男性差別
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男性差別(だんせいさべつ)とは、男性に対する性差別である。女尊男卑(じょそんだんぴ)と呼ぶ人もいる。対義語は女性差別、または男尊女卑という。
注釈
出典
- ^ a b International Men's Day
- ^ 『男性権力の神話 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』p.34
- ^ 「ファレルは権力を,「自身の人生をコントロールする」[Farrell, W 1993=2014:46]能力と定義している。これは社会学の領域では,かなり特殊な権力の定義だと考えられる。より マクロな観点の権力論はありうるにしても,M.ウェーバー以降,権力は「他者の行為を,その抵抗を排しても自己の意図する方向に制御しうる能力」[長谷川他 2007:79-80]という定義が基本となってきた。ファレルの権力の定義は,他者抜きのものであり,これでは男性自身が感じる男性として生きる上での「生きづらさ」を記述することは可能でも,差別や支配を論じることはできない。」(田中 2016: 59)
- ^ “書評と紹介 ワレン・ファレル著/久米泰介訳『男性権力の神話 : 《男性差別》の可視化と撤廃のための学問』”. 田中 俊之. 2018年10月5日閲覧。
- ^ 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.165 太字は原文。ただし傍点は省略。
- ^ 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.166
- ^ 「女性専用車両が痴漢対策として理想的な方法だというわけではありません。本来は痴漢という犯罪自体を撲滅することが望ましいに決まっているのですが、それが実現するのはいつのことになるのか――そもそも可能かどうかさえ――わからないので、さしあたりの対症療法がとられたということです」(加藤 2017 p.165)
- ^ 加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』有斐閣.p.169
- ^ ただしレディース・デイに対しては「男性差別」とは異なる観点からの批判がある。 「映画館はべつに収入の低い女性に対する福祉事業として割引サービスを行なっているわけではありません。それに、収入の低い人に対する割引というなら、映画好きの貧乏学生は男性であっても割引を受けるに値すると言うべきでしょう。さらに、他人の性別を判定するという作業そのものに伴う問題もあります。外見的に女性に見えない人はどのように扱われるのでしょうか。性別が記載された身分証明書が必要なのでしょうか。戸籍上は男性であるトランス女性が十分には女性としてパスできていない場合、割引を受けられるのでしょうか。」(加藤 2017 p.168-169)
- ^ 「女性の場合には、そもそも雇用保険や年金の対象にならない、社会保険の利用から排除された低賃金の働き方の人が大半を占めているため、男性と比べて福祉や公的扶助の利用が認められやすいのである」(丸山里美,2013,『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』世界思想社,p.43-44)
- ^ 丸山里美,2013,『女性ホームレスとして生きる――貧困と排除の社会学』世界思想社,p.43
- ^ 「その [公的扶助:引用者注] 利用はスティグマをともなうものであり、利用に際して必要な資力調査は、女性本人の財産や収入だけではなく、収入をもたらしてくれる可能性のある男性関係にまで及び、生活の細部にわたって監視や管理が入り込むことになる」(丸山里美,2013,『女性ホームレスとして生きる─貧困と排除の社会学』世界思想社,p.44)
- ^ 丸山里美,2013,『女性ホームレスとして生きる─貧困と排除の社会学』世界思想社,p.43
- ^ “女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約”. 外務省. 2018年10月5日閲覧。
- ^ (辻村みよ子,2011『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』岩波書店.p.186-195)
- ^ 「例えば、女性の医師を増やす必要があるからといって、国家試験の女性受験者だけ合格基準点を自動的に引き下げたりするなら、「女性は能力もないのに医師になれる」というマイナスの評価を生み出しかねません。これは適用を誤った例で、合憲性・合法性の観点からも問題があり、女性に対して劣性の烙印(スティグマ)を与えるものでもあるため、女性からも到底賛同を得ることはできないでしょう。大学教員等も同じことで、女性であることを理由に、自動的・優先的に採用することなどは、妥当な方法ではありません。(……)少なくとも、候補者の能力が採用水準を満たしている場合に限り、個別事情や必要性・緊急性・暫定性等を勘案して一定の措置をとること、さらに、それについてのコンセンサスを前提的に得ておくことが必要です。ポジティヴ・アクションの方法は多様ですので、目的に応じた措置を有効・適切に活用しなければなりません」(辻村みよ子,2011『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』岩波書店.p.26)
- ^ アファーマティブ・アクションの措置には「1.(逆差別が問題となりうるような)厳格な格差是正措置」「2.(性別を考慮に入れるなどの)中庸な格差是正措置」「3.(格差是正のための両立支援・環境整備など)一般的な施策を含めた緩やかな支援策」という三つの区別ができる(辻村 2011: 81)。日本の企業等で奨励されている3つめの措置についてはほとんど法的問題はないが、1つめの措置などについては、諸外国で違憲判決が出ている場合もある(辻村 2013: 37)
- ^ (辻村みよ子,2011『ポジティヴ・アクション――「法による平等」の技法』岩波書店.)
