテレビ番組の遠隔二次放送に関しては、第1章の第119条[90]に規定されている。この第119条には章名に呼応した著作権保護の範囲だけでなく、著作権侵害発生時の救済手段、放送コンテンツの使用許諾の手続やUSCOへの支払明細書の送付方法など、他章に横断する委細が記述されている。
  34. ^ 2018年10月制定の音楽近代化法英語版 (Music Modernization Act、略称: MMA) によって追加された条項のため[91][92]2018年9月発行のCRICによる日本語訳には第14章が含まれていない。
  35. ^ このExclusive rightは、合衆国憲法の特許・著作権条項でも用いられている表現である[93]。同様にフランス著作権法でも第111条 (最初の条) で "droit de propriété incorporelle exclusif" (排他的で無体の所有権) と表現されている[94]
  36. ^ 著作権者の支分権はもともと5種類だったが、録音物に対しては実演権が与えられていなかったことから、放送局との既得権益との妥協を経て、1995年制定の著作権法改正 (デジタル実演権法、The Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995) が成立し、6種類目としてデジタル実演権が追加された[95][96]
  37. ^ 現在の8種類に分類し直したのは1976年の改正時である[29]。それ以前の分類方法については、著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)の「著作物の保護対象の拡大」も参照のこと。
  38. ^ 英語の derivative works は日本国著作権法の用語に従って「二次的著作物」と訳されることも多いが、二次的に創作されたものだけでなく幅広い定義であることから、米国著作権法では「派生的著作物」の訳語を当てるケースもある。これは、たとえばモノクロ映画をカラー化した場合でも創作性の要件を満たせば別個の著作物として米国著作権法で認められるためである[97]
  39. ^ 探偵小説『マルタの鷹』に登場する探偵キャラクターのサム・スペードを巡る裁判のため、「サム・スペード判決」とも呼ばれる[100]。この判例では、小説や戯曲といった言語著作物におけるキャラクターやタイトルは著作権保護の対象にならないとしている。しかし、1930年に第2巡回区控訴裁が下した「ニコルズ対ユニバーサル・ピクチャーズ裁判」と比較して、キャラクター保護の制限が厳格であり、ワーナー対CBS裁判で示された基準を満たせる言語著作物のキャラクターはほぼ存在しないことから、後の判例や法学者から広く支持されてはいないとの指摘もある[101][102]。ワーナー対CBSから32年後の Shaw v. Lindheim, 919 F.2d 1353 (9th Cir. 1990) などから、第9巡回区控訴裁ではワーナー対CBSの厳格な保護基準を採用していないとの意見もある[102]
  40. ^ フランスの場合、その題名が汎用的で一般的な用語の場合、判例では著作権保護の対象外と判示されており、題名における創作性の具体的な線引きは司法判断に任されている。たとえば、小説『アンジェリク』は主人公女性の名前から付けられた題名だが、著作権保護の対象となっている[105]。また、題名は商標登録できる場合があり、このようなケースでは商標権と著作権で二重保護される[105]。なおEUでは、加盟国すべてに通用する商標登録制度である欧州連合商標英語版 (略称: EUTM、旧称: 欧州共同体商標 (CTM)) がある。登録先はスペインにある欧州連合知的財産庁 (略称: EUIPO、旧称: 共同体商標意匠庁 (OHIM)) である。したがって、フランスのみで通用する国内商標登録以外に、EU全域での一括商標登録の方法も選択できる[106]
  41. ^ 審美性を著作物の保護要件に含めない考え方は、米国に限らず世界で一般的である。ところが米国では過去に審美性を保護要件としていた時期があり、1903年の最高裁判決「ブライシュタイン対ドナルドソン・リトグラフィング裁判」188 U.S. 239, 251 (1903) によって覆され、審美性が不要とされるようになった。ただし、当判決では実用品デザインについては例外扱いとしており、主観的な審美性が問われる余地を残している[112]
