短期大学 短期大学の概要

短期大学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/14 17:56 UTC 版)

東京交通短期大学キャンパス
  • 短期大学本科 (regular course) は、ISCED-5Bレベルの高等教育機関とされ、修了者に短期大学士の学位が授与される[2]。また、各省庁の養成施設の認定を受け、免許等を取得する試験の全て、あるいは一部免除などの待遇が設けているところも少なくない。
  • 短期大学専攻科 (advanced course) は、短期大学本科の修了生を対象とした(大学編入学を有する専修学校専門課程の修了生も可能な場合もある)、1年以上2年課程の高等教育機関(ISCED-5Bレベル)であり、履修修了者には履修証明が発行され、学位修了者には国の学位授与機構による審査で学士が授与される[2]
  • 短期大学別科 (short-term course) は、履修証明の取得を目的とした1年以上の教育課程であり、高等教育ではなくISCED-4レベルの中等以降高等以前教育に位置づけられ(但し、入学資格は高卒もしくはそれ相応の場合が多い)、修了時に学位は発行されない(短期大学本科の推薦入学制度といった一部の待遇を有するケースもある)[2]

概観

短期大学の概要

日本の大学は学校教育法の条文により第83条第1項に「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」と定められた教育機関であり、その修業年限は原則として4年[注釈 1]とされている[3]。その一方、第108条第1項に「大学は、第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。」とし、第2項に「前項に規定する目的をその目的とする大学は、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。」とする大学と定めている[4][3]。したがって、短期大学は学校教育法において大学の制度内に置かれる大学の一種とされ、法令文においては「学校教育法第108条第2項の大学」としている[5][3]

第二次世界大戦後の学制改革に伴い、戦前からの旧制専門学校新制大学に移行する際に、大学設置基準に満たない学校が出ることが問題とされたため、その解決のために新設されたのが短期大学の制度である。当初は暫定の制度とされ、1950年(昭和25年)4月1日に学校教育法の一部改正による施行により「当分の間」という文言が含まれた制度が作られた[注釈 2]。1964年(昭和39年)6月19日に「当分の間」という文言がなくなり、恒久化された[注釈 3]

学校法人ソニー学園が運営する湘北短期大学
包装食品工学を置く東洋食品工業短期大学

通常の大学では先に学部が置かれ、その下に学科が置かれるのに対し(以下「大学」とはこれをいう)、短期大学では直接学科が置かれる。また、4年制大学とは異なり、短期大学では大学院が設置されていない[6]

2年制大学の起源は1901年にイリノイ州から始まったジュニア・カレッジ(junior college)とされる。元々は公立と私立の両方をジュニア・カレッジと呼んでいたが、次第に公立のコミュニティ・カレッジが増え、私立はジュニア・カレッジ(一部のコミュニティ・カレッジも)と呼び分けられた。戦後に同じく欧米諸国でも短期の高等教育が注目され、特にアメリカでは地域の住人を対象にしたジュニア・カレッジを重点に、教養、職業、進学などの教育に力を入れていた。戦後欧米の2年制大学は日本の短期大学の一つの見本とされた。

1950年(昭和25年)に設置された日本の短期大学は公立17校、私立132校で合計149校となっている[7]

またこれら各校は、旧制専門学校から移行した学校に留まらず、旧制中等学校卒業者を対象としていた各種学校のうち短期大学の基準を満たし移行した学校、短期大学制度発足により新規に設置された学校など、発足に伴い各校の個性がある。

短期大学制度の発足当初から置かれている主要な学科は、社会科学工業家政学人文学教育学保健農業芸術などに関する学科を中心とし、勤労者向けに夜間に教育を行う経済学工学などに関する学科もあった。

東筑紫短期大学、2010年頃

昭和30年代後半から昭和40年代にかけて医療技術は急速に高度化し各種学校と専修学校で行われていた教育から短期大学教育への移行が検討され始めた。これに対応するため文部省は国立大学に医療技術短期大学を併設する構想を立て、1967年(昭和42年)に大阪大学に最初の医療技術短期大学が設置された[注釈 4]

国公私立の短期大学が併合や合併、大学に改組した例が過去に数多く存在する(新制大学を参照)[注釈 5]

