火災警報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/01 20:40 UTC 版)
火災警報の発令基準
例として、埼玉県三郷市の三郷市消防本部の火災警報発令基準を提示する[6]。
火災警報発令基準規程(抄)
第2条 気象の状況が次の基準に該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合は、火災警報を発令し、平常の気象に復したときは解除する。
(1) 実効湿度が55パーセント以下で最少湿度が25パーセント以下になったとき。
(2) 実効湿度が60パーセント以下で最少湿度が30パーセント以下となり、最大風速毎秒10メートルを超える見込みのとき。
(3) 風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
火災警報発令基準は「消防信号の取り扱いについて」(昭和24年国消管発第136号)に従い、地域の実情を踏まえて制定されている[1][7]。
「消防信号の取り扱いについて」(昭和24年国消管発第136号)(抄)
実効湿度が60%以下、最低湿度が40%を下り、最大風速が7mを超える見込みのとき。
平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
それぞれの地域の気象、消防力その他の特殊な実情に基づき、上記基準と異なる基準を設けて差し支えない。
火災注意報
火災気象通報と火災警報のほかに火災危険に関して注意を促す情報としては、主に気象台が発表する乾燥注意報と強風注意報、市町村が発令する火災注意報がある。
火災気象通報は気象台から行政機関に対してのみ通報されるのに対し、乾燥注意報や強風注意報はマスコミ等を通じて一般に向けても発表される。また、降雨・降雪等の場合を除いて、乾燥注意報や強風注意報が発表されるような状況においては、火災気象通報も発表されることが多い[2]。しかしながら、火災注意報・警報は一般的に消防や防災行政無線による発表が多く、マスコミ発表が一般的ではない故、知名度は低い。
しかしながら、火災警報は火の使用制限を伴うなど、住民の生活に厳しい制約を課すものであり、いきなりの火災警報発令は社会的な影響も大きくなることから、その発令前の段階で住民に対し火災への注意を呼びかけるものとして、火災注意報を位置付けることが必要、とされている[2]。
罰則規定
火災警報発令中に、火の使用の制限に違反した場合、市町村の火災予防条例の第29条、すなわち消防法第22条第4項違反となり消防法第44条の第十三号に該当する。消防法第44条の規定により20万円以下の罰金又は拘留に処される。
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- ^ a b c d e “火災警報(消防法第22条気象状況の通報及び警報の発令) (PDF)”. 総務省消防庁. 2019年1月28日閲覧。
- ^ a b c d e f “林野火災の有効な低減方策検討会報告書 第2章 火災気象通報と火災警報の連携 (PDF)”. 消防防災博物館. 2019年1月28日閲覧。
- ^ “消防法(平成三十年法律第六十七号)改正”. 電子政府の総合窓口 e-Gov. 2019年1月29日閲覧。
- ^ “7 気象予警報等の定義及び基準 (PDF)”. 熊本県. 2019年1月29日閲覧。
- ^ “火災警報をご存知ですか?”. いわき市消防本部. 2019年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月28日閲覧。
- ^ “○火災警報発令基準規程 昭和53年9月4日 消本訓令第2号”. 三郷市消防本部. 2019年1月28日閲覧。
- ^ “消防信号等に関する規則”. 東京都神津島村. 2019年1月28日閲覧。
火災警報と同じ種類の言葉
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