  42. ^ E.C. Design Protection Directive (1993年のデザイン保護指令) に基づき、イタリアは著作権法を改正しており、第2条 (4) を廃止している[114]
  43. ^ イギリスについては米国に類似点もあるものの、ハイブリッド型のアプローチをとっている。デザインと機能性が物理的に分離可能であれば、米国同様に著作権保護の対象内としているが、米国と異なり、イギリスでは概念的に分離可能な場合は保護対象外としている[115]
  44. ^ 駐日アメリカ合衆国大使館でも合衆国憲法の日本語訳を公開している。大使館訳では「排他的権利」ではなく「独占的権利」の訳語を当てている[125]英語原文も併せて参照のこと。
  45. ^ Originalityは一般的な日本語訳として「独創性」や「斬新さ」が充てられるが[128][129]、米国を含む各国の法律では、発明といった新規性は特許法などで審査・保護されており、著作権法上では絶対的な新規性の有無は問われない。偶然にも著作物の表現が似通ってしまったとしても、Originalityはあるとして著作権保護される[130](詳細は「アイディア・表現二分論も参照」)。したがって、著作権法上のOriginalityの訳語には「独創性」[131][132]よりも「創作性」[133][126][134][135]が充てられることが多い。
  46. ^ ケーキ箱のラベルはKitchens of Sara Lee, Inc. v. Nifty Food Corp., 266 F.2d 541, 545 (2d Cir. 1959)、プラスチックの花はPrestige Floral S.A. v. California Artificial Flower Co., 201 F.Supp. 287 (S.D.N.Y. 1962) を参照のこと[139]
  47. ^ 州法法令集の著作権を巡っては、ジョージア州対マラムッド裁判などが起こっている。2015年7月、ジョージア州はPublic.Resource.Org英語版の創設者でありオープンコンテンツ推進の活動家でもあるカール・マラムッド英語版を相手取り、著作権侵害でアトランタの連邦裁判所に提訴した。訴状によると、注釈付きのジョージア州法をマラムッド自身のウェブサイトに掲載した著作権侵害は「テロ行為」(terrorism) だとジョージア州は糾弾しているものの、両者の主張は対立している[143][144]
  48. ^ 旧法では未発行の著作物、および既発行でも著作権表示や延長更新手続を怠った著作物は、著作権法の保護対象外であった。詳細は#著作権保護の手続も参照のこと。
  49. ^ a b 下表の解説対象は未発行または米国内で初めて発行された著作物 (但し録音物および建築物を除く) に限る。録音物、建築物、ないし米国外で初めて発行された著作物の保護期間については、コーネル大学ロースクールのホームページがまとめているため、あわせて参照のこと。
  50. ^ 1976年制定の改正法が1978年1月1日より施行され、未発行著作物も保護対象となった他、著作権表示や登録などの手続が保護要件から外されたほか、著作権保護期間が全般的に延伸した。またソニー・ボノ著作権延長法によりさらに期間が延伸し、下表の状況に至る。詳細は著作権法の歴史 (アメリカ合衆国) も参照のこと。
  51. ^ Copyright Act of 1976 (1976年制定の改正法) が1978年1月1日より施行、Berne Convention Implementation Act of 1988 (1988年制定のベルヌ条約実施法) が1989年3月1日より施行。
  52. ^ ここでの「最初の保護期間」であるが、1976年制定の著作権改正法以前は、保護期間が28年 + 更新延長28年の2段階方式に設定されており、「最初」は前者を指している。最初の保護期間が満了した時点で著作者が生存していれば、更新延長が可能であった。
  53. ^ publishは「発行」や「公表」以外に「発表」の日本語訳が充てられることがあるが、いずれにしてもどのような媒体・手段かは特に限定されない。
  54. ^ 第101条の原文は"Publication" is the distribution of copies or phonorecords of a work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending. The offering to distribute copies or phonorecords to a group of persons for purposes of further distribution, public performance, or public display, constitutes publication. A public performance or display of a work does not of itself constitute publication.である[148]
