売春防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/21 22:36 UTC 版)
補導
売春の勧誘等の罪(5条)を犯した20歳以上の女性に対して、執行猶予付き懲役刑又は禁錮刑を科す場合は、その者を補導処分に付することができ(17条)、婦人補導院に収容されることにより、必要な補導がされる。さらに第34条の規定により婦人相談所が設けられ、第36条は保護と更生のために婦人保護施設を設けることができると記している。
なお、婦人補導院は収容人員の減少により、2022年現在、東京婦人補導院しか存在せず、東京婦人補導院の職員は全員、東京西少年鑑別所に併任されており、事実上専属の職員は存在しない。
2022年5月25日に公布された困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)附則第4条の規定により、売春防止法が改正されて補導処分が廃止され、附則第10条の規定により婦人補導院法が廃止されることになった。これらの改正は、2024年4月1日から施行される。
検挙例
売春またはその相手方となること自体は禁止されているが、処罰の対象とはならないことから、施行当初から、ざる法との批判があった。近年では、売春の形態、性意識の変化等により、本法で処罰される者は、激減している。しかし、公衆の目に触れるような方法で売春の勧誘を行った場合(街娼)、売春の周旋(ポン引き)、売春目的の前貸・資金提供、売春をさせる契約、売春をさせる業(管理売春)など売春を助長する行為は処罰される(5条~14条)[2]。
東京都内で都内の区立小学校に勤務する27歳の女性教師が、2020年11月5日と2021年2月24日の2回にわたって売春防止法違反の現行犯(売春目的での客待ち・誘引容疑)で、逮捕された。女性は消費者金融に対する300万円の借金の返済のために、週に2~3回売春を行っていた。2回目の逮捕分でも起訴猶予となったが、都教委は、9月13日付けで、女性教師を懲戒免職とした[4]。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」への移行
- ^ a b “RONの六法全書 on LINE - 売春防止法”. 2021年9月17日閲覧。
- ^ a b c “コトバンク - 売春防止法”. 2021年9月17日閲覧。
- ^ 琉球政府公報1970年号外66号
- ^ “「借金300万円のため週3回売春した」新宿“立ちんぼ”女教師逮捕 その素顔とは”. FNNプライムオンライン (2021年9月15日). 2021年9月17日閲覧。
売春防止法と同じ種類の言葉
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