名字 明治以後の名字

名字

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明治以後の名字

明治新政府も幕府同様、当初は「名字の公称」を許可制にする政策をそのまま維持していた。幕府否定のために慶応4年9月5日1868年10月20日)幕府から許可を得て、「公称」を認められていた富農ら一部の農民町人の名字を全て禁止した。慶応4年1月27日(1868年2月20日)には、鳥羽・伏見の戦いにより徳川慶喜朝敵(後に華族)となったのを受けて、江戸幕府からの賜姓(功績で姓を賜うこと)由来で「松平」の名字を用いることを禁止した。これによって、非一族全家が復姓命令に従い、松平姓を廃棄して本姓(賜姓前の姓)に戻し、分流の一部も改姓した [23]。  その一方、(明治)政府功績者には、苗字公称と帯刀を認ることもあった。明治2年7月(1869年8月)以降、武家政権より天皇親政に戻ったことから、「大江朝臣孝允木戸」のように姓(本姓)を名乗ることとした時期もあった。

明治3年(1870年)になると法制学者の細川潤次郎や、戸籍制度による近代化を重視する大蔵省の主導により、庶民への名字公称を原則禁じる政策は転換された。同年9月19日10月13日)の太政官布告第608号「平民苗字許可令」で平民全体への苗字公称することを許可した。戦後に9月19日が「苗字の日」であるのは、これに由来している。これは「上下の区別」を重視した江戸時代社会において、幕府によって創設した身分標識機能の格式の破棄が目的で、一般庶民への名字の公称許可を政府(幕府)が特別に与えるものだったのをやめ、自由化したのであった。 しかし、庶民側の必要に応じたものではなく、庶民にとっては名字は人名として必要不可欠なものではなかったので、その結果、名字を名乗るも名乗らないも各自の勝手状態になった[24]

明治4年10月12日1871年11月24日)には姓尸(セイシ)不称令が出され、以後日本人は公的に姓(本姓)を名乗ることはなくなった。氏・姓は用語も混乱していたが、この時点で太政官布告上は、源平藤橘や大江などのいわゆる氏(ウジ、本姓)は「姓」、朝臣、宿禰などの姓(カバネ)は「尸」というように分類したのである。

明治5年5月7日1872年6月12日)の「通称実名を一つに定むる事」(太政官布告第149號)により公的な本名が一つに定まり、登録された戸籍上の氏名は、同年8月24日9月26日)の太政官布告により、簡単に変更できなくなった[25]

明治8年1875年)2月13日の平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に名字を持つことになった。 「自今必ず苗字を相唱うべく、もっとも祖先以来の苗字不分明の向は新たに苗字を設くべし」という太政官布告で、全日本国民への公称苗字を義務化させた。「これからは必ず苗字を名乗りなさい。祖先以来の苗字が分からない者は、新たに苗字をつけなさい」という意味である。

徴兵制度(明治6年施行)を厳格に実行するため、徴兵事務の必要から依然として名字を使用していない平民が多いという事実に政府が国民管理の上で不都合と判断し、国民一人一人の「氏名」の管理を徹底するため名字使用を強制する布告であった[26]。明治になって名字を届け出る際には、自分で名字を創作して名乗ることもあった(たとえば与謝野鉄幹の父・礼厳は先祖伝来の細見という名をあえて名乗らず、故郷与謝郡の地名から与謝野という名字を創作した)。僧侶や神官などに適当につけてもらうということもあった[27]が例は少ない。

妻の名字

また婚姻後の妻の名字については、明治8年(1875年)、石川県より「嫁いだ婦女は、終身その生家(実家)の氏とするか、夫の家の名字を称するのか」との伺があり、同年11月9日、内務省は判断に困り太政官伺を出した。

その結果、明治9年1876年3月17日の太政官指令として、妻の名字は「所生ノ氏」つまり婚前のものとし夫婦別氏とされた[28]。妻を含めない狭義の家族概念(血族者のみ)があり、妻自身の出身の血縁を重視した江戸時代の支配者層(武士、村落支配者、豪商など)の意識の延長があったのが理由である[29]。この指令には全国の地方官庁から疑問や批判が出された[30]。戸籍実務の扱いも地方ごとに対応が分かれたが、妻の名字を記載しないものが多数であった[31]。夫婦が同名字か別名字かは極めて近代的問題で、そもそも「氏名」成立とそれによる国家による国民管理が行われるまで存在しなかった[32]

