拒否権
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拒否権(きょひけん、英語: veto)とは、ある事柄について拒み断る権利のことである。この意味での用例としては供述拒否権がある。政治の世界で拒否権と言う場合にはさらに意味が限定され、政策決定の際に決議された法律・提案された決議・締結された条約その他を一方的に拒否できる特権を意味することが多い。
注釈
- ^ 1971年10月25日までは中華民国(アルバニア決議による)。
- ^ 1991年12月25日まではソビエト連邦(ソビエト連邦の崩壊による)。
- ^ ベルギーでボードゥアン1世が1990年に中絶法を「人間として受け入れられない」と公布を拒否し、一時退位したことがあった。立憲君主制に悖る事態であるため、法案は内閣が代理公布した
- ^ 判例によると同項の「非常の災害」とは震災、水害、およびこれに準ずる災害を指す(青森地裁昭和33年2月27日判決)。
- ^ 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議の他、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がある事を必要とするもの(会社法108条1項8号)。
出典
- ^ 憲章第27条
- ^ “日本大百科全書(ニッポニカ)の解説”. コトバンク. 2018年2月17日閲覧。
- ^ 河野健二, (編) (1989年), 『資料フランス革命』, 岩波書店, ISBN 4-00-002669-0
- ^ Pocket veto
- ^ 米国議会上院ホームページ
- ^ Pub.L. 104–13
- ^ “History of Line Item Veto Notices”. National Archives and Records Administration. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月1日閲覧。
- ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 357-358
- ^ 広報なると2010年11月号(「議会基本条例案」の再議について・第3回定例会)
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 354-355
- ^ a b 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 346
- ^ 『地方議会議員大事典』, p. 277
- ^ 政策ニュース/国等の動き 地方自治法の一部を改正する法律が成立 全国町村議会議長会
- ^ 名古屋市:市会だより第124号 再議について ―知事が市長の審査申立てに対し棄却の裁定―(市会情報)
- ^ asahi.com:河村市長、議会を提訴-マイタウン愛知
- ^ 市議会議決取り消し訴訟 河村市長 控訴取り下げへ-読売新聞
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 350
- ^ 白井市:平成23年度当初予算
- ^ 議案否決も予算執行へ 市長の「原案執行権」で 銚子市立病院赤字穴埋め-千葉日報
- ^ 『実務地方自治法講座 6巻 執行機関』, p. 355-357
- ^ 拒否権とは (会計用語キーワード辞典、M&A用語集) コトバンク、2014年10月25日閲覧。
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