自動車事故対策機構 事故被害者の支援

自動車事故対策機構

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/22 02:43 UTC 版)

事故被害者の支援

  1. 交通遺児等貸付
    交通事故により保護者が死亡あるいは重度後遺障害となり、経済的困窮に陥った子弟の健全な育成を図るために、ゼロ歳児から中学校在学者までの交通遺児等を対象として無利子の育成資金貸付を行っている。また、この貸付金を利用している交通遺児等とその家族を会員とする「友の会」を設け、「友の会の集い」など様々な行事や活動を通じた精神的支援を行っている。
  2. 重度後遺障害者の援護
    交通事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時介護が必要となった者のうち、特に症状が重い者を対象に、高度先進医療機器を用いた検査結果をもとに、治療と看護を行う専門病院として全国4か所に療護施設を設置・運営している。また、全国2か所の一般病院に同様の療護施設機能を有する委託病床を設置している。
    療護センター
    • 東北療護センター(仙台市)
    • 千葉療護センター(千葉市)
    • 中部療護センター(岐阜県美濃加茂市)
    • 岡山療護センター(岡山市)
  3. 介護料の支給
    交通事故により脳、脊髄または胸腹部臓器に損傷を受けたために、重度の後遺障害が残り、移動・食事・排泄などの日常生活動作に常時または随時の介護が必要となった者を対象に、介護料の支給および入院費用の助成を行っている。

関連項目

外部リンク


  1. ^ a b 概要”. 自動車事故対策機構. 2023年6月15日閲覧。
  2. ^ a b 独立行政法人自動車事故対策機構法”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2023年6月15日閲覧。
  3. ^ 独立行政法人自動車事故対策機構に係る令和5年度計画” (PDF). 自動車事故対策機構. 2023年6月15日閲覧。
  4. ^ 役職員”. 自動車事故対策機構. 2023年6月15日閲覧。
  5. ^ 独立行政法人 自動車事故対策機構(非特定)” (PDF). 総務省. 2023年6月15日閲覧。
  6. ^ 沿革”. 自動車事故対策機構. 2023年6月15日閲覧。
  7. ^ 法律第六十五号(昭四八・七・二四)◎自動車事故対策センター法 衆議院


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