技能検定 技能検定委員

技能検定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/14 02:22 UTC 版)

技能検定委員

技能検定における学科及び実技試験の問題の作成、採点、また実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者を技能検定委員といい、 検定職種ごとに○○職種技能検定委員、または省略して○○技能検定委員という。

実施機関と職務内容

都道府県職業能力開発協会が実施する職種

都道府県が実施する検定職種の技能検定委員の選任については都道府県職業能力開発協会及び中央職業能力開発協会により行われ、それぞれ都道府県技能検定委員(○○県技能検定委員)、中央技能検定委員という。 都道府県技能検定委員は実技試験の実施、及び実技試験会場における指導監督、採点等を行い、中央技能検定委員は実技試験問題、学科試験問題、採点基準等の作成を担当する[6]

造園技能検定委員、機械加工技能検定委員、塗装技能検定委員、などがある。(職種については#都道府県職業能力開発協会が実施する職種を参照)

民間の指定試験機関が実施する職種

民間の指定試験機関が実施する検定職種の技能検定委員の選任についてはその職種の指定試験機関により行われ指定試験機関技能検定委員という。 指定試験機関技能検定委員は技能検定試験に関わる試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成、技能及びこれに関する知識の程度の評価に係わる事項その他の技術的事項に関する業務を行う[7]

機械保全技能検定委員、ファイナンシャル・プランニング技能検定委員、知的財産管理技能検定委員ウェブデザイン技能検定委員などがある。(職種については#民間の指定試験機関が実施する職種を参照)

選任基準

技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であって当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない [8]とされており、大学教授等の学識経験者、事業所等において当該検定職種に関する技術部門や教育訓練部門で 主任相当級以上の地位を経験している者や当該検定職種1級技能検定合格者など熟練技能者の中から技能検定委員として相応しい者が選任される。

守秘義務と業務制限

選任された技能検定委員は氏名、略歴、担当する試験業務などを記載した届出書を厚生労働大臣(都道府県技能検定委員の場合は都道府県知事)に提出され[9]、 いわゆる「みなし公務員」となり、技能検定委員として職務上得た秘密の保持や技能検定に関連する業務制限などが課され、 刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなされる[10]


注釈

  1. ^ なお、職業能力開発促進法第50条第4項では「技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。」とされている

出典

  1. ^ 技能検定・指定試験機関一覧(厚生労働省)
  2. ^ 第97回労働政策審議会職業能力開発分科会参考資料2「職業能力開発関係資料集」P109(技能検定の職種数の推移)
  3. ^ 労働省職業訓練局、職業訓練法—労働法コンメンタール8—、労務行政研究所、昭和54年。
  4. ^ 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律第72号)による改正
  5. ^ 技能検定制度について(厚生労働省)
  6. ^ 『職業能力開発促進の実務手引』 職業訓練教材研究会 2002年 ISBN 4786303070 446頁「技能検定の実施機関」より引用
  7. ^ 『職業能力開発促進の実務手引』 職業訓練教材研究会 2002年 ISBN 4786303070 555頁「指定試験機関技能検定委員」より引用
  8. ^ 中央技能検定委員は職業能力開発促進法施行規則第74条の2第2項、都道府県技能検定委員は同規則第74条の3において準用する第74条の2第2項、指定試験機関技能検定委員は同規則第63条の9第3項の規定による
  9. ^ 中央技能検定委員は職業能力開発促進法施行規則第74条の2第1項、都道府県技能検定委員は同規則第74条の3において準用する第74条の2第1項、指定試験機関技能検定委員は同規則第63条の9第2項の規定による
  10. ^ 中央技能検定委員は職業能力開発促進法第77条第2項、都道府県技能検定委員は同法第89条第2項、指定試験機関技能検定委員は同法第47条第3項の規定による


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