短期大学は、中等教育修了者を対象に、一般教養と職業技術の教育、専門職業人の養成を行う2年又は3年の高等教育機関であり、なお保育士幼稚園教員二種免許状)の取得に必要な教育課程の学科が設置されている短期大学も多くある。

短期大学部

中学校、高等学校を中等部、高等部と称するのと同様に短期大学の中には四年制大学に併設されているものもあり、この短期大学については「短期大学部(たんきだいがくぶ)」と称するケースがある[8]。省略して短大部(たんだいぶ)と呼ばれる。ただしあくまでも法制上は「短期大学」であり、四年制大学とは独立した学校として扱われている[注釈 6]

したがって、同じキャンパスに置かれる大学に併設された組織は独立した短期大学であり、大学の一学部などとして短期大学部が存在するとみなされるわけではない[8]。また学長についても、四年制大学の学長とは別個に置かれる(ただし四年制との兼任は可能)。

学生の募集が停止された場合は、ほとんどが併設大学の学部への改組や、併設大学の新設学部となる場合が多い(ただし、家政系の学科は男女共学化にあわせて継承されずに廃止もしくは縮小するケースもある)。

医療技術短期大学(3年制)

修業年限が3年の短期大学は当初夜間に教育を実施する学科があったが、その後、昼間部の看護・衛生技術の学科を置く医療技術系の短期大学が設置された。学科は看護、歯科衛生などが置かれる。

短期大学専攻科

1992年(平成4年)に学位授与機構(現:独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)による「認定専攻科」制度が開始され設置されるようになった。本科卒業後、短期大学専攻科を修了し機構の審査に合格すれば、大学へ編入学をすることなく学士が取得できるようになった。

短期大学別科

別科は、履修証明取得を目的とした1年以上の教育課程である[2]

専門職短期大学

2017年の学校教育法改正により設置された職業大学。但し、通常の学位(短期大学士)は授与されず、短期大学士の代わりに文部科学大臣認定の学位が授与される。

設置基準

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条及び第八十八条の規定に基づいて、短期大学設置基準としている[9]

単位

  • 第七条
    • 各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。
    • 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第十一条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
    • 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
  • 第八条(一年間の授業期間)
    • 一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
  • 第九条(各授業科目の授業期間)
    • 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の短期大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

卒業の要件

  • 第十八条
    • 卒業の要件は、修業年限が二年の短期大学においては六十二単位以上を、修業年限が三年の短期大学においては九十三単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。
  • 第十九条(夜間学科等についての卒業の要件の特例)
    • 夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第一項の規定にかかわらず、六十二単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。

歴史

第二次世界大戦前

産業革命によって、「男性は外で働き、女性は家で家事をする」という性別的分業が明治時代にホワイトカラー社会の間で出来上がったといわれる。また、義務教育修了後の進学(高等小学校や、旧制中学校または高等女学校)が少なかったため、男女問わず高等教育の就学率は低かった。

第二次世界大戦降伏直後

旧制高等学校は、学校教育法の施行以前に「ジュニア・カレッジ」として短期大学に相当する学校としての存続を模索したが、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) に認められず頓挫した。

大学への編入学1990年代まで制限されたため、旧制高校復活ともいえる専門教育準備のための一般教育系学科を置く短期大学の設置はなく、わずかに学芸学部の2年課程や専門課程を欠いた医学部進学課程(医進)の設置が見られた程度である。

学校教育法の施行後

1947年(昭和22年)に学校教育法が施行されて、それまでの分岐型の教育システムから6・3・3制の単線型学校体系に統一された。戦後の学制改革により、1950年(昭和25年)に暫定措置であった「短期大学」制度が認められ、1958年(昭和33年)には国会で短期大学の恒久化を図る「専科大学」法案が三度にわたって提出されたが、短期大学関係者が強く反発し否決された。同年、久留米工業短期大学に続き、長岡工業短期大学、宇部工業短期大学等の国立工業短期大学が設置されたものの、1961年(昭和36年)に「高等専門学校」制度が発足すると3校は高等専門学校に転換された。

