毒物及び劇物取締法
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毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いの規制を行うことを定めている。毒劇法[1]と略称される。法令番号は昭和25年法律第303号、1950年(昭和25年)12月28日に公布された。
(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう)は、注釈
- ^ CN基を構造に含むため、有機シアン化物としての指定
出典
- ^ 経産省・厚労省パンフレット 2017, p. 表紙.
- ^ 原田修一「毒物及び劇物取締法」『日本農薬学会誌』第40巻第1号、2015年、90-96頁、doi:10.1584/jpestics.W14-32、NAID 130005096504。
- ^ “毒物劇物の判定基準の改定について(通知)” (PDF). 薬生薬審発0613第1号. 国立医薬品食品衛生研究所 (2017年6月13日). 2019年12月26日閲覧。
- ^ <96B391E8>:資料5 三塩化チタン及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定について
- 1 毒物及び劇物取締法とは
- 2 毒物及び劇物取締法の概要
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