旅客営業規則 旅客営業規則の概要

旅客営業規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 03:30 UTC 版)

解説

日本における鉄道事業については、鉄道営業法(明治33年法律第65号)および鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)が定められているが、国鉄ではこれらの法令に基づき「旅客営業規則」および「貨物営業規則」を定めていた[2]

民営化後のJR旅客鉄道会社も国鉄時代の旅客営業規則の内容をほぼ踏襲し、各社で細かい改訂が重ねられている[2]。日本の私鉄でも旅客営業規則、またはそれと同様の約款を定めている[2]公営の事業者では条例規則で定められている[3]

旅客営業規則は運送契約の内容である約款であり、何らかの形で表示する義務がある[4]。そのため有人駅には旅客営業規則が備え付けられている[4]ほか、ウェブサイトでも公開されている事業者もある。

2020年4月の民法改正に伴って鉄道営業法も改正され、定型約款の「表示」の義務は「公表」で足ることとされた。これによって、ウェブサイトに掲載する事業者が増えたほか、JRの旅客営業規則についても、規則の対象となる区間などを「別に定める」としていた内容を本文に組み込むなどの変化があった[5]

脚注

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関連項目

外部リンク

JR旅客会社の旅客営業規則
その他

  1. ^ 例:近畿日本鉄道旅客営業規則
  2. ^ a b c 土屋武之 『きっぷのルール ハンドブック』実業之日本社、2014年、24頁。 
  3. ^ 例:名古屋市例規類集(交通)
  4. ^ a b 土屋武之 『きっぷのルール ハンドブック』実業之日本社、2014年、25頁。 
  5. ^ 民法「抜本改正」が鉄道規則に与えた思わぬ余波 - 2020年3月22日 東洋経済オンライン


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