皇室
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被服
天皇と皇族が着用する被服(御服)は、皇室令「天皇ノ御服ニ関スル件」と同「皇族服装令」に規定があるが、西洋のノブレス・オブリージュの慣習に倣い、大日本帝国憲法下であった戦前の各皇族男子はほぼ軍務に服していたためそれぞれの大日本帝国陸軍および大日本帝国海軍の服制によった。また、祭儀用の御服については、その儀式において一々に規定されており、現在も慣習としてこれを踏襲している。なお、皇族女子の御服は、朝議、祭儀用ともその祭儀に一々にして規定はあるが、それ以外は別段の規定はない。
天皇の被服
下記の二種は、1945年(昭和20年)までの天皇の被服に関して記す。
- 海軍式
- 正装(燕尾形式衣に黒色天鵞絨反り形帽子、大元帥佩刀)、礼装(フロック式礼衣に黒色天鵞絨反り形帽子、佩刀)、通常礼装(フロック形礼衣に軍帽、短剣)、軍装(第一種および第二種)であり、略装は存在しない。
なお第二次世界大戦後、傍系宮家に属する皇族の臣籍降下(皇籍離脱)以後、女性はもとより男性皇族が自衛官ないし自衛隊員として自衛隊(陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊)の服務に従事するようなことはないため、天皇の御服として自衛官制服(他国における軍服)が使用されることはない。
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陸軍正装姿の明治天皇
1888年撮影 -
海軍正装姿の昭和天皇
1928年撮影
装束
- 御祭服(束帯、袍)
- 御祭服(ごさいふく)は、宮中祭祀の神事の中で、最も清浄にして神聖な御服であり、練らない白生絹で製作されたもので、大嘗祭の「悠紀主基(ゆきすき)両殿親祭」、年中恒例の神事では新嘗祭の時にだけ召される。冠は幘製の御幘の冠(おさくのかんむり)で、これらは天皇が未成年の場合には一切召すことができない。
- 帛御服(束帯、縫腋袍)
- 帛御服(はくのごふく)は、前者に次ぐ祭儀服で、純白無文、冠は立纓(冠の纓が前方に立っているもの)である。ただし、未成年時はこれらを召さず「空頂黒幘」を召す。即位の礼の一部と、大嘗祭の渡御のときにしか召されず、通常は用いられることはない。
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帛御袍を着用した天皇明仁
1990年、大嘗祭
- 黄櫨染御袍(束帯、縫腋袍)
- 黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)は、年中の神事、皇室行事を通じて最も多く用いられる。桐、竹、鳳凰、麒麟の地紋が表されている。袍は禁色の黄櫨染であり、嵯峨天皇以来明治天皇までの御服であり袞衣が廃止されてからは、即位の礼など重要儀式で用いられる。
- 御直衣
- 御直衣(おのうし)は、皇室または国家の大事に際し、御奉告のため臨時に行う神宮、山陵への勅使発遣の儀、紀元節祭および先帝祭の御神楽の儀等に用いられる。また毎月(一月一日を除く)の旬祭に御親拝の節もこの御服を召される。
- 御引直衣
- 御引直衣(おひきのうし)は、御袍の丈が長く、裾を三尺以上(1メートル以上)も長く引く。即位礼後神宮の礼、神武天皇山陵と前帝四代の山陵へ勅使発遣の儀に用いられる。
- 御小直衣
- 御小直衣(おこのうし)は、年中恒例行事の御祭儀では、六月、十二月の節折の儀式等に用いられる。
- 闕腋袍
- 闕腋袍(けってきのほう)は、未成年の男性皇族の装束。冠は被らず、空頂黒幘を着用する。
皇太子・男性皇族の装束
- 黄丹袍
- 皇太子(皇嗣・皇太弟を含む)が儀式の際に着用する束帯。太陽の色を表している。
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黄丹袍を着用した徳仁親王(当時)
1990年11月12日 -
皇太子徳仁親王と小和田雅子の結婚の儀
1993年(平成5年)6月9日
- 束帯(縫腋袍)
- 一般皇族男子が着用する文官の束帯。
皇后・皇太后、女性皇族の被服
御洋装と御儀服(御装束)の二種に分けられる。下記の二種は、1945年(昭和20年)までの皇后および皇太后の被服に関して記す。
- 御大礼服 - マント・ド・クール(manteau de cour)
