最高速度
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最高速度規制の見直し
旧基準での見直し
2009年に現在の速度規制基準へと改定される以前にも、1992年から規制速度決定手法に関する調査研究(平成元年度)に基づく速度規制の見直しが行われており、2003年(平成15年)から2007年(平成19年)に規制速度の見直しが行われた道路を調査したところ、引き上げが7割、引き下げが3割程度であった[14]。
現行基準での見直し
2008年度末の40 km/hおよび50 km/hの規制総延長のうち、これまでの3回の見直しの対象となった合計(2016年度末)[25]
1回目 速度規制基準の改定に伴う見直し
速度規制基準が改定された2009年度(平成21年度)から新しい基準での速度の見直しが行われた[26]。
- 一般道路
一般道路は新しい基準でも引き続き60 km/hを上限とすることが決定されたため、40 km/hまたは50 km/hの規制が行われている道路を見直し対象とした。
2009年度(平成21年度)から2011年度(平成23年度)までの点検・見直しにより一般道路の12,017 km(4,999区間)が検討対象となり、うち4,828 km(2,060区間)が引き上げられ、引き上げ率は40.2 %であった[25]。
- 生活道路
生活道路では30 km/hの区間規制や区域規制が広く行われた[27]。
- 自動車の通行機能を重視した構造の道路
設計速度60 km/h以上や立体交差化などの条件を満たす道路で、法定速度を超える70 km/hまたは80 km/hの指定が可能になったことに伴い、20区間 (169 km) が検討対象となり、2013年(平成25年)3月末時点で9区間 (79 km) で引き上げが行われ、引き上げ率は45.0 %であった[27]。
2回目 片側2車線以上の道路での見直し
2012年度(平成24年度)から2013年度(平成25年度)は片側2車線以上(4車線以上)の道路における50 km/h以下の最高速度規制を対象に、法定速度(60 km/h)への見直しが行われ[28]、9,085 km(4,209区間)が検討対象となった。40 km/h以下の区間の中には、法定速度へは引き上げないものの50 km/hへ引き上げた区間もあり[27]、合わせて800 km(386区間)が引き上げられ、引上げ率は8.8 %であった[25]。
3回目 交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言を踏まえた見直し
2014年度(平成26年度)から2016年度(平成28年度)に、2013年(平成25年)12月の「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」を踏まえ出された通達を基に速度の見直しが行われた[29]。現行規制速度と現在の基準である「交通規制基準」の基準速度との整合性を確認し、下方補正を行っている場合には、その合理性について判断した上で見直し対象路線とすることを検討するよう要請した他、提言を踏まえ実勢速度と乖離している道路での検討も要請した。
交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言
一般道路については、40 km/h規制、50 km/h規制を中心に交通事故の発生状況等を勘案しつつ、実勢速度との乖離が大きい路線を優先的に見直しを行っていくべき。
また、運転者が視覚から得られる情報のみでは判断できない理由に基づき規制速度を下方補正している場合には、国民に周知する必要がある。
実勢速度との乖離による見直しは、規制速度40 km/hまたは50 km/hの路線のうち、次のいずれかの条件に当たるものから、交通事故発生状況等も勘案して、各都道府県警察が抽出。
- 規制速度と実勢速度(85パーセンタイル速度)がおおむね20 km/hを超えて乖離
- 車道・歩道が分離された道路で、規制速度と実勢速度がおおむね10 km/hを超えて乖離
- その他、現行の速度規制の見直しを検討する必要があるもの
また、この通達を基に生活道路での速度規制の引き下げも進められた。さらに、下方補正の理由が運転手において認識が困難場合に速度標識に補助標識「規制理由」の設置が進められた。
この見直しでは19,337 km(8,006区間)が見直し対象になり、2017年(平成29年)3月末までに5,000 km(2,610区間)で引き上げが決定され、引き上げ率は25.9 %であり、現在の基準での見直しでは最多・最長となった。一方で、実勢速度との乖離が見られる路線を見直し対象としたにもかかわらず、「通学路である」、「道路線形が悪い」、「人家等が多い」等の理由から74.1 %が現状維持とされた。
また、この間に見直し対象路線以外の路線で、438区間 (758 km) の規制速度が引き上げられた[25]。
これまでの3回の見直しの結果
現在の基準での3回の点検・見直しを合計すると、平成20年度末の40 km/h及び50 km/hの規制総延長80,219区間 (153,274 km) のうち、見直し対象となった路線 (40,438 km) は延べ約26 %、引上げ決定路線 (10,627 km) は延べ約7 %となった[25]。
