法人税 法人税の課税根拠

法人税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/08 19:23 UTC 版)

法人税の課税根拠

法人税の課税根拠については、税負担の能力に応じて税を負担をすべきであるとする応能説や、国家から与えられている便益に応じた税負担をすべきであるとする応益説の考え方が根底にはある[11]。より実際的には法人に税負担を求めることは大きな税収を小さな執行コストで達成できるという点もある[11]。また、企業活動の結果集積された利益に対して課税しなければ、個人納税者に不公平感を与えるという理由もある[11]

法学者のスタンレー・S・サリー 英語版は、法人税のシステムは税負担の配分・成長・貯蓄・投資やそのほかの財政的・社会的視点を考慮して、租税体系への影響から評価するべきであると主張している[12]

法人税の性格

法人税は法人組織の企業体を納税義務者とし、その所得を課税物件とする租税で、広義の所得税の一種である[13]。法人税は納税義務者と担税者が同一であることから直接税に分類される[13]。ただし、法人段階で稼得された所得は究極的には配当などによってその構成員に帰属することから法人税の性格について見解の対立がみられる[14]。後述のように法人の担税力については、法人自体に担税力を見出すことはできないとする法人擬制説と法人自体に担税力を見出すことができるとする法人実在説がある[15]

法人の担税力

法人擬制説と法人実在説

法人の担税力については次の2つの考え方に分かれる。

  1. 法人擬制説 - 法人は、単に法的に擬制された存在であって、所得は株主や出資者のものであり、法人税はこれらの者に対する所得税の前取りである。したがって、法人税は、個人所得税の源泉徴収と同一視でき、経済的二重課税は個人において排除すれば足りることから、税率も平均税率でよいこととなる。
  2. 法人実在説 - 法人は、個人から別個独立した権利能力を有する法的主体であるから、課税面においても法人自らが納税主体になりうる。したがって、法人には個人と同様に担税力に差異があることから、税率は累進税率を適用すべきである。さらに、法人所得税と個人所得税の間には経済的二重課税は生じず、その排除措置を講ずる必要はないこととなる。

なお、法人擬制説と法人実在説は民法における法人擬制説と法人実在説をなぞらえたものとされるが[14]、法人税に関する法人擬制説と法人実在説の議論はあくまでも税制上の議論であり民法におけるそれぞれの立場と同じものではない[15]。これらの議論は租税政策的観点から論じられるもので民法上の議論を持ち込むことには批判があり[16]、株主集合体説と法人独立課税主体説の分類で整理されることもある[14]

法人税と所得税

法人税の性格に関しては法人への課税とその構成員(株主)への課税の関係をめぐる議論がある[14]

二重課税の議論

高橋洋一は「株主の個人資産に課税しながら法人の内部留保に課税することは、理屈の上から明らかに二重課税である。これは経済活動を阻害する可能性がある」と指摘している[17]

岩田規久男は「法人所得に課せられる法人税は、株主の所得に対する課税である。また配当所得税は、法人所得税後の所得から株主の配当所得に対する課税であるため二重課税となっている」と指摘している[18]

経済学者の上村敏之は「株主は、法人税が課税された後に配当を受け取り配当所得税が課税されるなら二重課税となる。そのため、配当については法人税・所得税で二重課税の調整が必要となる」と指摘している[19]。ただし、上村は「株式市場が正常に機能していれば、内部留保が株価上昇・株主の利益につながらず、法人税は株主負担にはならない」と指摘している[20]

大田弘子は「社債・借入で資金調達すれば、金利が損金算入されて非課税となるため株主に比べて債権者が有利となる。二重課税を完全に調整するには、インピュテーション方式という複雑な措置が必要となる」と指摘している[21]

高橋洋一は「法人税は、所得税・資産税の補足が完璧であれば、二重課税に該当するため原理的には必要ない。日本の法人税率が高いのは、個人の資産・所得の把握が不十分(クロヨン)な結果といえる。納税者番号制度が導入できれば、所得税など増収になる可能性がある。その増収分を法人税引き下げに回すことは、税理論からいえば合理的である」と指摘している[22]。高橋は「各国で法人税を引き下げているのは、IT・法の整備によって個人の資産・所得の精度の高い補足が可能になってきたからである。そうした事情を考慮せず日本も引き下げろというのは間違いである」と指摘している[23]

法人税と所得税の関係

法人税の性格として以下の二つの見方がある[14][24]