- フランス語で宮廷礼服を意味する。戦前までの宮中新年儀式(現・新年祝賀の儀)においてのみ用いられた、18世紀のフランス・ルイ王朝時代の礼服。明治19年(1886年)6月23日、伊藤博文宮内大臣内達によって宮中における皇族女性の礼服として定められた。
- 御中礼服 - ローブ・デコルテ(robe décolletée)
- 御通常服 - ローブ・モンタント(robe montante)
注釈
出典
- ^ NHK特設サイト『平成から令和へ 新時代の幕開け』 「新しい皇室の姿」
- ^ 「上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。」(天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条第3項)
- ^ 岡田英弘「第五章 最初の王朝」(『倭国』中央公論社,1977, pp.147-183)、「神話が作った大和朝廷」(『日本史の誕生』筑摩書房,2008)pp.245-267。
- ^ 平凡社, “神武天皇”, 『百科事典マイペディア』, VOYAGE GROUP・朝日新聞社 2018年3月6日閲覧。
- ^ 『国史大辞典』吉川弘文館。
- ^ 新田英治, “両統迭立”, 『日本大百科全書(ニッポニカ)』, VOYAGE GROUP・朝日新聞社 2018年8月18日閲覧。
- ^ VOYAGE GROUP・朝日新聞社, “南北朝時代”, 『コトバンク』, VOYAGE GROUP・朝日新聞社 2015年5月24日閲覧。
- ^ フランク・B・ギブニー編『ブリタニカ国際大百科事典』 14巻(第2版改訂版)、ティビーエス・ブリタニカ、1993年、9頁。全国書誌番号:74006385。
- ^ 芦部信喜『憲法』p86
- ^ 憲法(1) 第3版(有斐閣)野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 216頁 / 憲法 新版補訂版(岩波書店)芦部信喜 86頁 / 憲法学(2)人権総論(有斐閣)芦部信喜 106頁 115頁 / 憲法 第3版(弘文堂)伊藤正己 199頁 / 憲法 第3版(青林書院)佐藤幸治 415頁 / 体系・戸籍用語辞典(日本加除出版)114頁
- ^ “皇族の「人権」どこまで? 目につく「不自由さ」”. 朝日新聞デジタル (朝日新聞社). (2020年1月20日) 2020年12月7日閲覧。
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- ^ a b c d 吉田孝 『日本の誕生』 岩波書店<岩波新書>、1997、ISBN 4004305101
- ^ 吉村武彦 「倭の五王の時代」 『古代史の基礎知識』 角川書店<角川選書>、2005、ISBN 4047033731
- ^ 熊谷公男 『日本の歴史03 大王から天皇へ』 講談社 2001年 ISBN 4-06-268903-0 p.237.
- ^ 岸俊男 『日本の古代6 王権をめぐる戦い』 中央公論社 1986年 ISBN 4-12-402539-4 p.53.
- ^ 『新視点 日本の歴史2 古代編Ⅰ』 p.314.
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- ^ 森田悌 『推古朝と聖徳太子』 岩田書院 2005年 ISBN 4-87294-391-0 p.145.
- ^ 同『推古朝と聖徳太子』 p.145.
- ^ 同『推古朝と聖徳太子』 p.146.
- ^ 王仲殊 西嶋定生監訳 桐本東太訳 『中国からみた古代日本』 学生社 1992年 ISBN 4-311-20181-8 p.145.
- ^ “皇室会議議員名簿 - 宮内庁”. 宮内庁 (2023年12月20日). 2024年1月12日閲覧。
- ^ a b 警察法 第29条
- ^ 皇宮警察本部
- ^ 組織紹介 皇宮警察本部-IMPERIAL GUARD HEADQUARTERS-(2009年10月26日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
- ^ 平成25年警察白書 P201「皇宮警察本部の活動」 (PDF)
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