未成年者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 06:02 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動概説
成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられた引き下げられたりすることがある[1]。成人年齢のデータがある187の国・地域のうち、141の国・地域で成人年齢が18歳(16歳・17歳も含む)である[2]。
※ 世界各国の成年になる年齢については「成年」を参照。
フランスにおける未成年者
フランスにおいては、成年の年齢は1792年から21歳以上とされていたが、1974年7月5日に変更され18歳以上とされた。よって同年以降、18歳未満が「mineur 未成年」に分類されている。
フランス刑法の122-8によって、判断能力のある未成年者は、犯罪行為を犯せば刑事責任を問われると定められており、未成年者を対象とした特定の法にもとづいて、保護・支援・監視・教育措置がとられる。したがって、規定上、フランスにおいては刑事責任の下限年齢は無い。未成年者の年齢は重要ではなく、何歳であれ、未成年者に判断能力があれば、刑事責任はある、と判断される。
10歳未満の未成年者のみ、児童を扱う裁判所で児童を扱う裁判官が、教育的措置をとる。10歳以上は教育的制裁を受け、この制裁は犯罪歴として記録される。13歳以上の未成年者は刑事訴追の対象となり、刑事罰を受け、拘留される可能性がある。未成年者に対する緩和措置がとられる場合は、刑事罰は半分(1/2)になる。16歳以上18歳未満という年齢では、犯罪を繰り返す者は、未成年者に対する緩和措置から自動的に除外される。裁判官は、未成年者が起こした事件の状況やその未成年者の性格から判断して、未成年者に対する緩和措置を用いないと決めることもできる[3]。
スイスにおける未成年者
スイスでは成年は、1912年以降 20歳とされていたが、1996年1月に Code civil suisse スイス民法典によって 18歳以上と定められた。よってその時から18歳未満が未成年と分類されている。
10歳以上が刑事責任の対象となる。制裁は「保護措置」と「罰」の2つに大別される。
- 保護措置
- 観察措置
- 個人的援助
- 外来治療
- 教育的あるいは治療的な施設(または個人)へあずけ入れる措置
- 罰
イギリスにおける未成年者
イギリスでは13世紀に騎馬兵隊が一般的になり、防具の重装備を身に着けたまま乗馬した状態で戦うことができる年齢を考慮して21歳が成人年齢となったといわれている[1]。
しかし、1960年代の成年年齢に関する審議会(The Latey Committee on the Age of Majority)で、若年層の成熟化が進んでおり成年年齢は歴史的起源とは関係がないとされ、コミュニティにも若年層が積極的に参加する方が利益につながるとして21歳から18歳への引き下げが勧告された[1]。これによって成年年齢は21歳から18歳に引き下げられた[1]。
イギリスでは、10歳から刑務所に入れられる可能性がある。ただし14歳までは、原則的に教育的手法がとられる。18歳からは成人として刑事責任が問われる。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “諸外国における成年年齢等の調査結果(PDFファイル:169KB)”. 法務省. 2020年10月24日閲覧。
- ^ 国連人権高等弁務官事務所サイト [リンク切れ] - (同サイト掲載の成人年齢、国により調査年が異なる。)及び在日各国大使館への聞き取り調査等
- ^ article 20-2 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (フランス語)
- ^ “選挙権年齢「18歳以上」に 改正公選法が成立”. 47NEWS. (2015年6月17日). オリジナルの2015年6月17日時点におけるアーカイブ。 2020年10月24日閲覧。
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』69頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ “「相談事例(26)未成年者の契約取消しと配送料」(PDFファイル:194KB)”. (社)日本消費者協会. 2020年10月24日閲覧。
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』71頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』70頁・71頁、岩波書店、1965年(昭和40年)
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』65 - 66頁、勁草書房、2005年(平成17年)
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年(平成17年)
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』79 - 80頁、勁草書房、2005年(平成17年)
- ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』151頁、勁草書房、2005年
- 1 未成年者とは
- 2 未成年者の概要
- 3 アメリカ合衆国における未成年者
- 4 脚注
未成年者と同じ種類の言葉
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