弾劾
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/27 17:44 UTC 版)
韓国
大統領、国務総理(首相)、また最高裁判所や憲法裁判官など国家の評議員に憲法違反または公法違反の行為があれば国会による弾劾提起の対象となる(大韓民国憲法第65条第1項)。国会は議員総数の3分の1以上の賛成により弾劾案を提起でき、過半数が承認すれば訴追が決定する。ただし、大統領の弾劾は成立要件がより厳しくなっており、議員総数の過半数の賛成による弾劾案の提起と、3分の2以上の賛成による承認が必要となる(同第2項)。訴追対象者は、罷免されないことが決定するまでは職権を停止される(同第3項)。罷免は最大の弾劾決定であるが、弾劾を受けたことによっても民事上・刑事上の責任は免責されない(同第4項)。
2004年3月、国会は盧武鉉大統領を訴追し、弾劾の手続きが開始されたが、5月、韓国憲法裁判所は弾劾事由の存否につき、違法はあったが罷免理由に該当しないと結論づけ上記訴追案を棄却した。手続きの経過など詳細は、盧武鉉韓国大統領弾劾訴追を参照。
2016年12月9日、国会は賛成234票、反対56票、棄権1票、無効7票の賛成多数で可決され、朴槿恵大統領宛に19時03分、弾劾訴追議決書が送付され、その時点で憲法で規定されている権限の停止を受けた。翌2017年3月10日、韓国憲法裁判所は罷免判決を8人の判事全員の一致により下した。手続きの経過など詳細は、朴槿恵韓国大統領弾劾訴追を参照。
ブラジル
脚注
出典
関連項目
- 国家元首の弾劾一覧
外部リンク
- ^ アメリカ上院サイト Complete List of Senate Impeachment Trials(英語) Archived 2010年12月8日, at WebCite
- ^ 憲法第1条第2節第5項 "下院は、その議長及び他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。"
- ^ a b 憲法第1条第3節第6項 "上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓又は確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。"
- ^ 憲法第1条第3節第7項 "弾劾事件の判決は、免官、及び合衆国政府の下に名誉、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。"
- ^ “RULES OF PROCEDURE AND PRACTICE IN THE SENATE WHEN SITTING ON IMPEACHMENT TRIALS”. UNITED STATES SENATE. 2021年2月13日閲覧。
- ^ “米上院の弾劾裁判はどういう仕組み トランプ氏に弾劾決議”. bbc news. (2019年12月20日) 2021年2月13日閲覧。
- ^ “トランプ大統領を弾劾訴追 アメリカ史上3人目 米議会下院”. NHK NEWS WEB. NHK. (2019年12月19日). オリジナルの2019年12月19日時点におけるアーカイブ。 2019年12月19日閲覧。
- ^ “米上院、弾劾裁判でトランプ大統領に無罪評決-選挙戦に弾み”. bloomberg.co.jp. ブルームバーグ. (2020年2月6日) 2020年2月6日閲覧。
- ^ “米 トランプ大統領 2度目の弾劾訴追 議会下院で賛成多数で可決”. NHK NEWS WEB. NHK. (2021年1月14日). オリジナルの2021年1月14日時点におけるアーカイブ。 2021年1月14日閲覧。
- ^ “ブラジルのルセフ大統領が失職 弾劾裁判で罷免決まる”. bbc news. (2016年9月1日) 2022年6月14日閲覧。
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