日雇健康保険 関連項目

日雇健康保険

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/25 15:08 UTC 版)

日雇健康保険(ひやといけんこうほけん)とは、健康保険法等を根拠とする、日々雇い入れをされる労働者有期労働契約)を対象とした公的医療保険である。1984年(昭和59年)9月30日までは「日雇労働者健康保険法」(昭和28年8月14日法律第207号)に基づいて行われてきたが、同年10月1日より健康保険法に統合され、一般の健康保険の特例(健康保険法の第5章は「日雇特例被保険者に関する特例」として、一般の被保険者とは別建てで規定が設けられている)として行われている。加入者は「法第3条第2項被保険者」と統計上呼称される。


  1. ^ 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が3%を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が1%を下回ってはならない。厚生労働大臣は、この政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする(第124条2項、3項)。
  2. ^ 多胎妊娠であっても納付期間については特例はないため、多胎妊娠の産前休業日数(14週)を考慮すれば、実際には多胎妊娠で納付要件を満たすのは極めて難しい。


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