土砂災害
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 13:41 UTC 版)
行政が公表している危険地帯
- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 - 土砂災害防止法に基づいて都道府県が調査・指定・公表している。土砂災害のおそれがある区域の住民の避難を促し、特に危険な区域は開発制限を行うもの[65]。2020年末時点で、指定済みが約64万箇所でうち約52万箇所(約81%)が特別警戒区域、今後指定される見込みの区域が約3万箇所[46]。
- 土砂災害危険箇所 - 旧建設省・国土交通省が定める調査要領に基づいて都道府県が調査し、公表している。土砂災害により人家や公共施設等に被害のおそれがある区域[65]。1966年から2000年代にかけて行われ、調査の進展と開発の進行により年々増加し、2003年3月時点で約53万箇所を数える[注 5][66][67][68]。
- 山地災害危険地区 - 林野庁(農林水産省の外局)が定める調査要領に基づき都道府県の森林担当部局が調査し、市町村に伝達している。山地災害(山腹崩壊、崩壊土砂流出、地すべり)により人家や公共施設等に被害のおそれがある地区[69]。森林(国有林または民有林)を対象としたもの。2012年時点で計約18万箇所[68][70]。
- 斜面崩壊や落石のおそれがある山腹崩壊危険地区、土石流のおそれがある崩壊土砂流出危険地区、地すべりのおそれがある地すべり危険地区の3種類[69]。
- 砂防三法による指定区域 - 排水工や擁壁工、砂防ダム設置などの対策工事(砂防事業)を行うことを前提に、土砂災害のおそれがあり工事の必要性が高い地域を指定するもの。土砂災害危険箇所に比べると件数が少ない。
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