  1. 法人独立課税主体説 - 法人は個人から独立した社会的経済的実体として独自の担税力があり、それ自体が国家からサービスを受けており社会的費用を発生させている[25]。理論上は所得税との二重課税の問題は起こらない。
  2. 株主集合体説 - 法人は単なる所得の導管であり究極的には配当や持分の払い戻しにより構成員に帰属するものとみて法人税を所得税の前払いとみる[14](個人所得税の補完)。法人税が所得税から分離したという歴史的経緯にも沿っている。法人税課税後の法人から配当を受けた株主がいる場合、その株主に所得税を課すことは法人税と所得税の二重課税となる。法人税と所得税の二重課税を可能な限り排除または緩和すべきとする[14]

ただし、現実の法人には、所有と経営の分離を前提とした大法人から実態が個人企業と変わらない小法人(法人成り)まで様々な形態があり、一概に割り切れない面もある。また、法人税の負担は法人自体に及ぶのではなく、消費者労働者株主などに転嫁される。このように法人税は自己完結する税制ではないため、所得税との整合性を取る必要がある(法人税と所得税の統合)。

法人税と所得税の統合

法人税と所得税の整合性を取るために、いくつかの方法が考案されている[26]

完全統合

租税法上、法人所得を全て株主に帰属しているものとして取り扱う方法。法人税の撤廃を前提としている。

  • 組合方式(パス・スルー)
法人を組合民法)とみなし、株主の持分に応じて法人所得を株主に帰属(按分配賦)させ、帰属額に応じて課税する方法。損益が法人を通り過ぎる(pass thorogh)ため、パス・スルーとも言われる。
現実に実現していない所得に対して課税するため、執行者・納税者ともに技術的な困難性を伴う。
部分統合

会社所得のうち、配当部分だけ所得税との調整を行う方法。

  • 法人税株主帰属方式(インピュテーション方式)
法人税額を受取配当に応じて株主に帰属・加算して算出された所得税額に累進税率を適用し、その後で加算した法人税額を控除する方法。ここで言うインピュテーション(imputation)は、本来会社のものである所得を株主の帰属とみなすことを指す。
株主段階での調整。法人税を受取配当に対する所得税の前取りと見做す。株主自身が所得を稼得した場合に近似するように設計されている。精巧な統合方法とされている。
1970年代の西欧諸国で採用されたが、1990年以降廃止されていった。
  • 配当所得控除方式
株主の受取配当の一部(一定割合または一定額)を所得税額から控除する方法。
株主段階での調整。ラフな統合。高額所得者ほど税負担軽減が大きくなる。
  • 配当税額控除方式
株主の受取配当の一部(一定割合または一定額)を所得税の課税標準算定過程で控除する方式。
株主段階での調整。法人税株主帰属方式に比べラフな方法。日本の配当控除はこの方式を採っている。
  • 支払配当損金参入方式
法人所得で配当に充てた部分を法人税から控除する方法。
法人段階での調整。配当に関しては二重課税を排除できる。特定目的会社へのペイスルーがこれにあたる。
  • 二重課税方式
法人所得の配当部分に通常の法人税率より低い税率を適用する方式。
法人段階での調整。支払配当損金参入方式に比べるとラフな方法。
各国の対応

2014年現在、所得税と法人税の完全な統合を行っている国はない。しかし、二重課税の問題を軽減するために何らかの特別措置を取っている国もある[27]

1950年のシャウプ勧告によって配当控除の制度が提唱され、日本の所得税法に導入された(シャウプ税制)。配当所得への所得税額から法人税による配当額減少分を控除する仕組。これに大口株主に対する配当所得の分離課税(租税特別措置法8条4の第1項)や配当が少額な株主への申告免除(同8条の5)など、租税特別措置法による修正が加えられている。
法人税と所得税の統合のためにほとんど特別なルールを設けていない。
1970年代の税制改革以降、法人税株主帰属方式を採用していた。しかし、外国法人・外国株主との関係が難しく、1990年代に欧州司法裁判所がEU条約違反という判決を下してから退潮していった。代わってよりラフな税制に移行する。

税率

OECD各国の税率は以下の通り。

OECD各国平均の
税収構造(2014年) [28]