  55. ^ ただし個別ケースの判断においてはUSCOのCircular (手引書) を参照するよう推奨している。Circular 66では、ウェブサイトおよびそのコンテンツに関する著作権登録について記述されている[151]
  56. ^ ベルヌ条約加盟国で最初に発行された著作物については、USCOへの登録は米国裁判所への出訴要件ではない[152]
  57. ^ a b Implementationは実施ではなく履行の訳があてられ、「ベルヌ条約履行法」[153]や「ベルヌ条約執行法」[154]と記述されることもある。本項ではLeaffer著・牧野監訳の表記に従った[155]
  58. ^ 職務著作のことを「法人著作」と呼ぶこともあるが[159]有限責任会社 (LLC) などは法人ではなく組合であるため、法人以外の雇用主も包含する場合は、職務著作と呼ぶ。また、必ずしも正社員として雇用契約を交わしている関係ではなく、派遣社員や業務委託などのケースでも、職務著作が適用されうることから、法人著作よりも職務著作の方が広義である。
  59. ^ たとえば、日本の著作権法では第15条の規定に基づき、委託や注文は除して、(派遣社員を含む雇用契約の関係にある) 従業員著作物のみを職務著作と定義している[160]。またフランスでは、原則は個人 (自然人) のみ著作者として認められる (L113条-1)[161]。そのため、著作物の創作を指示した雇用主あるいは発注主が著作権を有するには、個別の譲渡契約が必要となる (L111条-3、L131条-3)[94][162]。ただし、1993年の判例でこの原則がフランスで覆され、法人も著作者として認める判決が出ている[163]
  60. ^ なお、WIPO著作権条約の第7条、およびRIPS協定の第11条と第14条第4項では、レコードとコンピュータに加えて映画の著作物についても貸与権を著作者に認めている。つまり、第三者が無断で貸与してはならないことを意味する。しかしながら米国著作権法上では、映画の著作物に関する貸与権の規定は存在しない[168]
  61. ^ 用語の定義が記された第101条において、"The terms "including" and "such as" are illustrative and not limitative." (includingやsuch asといった表現は例示であり、例以外を排除するものではない) と記されている[148]
  62. ^ 「侵害者が知らずに」の例として、第107条[173]のフェアユースが挙げられている。侵害者は自らの行為がフェアユースだと信じていて、かつその侵害者が非営利の教育機関、図書館、資料館、あるいは公共放送事業者であった場合、減額される (第504条[174])。
  63. ^ 代理法についてはアメリカ法律協会英語版 (ALI) が発行する第3次リステイトメントに詳細定義されているため、参照されたい[187]:1
  64. ^ 法学におけるセーフハーバー (safe harbor、安全な港) とは、ある一定条件下での行為であれば違法ではないとする例外規定のことである。例えば土地の所有者に対して、土地面積を計測して報告する義務を課す州法が新たに成立したとする。後に報告された面積が実態と乖離していたら、罰金を科すのを原則とする。ただしこの乖離が計測器の不備や外部委託業者の不手際で生じた場合、土地所有者に対する罰金は免ぜられる。このような免責をセーフハーバー条項と呼ぶ[192]
  65. ^ DMCAのnotice and takedown (take down、またはnotice-takedown-putbackと綴ることも) は「ノーティスアンドテイクダウン手続」(日本の総務省)[193][194]、「DMCA通知」(Amazon Web Services)[195]、「DMCA通告」(オンラインメディア TechCrunch)[196]などがあり、呼称は統一されていない。
  66. ^ 「最高法規条項」とも呼ばれる[206]
