脱税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/30 13:38 UTC 版)
参考文献
- 田中二郎『租税法』(第3版)有斐閣〈法律学全集 11〉、1990年7月30日。ISBN 9784641007116。
- 清永敬次『税法』(新装版)ミネルヴァ書房、2013年5月10日。ISBN 9784623065738。
- 金子宏『租税法』(第23版)弘文堂〈法律学講座双書〉、2019年2月28日。ISBN 9784335315411。
注釈
- ^ 不正または偽りの行為のみをもって重加算税が賦課される訳ではない。たとえば在日外国大使館の日本人職員が意図的に給与を4割程度少なく申告していたことで更正決定処分を受けた際には、脱税行為に適用される7年間の遡及を受けたが、仮装・隠蔽行為はなかったとして重加算税の賦課は受けておらず、過少申告加算税または無申告加算税の適用を受けている[PDFファイル http://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h19_12.pdf]。ただしこのような例は脱税として認定されたものとしては少数派に当たる。
出典
- ^ 『脱税犯』 - コトバンク
- ^ 『逋脱』 - コトバンク 『逋脱犯』 - コトバンク
- ^ 所得税法の一部改正 財務省
- ^ 田中 1990, p. 409.
- ^ a b 清永 2013, p. 44.
- ^ a b 金子 2019, p. 135.
- ^ 過少申告加算税 国税庁[リンク切れ]
- ^ 無申告加算税 国税庁[リンク切れ]
- ^ 税大ジャーナル 5 2007.6 論説 消費税受還付罪に関する一考察 国税庁総務課国税企画官 脇本利紀
- ^ 告発の多かった業種 国税庁[リンク切れ]
- ^ ネオギルド関連裁判 税理士二世は温情判決
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