  個人所得税 (24%)
  社会保険 (26%)
  給与税 (1%)
  資産税 (6%)
  一般消費税 (21%)
  個別消費税 (10%)
  その他 (4%)
OECD各国の法人および個人所得税率。
法人所得税
(2019)[29]
配当税率
(2019)[29]
統合法人税率
(2019)[29]
 アイルランド 12.5% 51.0% 57.1%
 韓国 27.5% 40.3% 56.7%
 カナダ 26.8% 39.3% 55.6%
 フランス 32.0% 34.0% 55.1%
 デンマーク 22.0% 42.0% 54.8%
 ベルギー 29.6% 30.0% 50.7%
 ポルトガル 31.5% 28.0% 50.7%
 イギリス 19.0% 38.1% 49.9%
 イスラエル 23.0% 33.0% 48.4%
 ドイツ 29.9% 26.4% 48.4%
 アメリカ 25.9% 29.3% 47.6%
 オーストラリア 30.0% 24.3% 47.0%
 ノルウェー 22.0% 31.7% 46.7%
 オーストリア 25.0% 27.5% 45.6%
 スウェーデン 21.4% 30.0% 45.0%
 日本 29.7% 20.3% 44.0%
 イタリア 24.0% 26.0% 43.8%
 オランダ 25.0% 25.0% 43.8%
 フィンランド 20.0% 28.9% 43.1%
 スペイン 25.0% 23.0% 42.3%
 メキシコ 30.0% 17.1% 42.0%
 ルクセンブルク 24.9% 21.0% 40.7%
 スロベニア 19.0% 25.0% 39.3%
 ギリシャ 28.0% 15.0% 38.8%
 スイス 21.1% 21.1% 37.8%
 アイスランド 20.0% 22.0% 37.6%
 チリ 25.0% 13.3% 35.0%
 トルコ 22.0% 17.5% 35.0%
 ポーランド 19.0% 19.0% 34.4%
 ニュージーランド 28.0% 6.9% 33.0%
 チェコ 19.0% 15.0% 31.2%
 リトアニア 15.0% 15.0% 27.8%
 スロバキア 21.0% 7.0% 26.5%
 ハンガリー 9.0% 15.0% 22.7%
 エストニア 20.0% 0.0% 20.0%
 ラトビア 20.0% 0.0% 20.0%
  • イギリスの所得課税には法人税と所得税があり、これらは中央政府が課税する国税である[30]
  • オランダの所得課税には、法人税、所得税、賃金税があり、これらは中央政府が課税する国税である[30]
  • スウェーデンには所得課税として国税の個人・法人所得税がある[30]
  • ドイツでは法人税は連邦と州の共同税とされている[30]
  • アメリカには所得課税として連邦政府の法人所得税と州政府の法人所得税がある。連邦法人税は21%であるが、州法人税は、州ごとに違ってくる。ネバダやデラウェアなど無税の州もある[30]
  • カナダにも所得課税として連邦政府の法人所得税と州政府の法人所得税があるが、法人所得税の賦課徴収は連邦政府と州政府の徴税協定により連邦政府が行うことが多い[30]

注釈

  1. ^ (25.5% * ((100% + 10%) + 20.7%) + (3.26% + 2.9% * 148%)) / (100% + 3.26% + 2.9% * 148%)
  2. ^ (25.5% * (100% + 20.7%) + (3.26% + 2.9% * 148%)) / (100% + 3.26% + 2.9% * 148%)
  3. ^ (23.4% + 23.4% * (4.4% + 16.3%) + (0.88% + 0.7% * 414.2%)) / (100% + 0.88% + 0.7% * 414.2%)。法人税=23.4%、地方法人税=4.4%、法人住民税=16.3%、法人事業税超過税率=0.88%、法人事業税標準税率=0.7%(地方法人特別税の計算に使用)、地方法人特別税=414.2%
  4. ^ (23.2% + 23.2% * (4.4% + 16.3%) + (0.88% + 0.7% * 414.2%)) / (100% + 0.88% + 0.7% * 414.2%)。法人税=23.2%、地方法人税=4.4%、法人住民税=16.3%、法人事業税超過税率=0.88%、法人事業税標準税率=0.7%(地方法人特別税の計算に使用)、地方法人特別税=414.2%
  5. ^ 日本社会党の場合は6年前の第15回参議院議員通常選挙では、消費税反対でもって勝利していたが、社会党の村山富市総理大臣は景気対策のための中間層への定率減税を1兆5,000億を3年間するために約5兆円の減税に見合う形で、それまで3%だった消費税を1997年に5%にするという法律を成立させた。 増税分2%のうち1%は地方消費税とした。
  6. ^ 平成28、29年度時点。平成25年時点で37%、平成30年度に29.74%。

出典

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  107. ^ 大田弘子 『良い増税悪い増税-納得できる税制を目指して』 東洋経済新報社、2002年、136-137頁。
  108. ^ 大田弘子 『良い増税悪い増税-納得できる税制を目指して』 東洋経済新報社、2002年、137頁。
  109. ^ 日本の法人税の負担は重くない 野口悠紀雄 - DAIAMOND online(2013年6月27日)ダイヤモンド社。






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