短期大学は当初149校だったのが、1953年(昭和28年)には228校へ増加し、大学226校を追い越す[10]。その後、高度経済成長とともに短期大学は増え続け、1996年(平成8年)には598校と過去最高となり、1997年(平成9年)もの間、大学数を上回っていた[11]。しかし、1998年(平成10年)から大学604校、短期大学588校と大学数が上回り増加していく[11]

2000年代以降

学校法人創志学園は、ホテルオークラとの連携や簿記会計で実績をもつ東京経営短期大学を2025年に環太平洋大学東京キャンパス(千葉県市川市)へ改組。

短期大学は特に2000年代以降、著しく減少し2014年(平成26年)には短期大学352校、大学781校と大差がついた[11]。中でも工学看護学系の分野が顕著に減少している。しかし、その大部分は4年制大学への改組であり、閉学となる場合はすでに同一学校法人が存在する場合がほとんどである。なお、大学への改組の際には校名もともに変更することが多いほか、女子短期大学からの改組の際においても同時に男女共学化する場合がある。


注釈

  1. ^ ただし、特別の専門事項を教授研究する学部、および、夜間において授業を行う学部については4年を超える場合も認められ、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に関係する実践的な能力を培うことを主な目的とするもの、または、獣医学を履修する課程についての修業年限は6年。学校教育法第87条第1項、第2項
  2. ^ 学校教育法の一部を改正する法律(昭和24年6月法律第179号)
  3. ^ 学校教育法の一部を改正する法律(昭和39年6月法律第110号)
  4. ^ 設置をかわきりに国立の医療技術短期大学は増加していった。一方、医学部の拡張傾向により医療技術短期大学の4年制移行の必要性が高まり、1996年(平成8年)に大阪大学医療技術短期大学部の廃止をもって、全て医学部保健学科等に改組した。
  5. ^ なお現在、国立短期大学については全て廃止されている。
  6. ^ もともと「短期大学」を名乗っていたが、のちに「短期大学部」に改められた例も存在する(淑徳短期大学→淑徳大学短期大学部、聖徳学園短期大学→聖徳大学短期大学部など)。多くは短期大学設置のあと、四年制大学を設置した場合である。

出典

  1. ^ 学校教育法第108条第1項・同第2項
  2. ^ a b c d e UNESCO (2008年). “Japan ISCED mapping(英語)”. 2020年11月9日閲覧。
  3. ^ a b c 学校教育法|条文”. 法令リード (2019年6月26日). 2021年7月8日閲覧。
  4. ^ 学校教育法第108条第1項、第2項
  5. ^ 学校教育法 第108条の第3項は『前項の大学は、短期大学と称する。』と定めている。
  6. ^ 学校教育法第108条第10項
  7. ^ 昭和25年5月1日短期大学一覧より。なお、この文献では私立131校となっているが、文化女子短期大学が後に付け足されたため私立132校となっている。
  8. ^ a b 文部科学省 (2012年3月). “短期大学に関するよくある質問について”. 2020年11月9日閲覧。
  9. ^ 昭和五十年文部省令第二十一号短期大学設置基準”. e-Gov法令検索 (2021年2月26日). 2021年12月9日閲覧。
  10. ^ 学校基本調査 年次統計 学校数”. 独立行政法人統計センター (2021年5月1日). 2022年2月25日閲覧。
  11. ^ a b c 大学・短期大学数推移”. 文部科学省. 2022年2月25日閲覧。
  12. ^ 第3章 新時代における高等教育機関の在り方:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
  13. ^ 短期大学の今後の在り方について(審議まとめ)”. 文部科学省 (2014年8月6日). 2021年9月22日閲覧。
  14. ^ 第3章 新時代における高等教育機関の在り方:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
  15. ^ 学校教育法の一部を改正する法律案:参議院”. www.sangiin.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
  16. ^ 法律第八十三号(平一七・七・一五)”. 参議院. pp. 1-3. 2021年9月22日閲覧。
  17. ^ 新しい学位制度短期大学士がスタートします”. 文部科学省. 2021年9月22日閲覧。
  18. ^ 「短期大学士」制度の創設:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
  19. ^ 中央教育審議会大学分科会制度部会(第7回)議事録・配布資料”. www.mext.go.jp. 2021年9月22日閲覧。


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