畳 関連項目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/14 16:12 UTC 版)

(たたみ)は、日本で利用されている伝統的な材。表面の畳表(たたみおもて)と芯材となる畳床(たたみどこ)で主に構成され、一般的にはこれらを畳縁(たたみべり)とともに縫いつけたものである[1][2]。畳表には特殊用途のものを除いてイグサ(藺草)が用いられる[1]。また、畳縁のないものもあり坊主畳などと呼ぶ[2]。なお、縁なし畳全般を琉球畳と呼ぶことがあるが、琉球畳は元来は七島藺を使用した畳表のことをいう[3]


注釈

  1. ^ 1,909mm×955mmとする資料もある[15]
  2. ^ 1,818mm×909mmとする資料もある[15]
  3. ^ 1,757mm×879mmとする資料もある[15]

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j 鹿島毅「住環境素材としての畳と新素材の動向」『繊維機械学会誌』第40巻第12号、日本繊維機械学会、1987年、P507-P512、CRID 1390001204297274624doi:10.4188/transjtmsj.40.12_p507ISSN 03710580 
  2. ^ a b c d e f g h i j 平井 郁子「畳の歴史と畳表の変化」『大妻女子大学家政系研究紀要』第47巻、大妻女子大学、2011年3月3日、121-126頁、CRID 1050564288353881088 
  3. ^ a b c d e f 琉球畳(七島藺)発祥について”. 鹿児島県畳工業組合. 2023年10月15日閲覧。
  4. ^ 守山弘子「「伝統建築工匠の技 : 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」のユネスコ無形文化遺産登録について」(PDF)『月刊文化財』第693号、第一法規、2021年6月、12-15頁、CRID 1521980706090941696ISSN 001659482023年10月16日閲覧“文化庁 監修” 
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 平井ゆか、内田祥哉「畳と畳を支えるシステムの開発と普及についての文献に関する研究」『住宅総合研究財団研究年報』第27巻、住総研、2001年、263-274頁、CRID 1390282679525309312doi:10.20803/jusokennen.27.0_263ISSN 0916-1864 
  6. ^ 寝殿造から書院造へ”. 京都市歴史資料館. 2020年4月5日閲覧。
  7. ^ イグサを「臭い」と言う女子中学生、日本の「畳文化」は消滅してしまうのか…業界危機感、畳「復権」へ「畳ビズ」「東京五輪作戦」 産経WEST 2014年5月17日
  8. ^ 農業研究成果情報 No.236”. 熊本県. 2023年10月15日閲覧。
  9. ^ 「洗える畳」で製造販売会社が災害復興に一役 樹脂製の表面、水に強い構造”. 株式会社産経デジタル (2020年6月10日). 2020年7月6日閲覧。
  10. ^ 硬くて軟らかい「畳」、車いすもOK 埼玉の畳店が開発”. 朝日新聞社 (2019年2月16日). 2020年7月6日閲覧。
  11. ^ 七島藺(しちとうい)”. 農林水産省. 2023年10月15日閲覧。
  12. ^ a b c 清水 擴「近世東国民家の柱間寸法と畳割の分布(二)」『建築史学』第65巻、建築史学会、2015年、88-105頁。 
  13. ^ a b c 清水擴「近世期住宅系建築における畳割の誕生・普及と柱間寸法」『建築史学』第70巻、建築史学会、2018年、57-66頁、CRID 1390845713062412672doi:10.24574/jsahj.70.0_57ISSN 02892839 
  14. ^ a b c d e 杉本尚次「住居(民家)と尺度(小寺廉吉教授喜寿記念号)」『桃山学院大学社会学論集』第3巻第1/2号、桃山学院大学総合研究所、1970年3月、111-119頁、CRID 1050845762520520192ISSN 0287-66472023年10月16日閲覧 
  15. ^ a b c d e f g h i j k l m n o 和風建築社『和風の装飾』建築資料研究社、1999年、91頁。 
  16. ^ a b c d e f g h i j k 既存住宅ストックの現状について<部屋サイズ調査>”. 国土交通省. p. 10. 2023年10月15日閲覧。
  17. ^ 調査事業報告書”. 日本住宅・木材技術センター. p. 11. 2023年10月15日閲覧。
  18. ^ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第5章 表示基準 第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準 (物件の内容・取引条件等に係る表示基準)第10条 (面積)第16号 「住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。」、不動産公正取引協議会連合会
  19. ^ DK・LDKの広さ(畳数)の目安となる指導基準 (PDF) DK又はLDKの最低必要な広さの目安、「なお、一畳当たりの広さは、1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上をいう(表示規約施行規則第11条第16号)。」、不動産公正取引協議会連合会、2011年(平成23年)11月11日
  20. ^ 藤本 強 (2019年12月). “江戸時代の基準尺度について : 本地点の遺構にみられる尺度を中心にして” (DF). 東京大学埋蔵文化財調査室. p. 814. 2023年10月16日閲覧。 “埋蔵文化財調査室発掘調査報告書 調査研究プロジェクト5”
  21. ^ 八束清貫『神社有職故実』神社本庁、1951年、43頁。全国書誌番号:74012562https://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I069461721-00 


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