- ^ 「このような状況は、女性にとって不利益をもたらすだけでなく、男性にとっても、権利侵害や不利益を引き起こしています。過労死や自殺を強いられるほどの「会社人間」化の圧力や、育児の喜びを得ることができない長時間労働など、それはすでに明らかでしょう(辻村 2011: 3)」
- ^ “堀田義太郎「差別論のためのノート」”. www.arsvi.com. 2018年9月22日閲覧。
- ^ デボラ・ヘルマン『差別はいつ悪質になるのか』池田喬・堀田義太郎訳.p.39
- ^ デボラ・ヘルマン『差別はいつ悪質になるのか』池田喬・堀田義太郎訳.p.62-70
- ^ 選抜徴兵登録制度の公式ウェブサイト
- ^ 『少年への性的虐待—男性被害者の心的外傷と精神分析治療』(リチャード・B・ガートナー、1999年の書物の翻訳、2005年) 68・69ページ ISBN 4-86182-013-8
- ^ “8-Year-Old Charged For Sexual Conduct With Sitter” (英語). CBSニュース. Canadian Childrens Rights Council (2005年7月28日). 2012年8月26日閲覧。
- ^ Series13 Episode2。内容としては「17歳男性の為のクルマを司会者3人がそれぞれ選べ」というものだが、保険料がネックになっていた。「ペニスを切り落とせ」はそこで登場したセリフである。Zeisel, Hans 1985 Say it with figure Harper & Row:169ff.
- ^ 尹載善『韓国の軍隊―徴兵制は社会に何をもたらしているか』中公新書、2004年。ISBN 978-4121017628。
- ^ チュチュンヨン『韓国徴兵、オレの912日』講談社、2006年。ISBN 978-4062810241。
- ^ 『韓国の男子学生「大学には男性差別がある」46.3%』 2006年08月13日付配信 朝鮮日報
- ^ a b c 「韓国男性を差別する法律の中身とは?」
- ^ “大韓航空、男性差別是正勧告を拒否”. SBS. (2010年1月18日)
- ^ 民法第731条
- ^ “民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について”. 法務省 2020年1月27日閲覧。
- ^ 国連自由権規約委員会の最終見解2008年10月10日
- ^ 23歳の美人シングルマザーが小学6年生へのわいせつ行為で有罪判決 AREA dot
- ^ 保健師助産師看護師法第3条
- ^ 女性差別撤廃条約日本政府報告書第3回審議 社団法人自由人権協会
- ^ 夫に冷たい、遺族年金 - 和田雅彦、All About、2006年3月24日。
- ^ 遺族年金、受給資格の男女差「違憲」 大阪地裁が初判断 日本経済新聞 2013年11月25日
- ^ 遺族年金男女差、2審は合憲 1審「違憲」判決を取り消し 大阪高裁 - 産経ニュース、2015年6月19日
- ^ 遺族年金の男女差「合憲」 最高裁が初判断 賃金格差踏まえ - 日本経済新聞、2017年3月21日
- ^ 寡婦年金を受けられるとき 日本年金機構
- ^ 寡夫年金Q&A
- ^ なぜ父子家庭を排除するのか しんぶん赤旗 2009年7月8日
- ^ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号) - e-Gov法令検索、NPO法人全国父子家庭支援連絡会が児童扶養手当法改正に大きく貢献し父子家庭にも支給が実現
- ^ 後遺障害等級表
- ^ 加茂隆康法律事務所
- ^ 労災で顔にやけど「性別で差」は違憲…京都地裁 毎日新聞 2010年5月27日
- ^ 男女差「違憲」で控訴断念=顔やけど跡の障害認定-厚労省時事通信2010年6月10日
- ^ 記者の目:顔の傷労災補償男女差毎日新聞2010年8月27日、古屋敷尚子
- ^ 特に運動部
- ^ 福島瑞穂 『福島みずほの刑務所の話』 現代人文社、2003年10。なお、2005年に改正された法律により「受刑者に対する意に反する調髪は衛生上の必要性を除く調髪する事は無い」とされているものの、「衛生上の必要」という名目で、男子に対してのみ丸刈りが強制されている。
- ^ 人口・就業に関する統計表平成19年就業構造基本調査
- ^ 雇用均等基本調査 厚生労働省
- ^ 育児における男女共同参画 下夷美幸, 大原社会問題研究所雑誌, 2004年6月
- ^ 「私が子供を産めたわけ」『日経スペシャル ガイアの夜明け』2005年5月17日放送、テレビ東京。
- ^ 森本尚樹 (2009年4月25日). “男女共同参画、溝くっきり 県職員意識調査”. 神戸新聞. 2009年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月25日閲覧。
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