憲法学
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参考文献
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- ^ 美濃部の翻訳によるマサチューセッツ州権利章典の該当箇所は、「...要するに其の政府は法律の政府たるべくして、人の政府たるべからず」
- ^ 「憲法概念」は成文憲法に限定していない
- ^ 小嶋によると constitution という語の意味は、次の三つがある。(ア)国家や政府の組織原理・組織規範;(イ)国家や政府の組織規範の中で、立憲主義を内容とするもの(イギリスを一例に含むもの);(ウ)特定の内容を持つ制定法
- ^ 定説を記した専門書でも、例えば樋口は、1992年の著書 Page8 でイギリスについて触れ、「イギリスでも実質的に憲法に当たる事項は多数の法律で定められ」とも書いている
- ^ そのそれぞれの説明は旧来のものであり、「二つのものがある」と書いているが、包含関係や重なりを否定はしていない
- ^ 恩師とされる人物は学界の権威で、その影響は測り知れない、と書かれている
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