義親
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)
養親
養子縁組をした場合の養親(養い親)も義親の一種である。他の義親と区別する場合には養父(ようふ)、養母(ようぼ)という表現が用いられる。
民法上の養子縁組をするためには血縁関係は直接関係ないが[6]、養子縁組の届出をしていない事実上の養親・養子関係もあり、また、法律上・事実上にかかわらず血縁関係が無い場合も多いため、養親・養子関係を「義理の父親、義理の母親」のように一般的に呼ぶ場合もある。
養子縁組と民法
民法上の養子縁組をすると、養親と養子(本人)との間、および養親の血族と養子との関係は血族に擬制される(法定血族)。よって、養親の血族および姻族は、自動的に養子の血族および姻族となる。ただし、養親と、養子の元の血族[7]との関係は法定血族とはならない。また、養子縁組より後に出生した養子の子は養親の法定血族となる。これに対し養子縁組より前に出生していた養子の子は直ちに養親の法定血族とはならない。
普通養子縁組では実親との関係は解消されない。よって、実親またはその被相続人からの相続人、および養親またはその被相続人からの相続人の両方になり得る。これに対し、家庭裁判所の審判が必要な特別養子縁組では、実親との関係が終了するため、養親またはその被相続人からの相続人にだけなり得る。
普通養子縁組は、離縁の家庭裁判所による許可[8]を経て、役場への届け出により任意の時点で終了させることができる。ただし、離縁が養親の死亡後である場合は、離縁後も引き続き養親の相続人たり得る。一方で、養親の被相続人からの相続権、および養親の親族への扶養義務は離縁により当然に消滅する。
- ^ a b この場合には、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認訴訟となる。そのため、嫡出否認の訴えとは異なり、訴えの利益があればいつでも提起できる。
- ^ 別居開始から9か月余りに出生した子について、婚姻関係が未だ破綻していない時期に懐胎した可能性があるとして嫡出推定が及ぶとした確定判例がある
- ^ 承認の方式は定められていないため、口頭の承認であっても照明可能であれば証拠能力を有すると考えられる。なお、子の命名や出生届の提出の事実だけをもって承認とはされない。
- ^ “民法「嫡出推定」、DNA鑑定より優先 最高裁初判断” (日本語). 日本経済新聞 (2014年7月17日). 2022年2月1日閲覧。
- ^ これらについても、義親、義父、義母と呼ぶ場合もある(ただし、舅、姑とは呼ばれない)
- ^ 血縁関係の有無に関係なく、一定の基準がある。
- ^ 実親ほか実の血族(自然血族)
- ^ 養親の多額の遺産を相続しておきながら、養親以外の親族に困窮している者があり扶養を要すると認められる場合には、権利の濫用であるとして、例外的に許可が下りない場合がありうる。
- ^ a b c d ただし、民735条(直系姻族間の婚姻の禁止)または民736条(養親子等の間の婚姻の禁止)に該当する場合は、この限りではなく、新たに婚姻はできないこととなる。これらは、離婚、離縁または死別により姻族関係が終了しまたは養子縁組が解消された後も、同様である。
- ^ a b c d e f (ただし、養子縁組をした場合はこの限りでない)
- ^ a b 継親と継子の間は、同居している限りにおいて相互に扶養義務が生ずる(「扶養」を参照)。また継親は18歳未満の継子に対し、身分犯たる監護者性交等罪、監護者わいせつ罪の主体や、児童買春・児童ポルノ処罰法違反の罪の対償供与等の相手方となりうる。これは、これらが法律上適正な親権や監護権に基づく権利行使である必要はなく、親権や監護権による監督保護と事実上同程度のものであれば足りるからである。 また連れ子同士の関係、または連れ子と実子との関係であったとしても、成年の者と18歳未満の者との間における行為の場合には、成年の者が事実上の親権や監護権を行使している場合にはこれらの罪の主体等になりうる。 なお、対償供与等のほか経済関係に乗じた18歳未満の者との行為に関しては、対償供与等のほか経済関係に乗じた周旋があれば児童買春・児童ポルノ処罰法違反の罪の成立を妨げないため、継親や連れ子、実子などの関係に限定されず第三者まで広く対象となる。
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