一方で、箕作麟祥らの起草に成る明治10・11年の民法の草案では「妻は其夫の姓を用ふ可し[33]」と規定(188条)、その後の草案および法典は一貫して夫婦同名字規定を採用している[34]。その後の各草案でも、妻は夫の血族ではないが夫に従うべき者で夫婦は同氏であり、妻を家族に含める広義の家族概念でとらえている。これは不平等条約改正の必要から欧米の法典が参考にされたのでキリスト教的な夫婦一体論の影響がうかがわれると主張する論者もいる[35]

幕末1847年生まれの井上操は、明治23年(1890年)の論文で、当時の最新草案につき、確かに古代とは異なるが、「然れども幕府以来実際は夫の氏を称し、現に今も夫の氏を称し戸籍実務の如きも別に実家の氏を示さず」と指摘し、夫婦同名字規定が当時の実態に従ったものであることを説明している[36]。同年の『女学雑誌』242号に掲載された「問答(細君たるものの姓氏の事)」でも、「およそ夫あるの婦人は、多くその夫の家の姓を用ひおる様に侍るが、右はいかがのものにや」とされており、実態として多くの妻が便宜上、夫の家の名字を用いていることが明らかにされている[37]

明治政府の指令如何にかかわらず、「妻が生家の氏を名乗ること」は士族層には儒教的伝統慣習であり、折井美耶子は、氏の公称が許されてなかった平民たちは旧例を知らず、夫の家の氏を名乗るのはむしろ「〇〇夫人」として呼ばれることで西欧的夫婦一体感を主張する新しい慣習として考えられていたとの説を唱えている[38]

嫁入り婚と婿入り婚があった婚姻の慣習の観点から、明治23年法律第98号(旧民法)人事編第243条2項は「戸主及び家族は其家の氏を称す[39]」としており、同民法は民法典論争で施行が延期されたが、この条文は明治31年法律第9号(明治民法)第746条にそのまま継承された[40]

明治31年1898年)に明治民法の家族法が公布され妻の氏に関してはその明治23年の旧民法規定が踏襲された。婚姻によって夫の家に入った妻は夫の家の氏に改姓する事によって夫婦同氏になった。

1898年の明治31年民法を立案した法典調査会委員で江戸時代生まれの富井政章横田国臣(1894年)[41]梅謙次郎(1910年)[42]奥田義人(1899年)[43]らは同様に、夫婦同名字規定は、当時の日本の慣習の立法化だという主張をしているが、江戸時代以前については「法律家の誤判」だという後世の歴史家の主張もある(洞富雄[44]

戦後の新しい憲法に立脚して「家」制度が法的にはなくなった。 明治民法の改正作業が始められた当初、 夫の名字への同氏を原則とし、妻の氏への同氏は例外的に認める夫優位の夫婦同氏案であったが、 両性の平等に反するという主張もあり 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(民法750条 昭和22年公布(1947年))となった。


注釈

  1. ^ 現行民法における氏の性格については「家の名」だけでなく、学者の間で議論がある。井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年 ISBN 4790710750
  2. ^ たとえば、s:太平記/巻第十四では新田義貞という表記が何度も現れる。

