時間外労働
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 03:45 UTC 版)
罰則
第36条6項の規定に違反した者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(第119条)。
法定労働時間内の時間外労働
就業規則、労働協約で定められた各事業所の労働時間(法定労働時間を超えない所定労働時間)を超えて行われる時間外労働は、法定労働時間を超える時間外労働と一致しないことがあり、そのうち法定労働時間の枠内で行われる時間外労働については三六協定を必要とせず(昭和23年4月28日基収1497号)、また、割増賃金の支払いも義務付けられていない(昭和22年12月15日基発501号、昭和63年3月14日基発150号)。しかし、日において超えていなくても、週において、あるいは、変形労働時間制にあっては変形期間において、法定労働時間を超過していないか、確認する必要がある。割増義務のない所定時間外労働における賃金の支払い根拠は労働協約・就業規則他に定めるところによる(昭和23年11月4日基発1592号)。
労働者が遅刻をした場合に、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、時間外労働は発生しない(昭和29年12月1日基収6143号)。また交通機関のストライキ等のために始終業時刻を繰上げ・繰下げすることは、実働8時間の範囲内であれば時間外労働の問題は生じない(昭和26年10月11日基発696号、昭和63年3月14日基発150号)。またこれらの場合に割増賃金の支給も不要である。
休日労働との兼ね合い
休日 | 労働日 | |||
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就業規則・労働契約等の定めにより 当初から労務提供義務のない日 |
労働者が雇用契約に 従い労務に服する日 | |||
所定休日(広義) | 代休 | 休暇 | ||
法定休日 | 法定外休日 所定休日(狭義) |
休日労働の後に その代替として労働日の中から 日を指定して 労働者を休ませること |
労働日の中から 日を指定して 労働者が休むこと | |
原則:毎週1回(週休制) 例外:4週4日(変形休日制) |
法定以上に 付与される休日 | |||
0時から24時までの 労働に対し休日 割増賃金の対象 |
法定労働時間を超えた 部分が時間外割増 賃金の支払い対象 |
有給か無給(賃金控除) かは就業規則による |
年次有給休暇は有給 (算出方法は就業規則 の定めによる) |
所定休日のうち、週1回または4週4日(変形週休制)の法定休日における労働時間は時間外労働に含まれず休日割増賃金の対象となる。法定以上に付与する法定外休日における労働時間は、休日割増賃金相当の額が支払われても休日労働とはならず、法定労働時間内か時間外労働にあたるかの判断の対象となる。ただし、4週4日の休日制度を採用していれば、休日出勤を4週で4日までは法定休日出勤として時間外労働から除外することができる。
法定休日が就業規則等に特定されていなくとも、所定休日労働における3割5分増し以上の賃金を払うとした対象日のうち、週の最後の1回または4週の最後の4日をもって法定休日と定めたものとして扱われる(平成6年1月4日労働省基発第1号)。
医師による面接指導等
事業者は、月80時間超の時間外労働により疲労の蓄積が認められる労働者(算定期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他面接指導の必要がないと医師が認めた者を除く)に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならない(労働安全衛生法第66条の8)。事業者は面接指導が行われた後、遅滞なく(おおむね1月以内。緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合には可能な限り速やかに)当該医師から意見を聴かなければならない。事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
労働災害の認定にあたってはその基準が時間外労働の時間数で例示されていて、過労死を引き起こす脳・心臓疾患の場合、発症前1か月に100時間を超える時間外労働、あるいは直近の2〜6か月間の平均で80時間を超える時間外労働をしている場合には、その業務と発症の関連性が強いと判断され、労働基準監督署が業務災害を認定する可能性が高くなる(平成22年5月7日基発0507第3号)。うつ病などの精神障害の場合、発症前2か月間につき120時間以上、あるいは発症前3か月間に月100時間以上の時間外労働がある場合、強い心理的負荷(ストレス)があったと判断され、やはり労働基準監督署が業務災害を認定する可能性が高くなる(平成23年12月26日基発1226第1号)。
- ^ 通常は、就業規則等で定められた所定労働時間を超えて労働することの意味で用いられるが、法的には、所定労働時間を超えても、法定労働時間を超えなければ「時間外労働」とはならない。
- ^ 2018年7月16日中日新聞朝刊11面
- ^ 「36(サブロク)の日」制定記念発表会および「熱血教室!36(サブロク)協定編」を開催連合ニュース
- ^ これを届け出た場合には、当該協定書の写しを当該事業場に保存しておく必要がある(昭和53年11月20日基発642号)。
- ^ 1年単位の変形労働時間制は、あらかじめ業務の繁閑を見込んで労働時間を配分することにより、突発的なものを除き恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度であり、このような弾力的な制度の下では、当該制度を採用しない場合より繁忙期における時間外労働が減少し、年間でみても時間外労働が減少するものと考えられることから、1年単位の変形労働時間制により労働する労働者に係る限度時間については、当該制度によらない労働者より短い限度時間が定められたものである(平成11年1月29日基発45号)。
- ^ 医師の働き方改革の推進に関する検討会 (2019-03). 医師の働き方改革に関する検討会 報告書 (Report). 厚生労働省 .
- ^ 「平成22年版労働基準法 下」厚生労働省労働基準局編 労務行政
- ^ “1919年の労働時間(工業)条約(第1号)”. ILO. 2012年4月8日閲覧。
- ^ ビジネス特集 ドイツ自動車業界の苦悩 - NHK
- ^ “ハンガリーの「奴隷法」成立、続く抗議 労組はゼネストの構え”. AFP (2018年12月30日). 2019年4月1日閲覧。
時間外労働と同じ種類の言葉
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