建造物等損壊罪 建造物等損壊罪の概要

建造物等損壊罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/21 05:43 UTC 版)

建造物等損壊罪
法律・条文 刑法260条
保護法益 所有権その他の本権
主体
客体 建造物・艦船
実行行為 損壊
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 -
既遂時期 損壊があった時点
法定刑 5年以下の懲役
未遂・予備 なし
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