  67. ^ たとえば応用美術・実用品デザインにおいて、意匠法 (意匠特許) など別の法律で保護する、あるいは著作権法と二重で保護する米国に対し、フランスでは著作権法で保護される実用品デザインの幅が広い[114]
  68. ^ 著作者人格権の一部である同一性保持権と氏名表示権については、ベルヌ条約発効時の原条約には含まれていなかったものの、1928年のローマ改正時に追加となっている[217]
  69. ^ 米国の商標保護は州法の不正競争法 Unfair competition law から発展した経緯がある。連邦法としての商標法は合衆国法典の第15編に収録されており、不正競争法の要素を含んでいる[218]
  70. ^ 日本の類似機能としては、文化庁著作権課 (前身は文部省文化局) がこれに該当するが、文化庁著作権課が行政府の一機能であるのに対し、USCOは組織定義上は立法府の一機関という差異がある。
  71. ^ 米国政府のfiscal yearは暦年とは一致しておらず、2018年度とは2017年10月 - 2018年9月を指す。
  72. ^ ただし著作権侵害などで訴訟を起こす際には、米国籍の著作者あるいは米国で発行された著作物に限り、USCOへの著作物の事前登録が必要となる[153]
  73. ^ 1790年以前もマサチューセッツ州ペンシルベニア州ニューハンプシャー州コネチカット州メリーランド州といった一部の州では州法レベルで著作権を成文化していた[241]
  74. ^ "Act of 西暦年"となっているがこれらは法律の制定年であり、施行年ではない。例えばCopyright Act of 1976は1976年に連邦議会で可決されて制定されたものの、施行は1978年1月1日である。
  75. ^ 「1976年制定の著作権法 (Copyright Act of 1976) が現行法である」との記述が一部見受けられるが、これは誤りである。1790年の初回立法以外はほぼ部分修正・加筆の改訂法であり、1976年制定の改正法もその後一部が上書きされている。米国連邦法は、まず連邦議会に法案 (Bill) が提出され、可決・承認されると制定法 (Act) になり、現行法に修正・加筆がなされて更新されるプロセスを経る。したがって、著作権法の現行法全量は主に合衆国法典第17編のことを指し、Copyright Act of 1976など初回立法以外のActには改正の差分しか含まれていない。
  76. ^ ただし米国内で外国著作物が保護されるには、米国内で製造されていることを要件としていた。これを「製造条項」(manufacturing clause) と呼ぶ[244]。この製造条項は「悪名の高い」規定とも評されている[245]。製造条項は1909年に一部緩和され、英語の著作物については米国外で製造されていても一定の要件を満たせば暫定的に5年間の保護を米国内でも受けられるようになった。続く1952年の万国著作権条約加盟に伴い、同盟国の国民が創作した著作物については製造条項とは関係なく米国内で保護されるようになった。1976年法の第601条にも製造条項は残るが、英語で書かれた言語著作物 (演劇関連を除く) は米国あるいはカナダで製造されていることを求めている。その効力は1986年7月1日までに限定され、かつ著作者が米国民ないし米国内居住者ではない場合は、この製造条項は適用除外となっている[246]
  77. ^ 1909年法によって発行を要件としたことから、以降は未発行は州法のコモンローで、発行済著作物は連邦法で保護する二元的制度が明文化された[247]
  78. ^ 他にSonny Bono Copyright Term Extension Actとも呼ばれる。略称はCTEAだが、日本語では「ソニー・ボノ法」の方が広く使われている模様である[253]
  79. ^ a b c 米国のランハム法英語版は日本の商標法と不正競争防止法の要素を兼ね合わせた法律であることから[219]、比較対象を揃えるため、日本の統計値にのみ不正競争防止の項目欄を表示している。
  80. ^ 米国同様に英米法系の英国やインド、カナダなどでは、フェアユースに類似のフェアディーリング英語版を採用している。ただし、米国型フェアユースのように抽象的・一般的な基準ではなく、フェアディーリングは適用される利用目的が限定的な点に違いがある[269]
  81. ^ 2019年6月に発効したDSM著作権指令により、新たに3ケースが追加された[272]

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