脱税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/30 13:38 UTC 版)
日本
日本での対応
日本では租税犯については刑事訴訟法の手続きにより取扱われるが、その前提として国税通則法による犯則事件の調査が行われることが多い。
脱税は課税庁を欺いて納税を免れる行為であることから、詐欺罪の特別法として各税法の罰則が適用されている。直接税並びに関税及び消費税の脱税犯については、所得税法、法人税法などの各税法に基づき、一般的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる(併科有り)こととされる[9]。
日本での対策
日本では脱税対策として次のようなことが挙げられている。
- 納税者自身の意識の高揚と誠実・正確な申告
- 税務署の調査能力の向上
- 脱税行為に対する罰則規定の強化
- 税務署による公正かつ平等な税法の適用
- 極度に複雑化した税法の簡素化・通達課税の撤廃
- 個人番号(マイナンバー制度)の運用
日本での傾向と事例
最近の日本では、脱税の多い業種は不動産業、建設業、人材派遣業である[10]。
過去の脱税事件例
- 金丸事件
- 明電工事件
- 光進事件
- 野村沙知代脱税事件
- 工藤會野村総裁脱税事件
- 高須クリニック脱税事件
- 山口組竹中組長脱税事件
- 北九州土地転がし事件
- プロ野球脱税事件
- 東京パブコ脱税事件
- ケイ・ワン脱税事件
- 加藤紘一元秘書脱税事件
- ネオギルド脱税指南事件[11]
- ライジングプロダクション脱税事件
- 伊藤ハム輸入豚肉関税脱税事件
- 川本源司郎脱税事件
- 大光事件
- ナイスアシスト事件
- 三崎優太脱税事件
- ユーフォーテーブル脱税事件
- 帝京大学医学部裏口入学事件
- 日本ヘルシー産業脱税事件
世界
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国によっては、タックス・アムネスティ(en:Tax amnesty)がある。
脚注
注釈
- ^ 不正または偽りの行為のみをもって重加算税が賦課される訳ではない。たとえば在日外国大使館の日本人職員が意図的に給与を4割程度少なく申告していたことで更正決定処分を受けた際には、脱税行為に適用される7年間の遡及を受けたが、仮装・隠蔽行為はなかったとして重加算税の賦課は受けておらず、過少申告加算税または無申告加算税の適用を受けている[PDFファイル http://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h19_12.pdf]。ただしこのような例は脱税として認定されたものとしては少数派に当たる。
出典
- ^ 『脱税犯』 - コトバンク
- ^ 『逋脱』 - コトバンク 『逋脱犯』 - コトバンク
- ^ 所得税法の一部改正 財務省
- ^ 田中 1990, p. 409.
- ^ a b 清永 2013, p. 44.
- ^ a b 金子 2019, p. 135.
- ^ 過少申告加算税 国税庁[リンク切れ]
- ^ 無申告加算税 国税庁[リンク切れ]
- ^ 税大ジャーナル 5 2007.6 論説 消費税受還付罪に関する一考察 国税庁総務課国税企画官 脇本利紀
- ^ 告発の多かった業種 国税庁[リンク切れ]
- ^ ネオギルド関連裁判 税理士二世は温情判決
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