見直しにより現状維持とされた路線や、引き上げ後も実勢速度と規制速度の乖離が見られる路線については、道路への減速表示や取り締まりの強化等、更に実効性のある速度抑制を図る対策を推進する。
4回目 全ての一般国道及び主要地方道の見直し
これまでの3回の見直しにより、条件を満たす道路では70 - 80 km/hの指定が行われ、片側2車線以上の道路では法定速度 (60 km/h) へ引き上げられるなど大きな成果を上げた。一方で、規制速度と実勢速度が乖離していた一般道路でも、前通達による速度の引き上げにより乖離が縮小したが、各都道府県における点検対象路線の選定状況等を見ると、その取組度合に差異も見られた。そこで、今回は原則として全ての一般国道及び主要地方道を重点的な点検の対象とする。
次のいずれかに該当する区間を点検対象とする[30]。
- 一般国道または主要地方道の規制速度が40 km/hまたは50 km/hである区間のうち、実勢速度が規制速度を10 km/h以上上回っている区間(これまでの3回の点検・見直しにおいて点検対象区間とされたものを除く)
- これまでの3回の最高速度規制の点検の取組において、警察として規制速度の引上げの可能性を積極的に検討していたが、住民等の理解が得られなかった等の理由により規制速度が現状維持とされた区間
- これら以外の区間のうち、各都道府県警察において点検の必要性を認めた区間
現状の速度規制が基準速度の下方補正となっている場合、補正要因について合理性の検証を行い、現状においては合理性が認められない場合、基準速度を規制速度とする見直しを行う。見直しにおいては基準速度を最大限に尊重しつつ、道路改良、道路標識等の交通安全施設の整備等により、補正が不要となる余地がないかも含めて検討する。
また、過去に最高速度規制の見直しを行ったか否かにかかわらず、運転者が視覚から判断できない理由に基づき基準速度から下方補正している場合等は、原則として下方補正が行われている理由を、速度標識に補助標識「規制理由(510の2)」として附置する。さらに道路管理者に対し、減速を促す法定外表示等の整備、生活道路でのハンプ等の物理的デバイスの設置等の必要な道路改良を行うよう要請する。さらに交通事故実態等を勘案し、必要性が認められる場合には、取締重点路線への指定を行い取締りの強化を図る。
2017年度(平成29年度)末までに点検対象区間を抽出し、2020年度(令和2年度)末までに見直しが完了される。
規制見直しの事例
都道府県によっては速度規制の見直しが特に進んだところもあり[25]、
- 福岡県では2009年度(平成21年度)から2016年度(平成28年度)までに規制総延長(40 km/hおよび50 km/hの最高速度規制の延長の合計)5,973 kmのうち5,246 km (87.8 %) の見直しが完了しており、規制総延長のうち885 km (14.8 %) の道路で規制速度が引き上げられた。
- 新潟県では同時期に規制総延長5,567 kmのうち2,592 km (46.6 %) で見直しが行われ、規制総延長のうち1153.8 km (20.7 %) の道路で引き上げが行われた。引き上げ率は全国一位である。
注釈
- ^ ライトトレーラーを牽引する自動車も含む(道路交通法施行令第27条第1項第1号イからハまで)。よって、ライトトレーラー牽引車も法定最高速度80 km/hとなる。この点で、道路標識等において車両の種類を指定する「けん引」とは定義が異なる。後者は、「重被牽引車を牽引している牽引自動車」(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第二の備考一の(六))である。
- ^ 「緊急自動車」とは緊急用務中と言う意味である。
- ^ 福岡高速道路における西鉄バスの路線バスなど。
- ^ ただし規制速度決定の在り方に関する調査研究検討委員会で委員長を務めた太田勝敏東洋大学教授は、2013年の交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会での資料、わが国での速度規制のあり方について(メモ)で、実勢速度を引き下げて決定した40 - 60 km/hの基準速度を基にプラスマイナス10 km/hで設定する制限速度の設定方法を示しながら、速度規制の決め方での時速70 km/hの意味について触れており、基準速度の上限を60 km/hとしたことについては、一般道路の通常の制限速度の上限を70 km/hとする意味もあったと考えられる。ただし、後述するように補正にも制限が加わり、70 km/hへの上方補正は行わないことが決定され、制限速度の上限も60 km/hとなった。
- ^ 道路交通法では排気量50 cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6 kW以下)の自動二輪車を原動機付自転車と定義している
- ^ 例えば、これ以外で下方補正されている要因として、主に住民の要望、工事中、隣接区間との整合などがある。資料
- ^ 電波法施行規則第33条第6号(5)に基づく平成2年郵政省告示第240号第1項第4号および第5号により、警察用の無線標定陸上局と無線標定移動局の操作は、無線従事者を必要としない「簡易な操作」ではないため。
出典
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