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 高澤等、森岡浩 著『日本人の名字と家紋』プレジデント社、2017、p.8-10 ISBN 4833476509
  2. ^ 宝賀寿男藤原氏概観」『古樹紀之房間』、2007年。
  3. ^ 加藤晃「日本の姓氏」井上光貞ほか『東アジアにおける社会と習俗』学生社、1984年、109-111頁
  4. ^ 坂田(2006)32-34頁
  5. ^ 大藤(1998)191頁
  6. ^ 井戸田博史「序に代えて 夫婦別姓か夫婦別氏か」増本敏子・久武綾子・井戸田博史『氏と家族』大蔵省印刷局、1999年、5頁
  7. ^ 久武綾子『夫婦別姓 その歴史と背景』世界思想社、2003年、64頁、奥富敬之『名字の歴史学』角川書店、2004年、7-8頁、坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年、43頁、豊田武『苗字の歴史』吉川弘文館、2012年、161-163頁、洞富雄『庶民家族の歴史像』校倉書房、1966年、160-180頁
  8. ^ 大藤(2012)190頁
  9. ^ 大藤(2012)53頁
  10. ^ 高橋秀樹『日本史リブレット20 中世の家と性』山川出版社、2004年、18頁
  11. ^ 細川涼一「女性・家族・生活」歴史学研究会・日本史研究会『日本史講座4中世社会の構造』東京大学出版会、2004年、204頁
  12. ^ 後藤みち子『戦国を生きた公家の妻たち』吉川弘文館、2009年、138-139頁
  13. ^ 大藤(1998)193頁、熊谷(1970)136-138頁
  14. ^ 井戸田博史「江戸時代の妻の氏 夫婦別氏」『奈良法学会雑誌』 2000年 第12巻 3・4号 , NAID 120005888631, 奈良産業大学法学会
  15. ^ 奥富敬之『苗字と名前を知る事典』東京堂出版、2007年、178頁
  16. ^ 大藤(2012)56頁
  17. ^ 坂田(2006)149頁
  18. ^ 大藤(2012)57頁
  19. ^ 柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」『総合女性史研究』21巻、130頁、総合女性史学会、2004年3月
  20. ^ 大藤(2012)58頁
  21. ^ 柳谷慶子「日本近世の「家」と妻の姓観念」『歴史評論』636号、校倉書房、2003年、14-21頁
  22. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 297頁
  23. ^ 井戸田博史、国学院大学栃木短期大学史学会(編)「平民苗字必称令 : 国民皆姓」『法政論叢』第21巻p41、日本法政学会、1985年
  24. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 257-262頁
  25. ^ 井戸田(2004)23頁
  26. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 265頁
  27. ^ 丹羽基二『日本人の苗字 三〇万姓の調査から見えたこと』(光文社 2002年)193頁、201頁
  28. ^ 『法令全書(明治9年)』 内閣官報局1890年、明治8年11月9日の内務省伺 第十五、1453頁。井戸田(2004)52-3頁
  29. ^ 熊谷(1970)144頁
  30. ^ 井戸田(1986)152頁
  31. ^ 熊谷(1970)241-242頁
  32. ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年、298頁
  33. ^ 民法草案. 第1-2編』、1877-1878年、106頁
  34. ^ 久武綾子『夫婦別姓 その歴史と背景』世界思想社、2003年、83頁
  35. ^ 井戸田(2004)58-59頁
  36. ^ 井上操「法典編纂ノ可否」星野通編著、松山大学法学部松大GP推進委員会増補『民法典論争資料集』復刻増補版、日本評論社、2013年、72頁
  37. ^ 近藤佳代子「夫婦の氏に関する覚書(2) 法史学的考察」『宮城教育大学紀要』50巻、宮城教育大学、2016年、363頁, ISSN 1346-1621, 宮城教育大学
  38. ^ 折井美耶子「明治民法制定までの妻の氏」『歴史評論』636号、校倉書房、2003年、30-32頁
  39. ^ 『官報 明治二十三年十月七日』45頁
  40. ^ 中村菊男『近代日本の法的形成』有信堂、1956年、277-278頁
  41. ^ 法典調査会『民法議事速記録 第四拾参卷』、62丁 明治27年
  42. ^ 梅謙次郎『民法要義 巻之四親族編』訂正増補20版、私立法政大學ほか、1910年、43頁
  43. ^ 奥田義人『民法親族法論全』4版、有斐閣書房、1899年、62頁
  44. ^ 洞富雄『庶民家族の歴史像』校倉書房、1966年、190頁
  45. ^ 帰化申請・良くある質問”. 行政書士菊池事務所. 2019年8月26日閲覧。
  46. ^ 森岡浩. “幽霊名字とは”. オフィス・モリオカ. 2019年8月26日閲覧。 - 『日本人の名字なるほどオモシロ事典』(森岡浩、日本実業出版社 ISBN 4534028660(1998) 98ページが初出
  47. ^ 森岡浩『名字のヒミツ 決定版!』朝日新聞出版、2009年、32-38頁。ISBN 978-4022505477 
  48. ^ 日本で一番長い名字は漢字5文字のもの 一番短い名は1文字”. NEWSポストセブン (2014年1月7日). 2019年11月25日閲覧。






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